公開日 2018年01月16日
更新日 2026年02月02日
印鑑登録
多古町に住民登録をしている15歳以上(意思能力を有しない方を除く)の方は1人1個に限り印鑑を登録することができます。登録した印鑑が実印となります。
印鑑登録証明書は、個人の財産に関わる重要な書類となるため登録手続きは本人による申請が原則となります。
対象者
多古町に住民登録をしている15歳以上の方
※15歳未満の方や、意思能力を有しない方は登録することができません。
申請場所
住民課窓口
登録手順について
本人が印鑑登録をするとき
(1)即日登録(官公庁発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちの方)
本人による申請で、官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類をを提示できる方は即日で登録ができます。
登録者本人が下記の必要なものを窓口にお持ちください。即日で印鑑登録を行い、印鑑登録証にて印鑑登録証明書の交付が受けられます。
【必要なもの】
1.登録する印鑑
2.官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
(2)保証人登録(官公庁発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方)
多古町で印鑑登録をしている方が保証人となり、印鑑登録申請者を本人であると保証することで、本人確認書類の代わりとなり即日で登録ができます。
下記の必要なものをお持ちの上、登録者本人と保証人が一緒に窓口にお越しください。即日で印鑑登録を行い、印鑑登録証にて印鑑登録証明書の交付が受けられます。
【必要なもの】
1.登録する印鑑
2.保証人が登録している印鑑
3.保証人の印鑑登録証
4.保証書(様式は住民課窓口でお渡しします)
(3)照会登録(官公庁発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方)
印鑑登録をする本人からの申請受付後、申請者本人の住民登録されている住所に照会書(兼回答書)を簡易書留(転送不要)で郵送します。照会書(兼回答書)に必要事項を記入し、照会書の有効期限内に再度窓口へお越しいただくことで、印鑑登録が完了します。
照会登録は2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了したときに印鑑登録証の交付が可能となります。「申請時」と「照会書提出時」の2回来庁すると登録が完了します。完了までに1週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
1回目の手続き(申請時)と2回目の手続き(照会書提出時)で必要なものが異なります。
【必要なもの】
1回目の手続き(申請時)に必要なもの
1.登録する印鑑
2回目の手続き(照会書提出時)に必要なもの
1.照会書(兼回答書)
2.登録する印鑑
3.登録する方の住所・氏名・生年月日などが記載されている本人確認書類(資格確認書、年金手帳など)
代理人が印鑑登録をするとき
委任状をお持ちの代理人に窓口までお越しいただき、印鑑登録の手続きをする方法は次のとおりです。
代理人による申請の場合、即日の印鑑登録はできません。
2回手続きが必要となり、2回目の手続きが終了したときに印鑑登録証の交付が可能となります。「申請時」と「照会書提出時」の2回来庁すると登録が完了します。完了までに1週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
1回目の手続き(申請時)と2回目の手続き(照会書提出時)で必要なものが異なります。
【申請・登録方法】
1.代理人が委任状と印鑑登録申請書を窓口に提出してください。
2.書類確認後、本人の意思を確認するため、照会書(兼回答書)を登録申請者(登録する方)の住民登録されている住所あてに簡易書留(転送不要)で郵送します。
3.ご自宅に照会書(兼回答書)が届きましたら、登録申請者(登録する方)が署名、押印をしてください。※必ず登録する印鑑を押印してください。
4.代理人が照会書(兼回答書)と必要な持ち物をあわせて、照会書の有効期限内に再度窓口へお越しください。
5.お手続き後、印鑑登録が完了し、印鑑登録証が発行されます。
【必要なもの】
1回目の手続き(申請時)に必要なもの
1.委任状[PDF:94KB] (登録する本人がすべて記入し、登録する印鑑を押印したもの)
2.登録する印鑑
3.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
2回目の手続き(照会書提出時)に必要なもの
1.照会書(兼回答書)
2.登録する印鑑
3.登録する本人の本人確認書類(マイナンバーカード、資格確認書など)
4.窓口にお越しになる方(代理人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
手数料
初めて印鑑登録をする場合、登録手数料はかかりません。
登録できない印鑑
以下の条件にあてはまる印鑑は登録できません。ご注意ください。
- 同一世帯の家族が既に登録してある印鑑
- 氏と名を省略して組み合わせたもの、あるいはペンネームや屋号など氏名以外のことを表した印鑑
- 欠けていたり、すり減っていたりして氏名を判断しにくい印鑑
- ゴム印、シャチハタ、スタンプ、形が変形しやすいもの
- ちがう印鑑でも既に登録してある家族の方の印影と区別がつかないもの
- 一辺の長さが8mmの正方形の中に収まってしまう印鑑
- 一辺の長さが25mmの正方形からはみだしてしまう印鑑
- 縁の無い印鑑、縁が3分の1以上欠けている印鑑
※いわゆる三文判は、異なる印鑑でも印影の判別が難しいので、登録する際にお断りする場合があります。
印鑑登録の廃止
申出により印鑑登録を廃止することができます。印鑑や印鑑登録証の紛失または盗難にあった時は以下の手続きにより廃止申請をしてください。
対象者
印鑑登録を廃止する方
申請場所
住民課窓口
必要なもの
本人が窓口に来る場合
- 官公庁発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 登録してある印鑑
- 印鑑登録証(紛失や盗難により、印鑑や登録証の持参が難しい場合は必要ありません)
代理人が窓口に来る場合
- 代理人の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 委任状[PDF:94KB]
- 印鑑登録証
※紛失や盗難により、登録証の持参が難しい場合は必要ありません。
※委任状は、必ず廃止する本人が自書して押印したものです。
※死亡や転出により多古町の住民でなくなった場合や、結婚などにより登録してある印鑑と氏が異なる場合は、自動的に印鑑登録は抹消されます。交付してある登録証を返却してください。
印鑑登録の再登録
既に印鑑登録している方が、登録カードを紛失した場合や、登録してある印鑑を変える場合は再登録の手続きが必要となります。
申請の方法は、「印鑑登録」と同じです。
申請場所
住民課窓口
手数料
再登録申請には300円の手数料がかかります。
印鑑登録証明書
登録している方の住所・氏名・生年月日・印影の載っている証明書
※平成14年から印鑑登録証は、水色でプラスチックの磁気カードに一斉切り替えをしています。その際に切り替えの手続きをしていない方は、登録抹消となっています。
改めて印鑑登録をしてください。(登録の方法は前述の、「印鑑登録」と同じです)
申請場所
住民課窓口
必要なもの
印鑑登録証(申請書に登録者の「住所・氏名・生年月日」、代理人の「住所・氏名・生年月日」を記入していただきます。)
※印鑑登録証が無いと交付はできません。印鑑登録証の提示のない場合は、たとえご本人が登録印を持参していても交付はできませんので、ご注意ください。
※代理人が窓口に来る場合も、必ず本人から印鑑登録証を預かってきてください。委任状は必要ありません。
手数料
1通 300円
問い合わせ先
住民課住民係(TEL 0479-76-5401)
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