

定額給付金とは、政府の緊急生活支援・経済対策として実施される給付金事業です。
平成21年2月1日
平成21年2月2日以降に多古町へ転入した場合は、従来の住所地からの給付となります。なお、2月2日以降に転出した場合は、多古町から給付します。
基準日現在、次のいずれかに該当する人。
一人につき12,000円
ただし、基準日において65歳以上の人及び18歳以下の人については20,000円
原則として、世帯主名義の預金口座への振込み(世帯全員の分を一括して給付します)。
定額給付金の給付を受けるためには、申請が必要です。
申請書に記入の上、必要書類とともに役場の窓口へお持ちいただくか、必要書類のコピーを添付して返信用封筒で郵送してください。
申請に必要な書類
申請書は、4月上旬に世帯主あてに送付します。2月2日以降に住所変更をした人は、郵便局に転送届を出しておいてください。
なお、4月下旬になっても申請書が届かない場合は、下記へお問い合わせください。
4月9日(木)から受け付けを開始します。
4月26日までの申請受付分については、5月下旬に給付(振込み)する予定です。以降、申請を受け付けたものから順次、給付します。
10月9日(金)までに(当日消印有効)申請してください。
申請期限までに申請が行われなかった場合、定額給付金の受給を辞退したものとみなします。
定額給付金の給付に関して、振り込め詐欺が発生することが考えられますので、十分ご注意ください。
ご自宅や職場などに町や公的機関(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず役場や警察署にご連絡ください。
多古町役場企画財政課 定額給付金担当(TEL0479-76-5409・FAX0479-76-7144)