農地について

公開日 2018年01月19日

更新日 2024年02月14日

農業振興地域制度

将来において、農業の振興を計画的に行うために、多古町では昭和46年に知事の指定を受けて農業振興整備計画を策定しています。
農業振興地域内の農用地は、優良農地として保護されており、原則として転用することはできないことになっています。

詳細は下記リンクのページをご確認ください。

 

多古町農業振興地域整備計画について | 多古町ウェブサイト (town.tako.chiba.jp)

 

農地の権利移転(農地法第3条)

農地を売買、贈与、貸借などする場合には許可が必要です。

内容

耕作を目的として、農地の所有権を移転したり賃貸借権や使用貸借権などを設定、移転する場合には農地法第3条により農業委員会の許可が必要になります。

申請場所

農業委員会窓口
毎月25日が締切日です。ただし、月により変動することがありますので事前にご確認ください。

申請方法

農業委員会へ必要書類を提出

様式名

農地法第3条の規定による許可申請書

添付書類

申請内容により異なりますので、お問合せください。

問い合わせ先

農業委員会(TEL0479-76-5403)

農地転用(農地法第4・5条)

農地転用とは、農地を住宅、倉庫、工場、駐車場など農地以外の用地にすることをいい、許可が必要になります。

内容

自己所有の農地を所有者自身が転用する場合(農地法第4条)と、他の所有する農地を取得又は貸借して転用する場合(農地法第5条)とがあり、どちらも農業委員会経由で県知事の許可が必要となります。

申請場所

農業委員会窓口
毎月25日が締切日です。ただし、月により変動することがありますので事前にご確認ください。

申請方法

農業委員会へ必要書類を提出

様式名

農地法第4・5条の規定による許可申請書

添付書類

申請内容により異なりますので、お問合せください。

問い合わせ先

農業委員会(TEL0479-76-5403)

農地の一時転用(農地法第4・5条)

一時転用とは、農地を改良目的での埋立、土砂採取、文化財の発掘のほか、仮説道路、材料置場等、一定期間農耕以外の目的に使用し、その期間終了後は農地に復元することをいいます。このようなときも許可が必要になります。

内容

自己所有の農地を所有者自身が一時転用する場合(農地法第4条)と、他の所有する農地を貸借して一時転用する場合(農地法第5条)とがあり、どちらも農業委員会経由で県知事の許可が必要となります。

申請場所

農業委員会窓口
毎月25日が締切日です。ただし、月により変動することがありますので事前にご確認ください。

申請方法

農業委員会へ必要書類を提出

様式名

農地法第4・5条の規定による許可申請書

添付書類

申請内容により異なりますので、お問合せください。

問い合わせ先

農業委員会(TEL0479-76-5403)

お問い合わせ

農業委員会事務局
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5403
FAX:0479-76-7144