後期高齢者医療で受けられる給付と手続き

公開日 2018年01月19日

更新日 2026年09月07日

療養の給付

病気やけが・歯の治療などで診療をうけるとき、マイナ保険証または資格確認書を提示すれば、費用の1割から3割を支払うだけで診療が受けられます。

現役並み所得者 3割負担
一般Ⅱ 2割負担
一般Ⅰ、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ 1割負担

詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

後期高齢者医療の給付が受けられない診療

病気とみなされないもの
健康診断・予防接種・美容整形など。
業務上の病気やケガ
仕事の上で病気やケガをしたときは、労災保険が優先適用されます。
その他
自分で故意にした結果のケガ、犯罪を犯して病気やケガをしたときなど。

療養費の支給

療養の給付のほかに以下の場合に支給されます。

住民課窓口に下記必要書類と、マイナンバーカードまたは資格確認書をご持参いただき申請してください。

このようなとき 持参するもの
旅行中の急病など止むを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき(海外渡航中の治療を含む) 診療報酬明細書(外国語で作成の場合は日本語翻訳文が必要)、領収書
コルセット等補そう具代 医師の診断書(証明書)、領収書
あんま・マッサージ・はり・灸等の施術代 医師の同意書、領収書、施術内容がわかる書類
骨折やねんざ等での保険診療を扱っていない柔道整復師の施術代 領収書、施術内容がわかる書類
手術等で輸血に用いた生血代(第三者のものに限る) 医師の診断書(意見書)、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明証
移送費(入院、転院等医師が必要と認めたとき) 医師の意見書、移送に要した費用の領収書
※支給の方法

治療などに要した費用の全額を一度支払ってから申請してください。書類審査のうえ保険給付相当額が後日支給されます。
口座振込となりますので預金口座番号のわかるものをご持参ください。
申請から支給まで2~3カ月かかります。なお、申請には時効があります。支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できなくなります。

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)

高額療養費制度

医療機関での1ヶ月の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額に対して後期高齢者医療保険が負担します。後日、口座振替等による償還給付となります。
自己負担限度額は、世帯の所得額により異なります。

※高額療養費の給付に該当する場合、受診された月のおよそ2ヵ月後に支給申請のお知らせが送付されます。
後期高齢者医療の場合、初めて高額療養費に該当した月分の一度だけ申請いただければ基本的に以後の高額療養費の申請は不要で、該当した月があればその都度同じ口座へ支給されます。

必要なもの

高額療養費支給申請書、預金口座番号のわかるもの

限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

入院などで医療費が高額になる場合、紙の「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなっていましたが、令和6年12月2日保険証の新規発行終了に伴い、紙の認定証交付も終了しました。

マイナ保険証をお持ちの方は、オンラインでの資格確認により自己負担限度額の区分がわかりますので、事前のお手続きは不要です。医療機関での支払いは自己負担限度額までとなります。(長期該当を除く)

マイナ保険証をお持ちでない方で医療費が高額になる場合は、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を交付いたしますので、住民課の窓口で申請してください。区分を記載した資格確認書を医療機関に提示していただくと、医療機関での支払いは自己負担限度額までとなります。

申請に必要なもの

資格確認書、窓口に来た方の本人確認できる書類(運転免許証など)

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)

特定疾病療養受領証の申請

血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提示すると医療機関ごと入院・外来ごとに1ヵ月1万円となります。

申請に必要なもの

マイナンバーカードまたは資格確認書、特定疾病にかかっていることを証する医師の証明書など

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)

葬祭費の申請

後期高齢者医療保険の被保険者の方が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

印鑑、会葬礼状など喪主の氏名が確認できるもの、喪主の預金口座番号のわかるもの

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)

後期高齢者医療人間ドック助成制度

人間ドックを受診することによって、疾病の早期発見、治療に役立て被保険者の健康増進を目的とし、その費用の一部を助成する制度です。

助成を受ける資格のある方

多古町に住所を有する後期高齢者医療保険の被保険者の方で、後期高齢者医療保険料を滞納していない方。また前回人間ドックの助成を受けてから1年以上経過している方。

※後期高齢者健康診査を受診した方は、人間ドックの助成は受けられません。

助成の範囲

人間ドックに要した経費の70%(ただし最高7万円、千円未満切捨)
※脳ドックも対象となります。

申請に必要なもの

人間ドックを受診後、以下の書類を準備し住民課国保年金係に申請してください。なお、受診医療機関に制限等はございません。

※人間ドックの成績は、特定健康診査を受診したものとして採用させていただきます。

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)

交通事故等にあった場合

交通事故、ケンカなど第三者(加害者)によってケガをした場合も、後期高齢者医療保険で治療が受けられます。しかし、その治療費は原則として第三者(加害者)が負担するものであり、後期高齢者医療保険が一時立替えて、その後に第三者(加害者)に返還してもらうことになります。
交通事故にあったら、すぐ警察に届け出るとともに、後期高齢者医療保険を使って治療を受ける場合は、住民課国保年金係に届け出て「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。

届出に必要なもの

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)

お問い合わせ

住民課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5401(住民係)0479-76-5405(国保年金係)
FAX:0479-76-7144

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