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昭和29年5月12日 条例第14号 |
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| 改正 |
昭和31年2月4日条例第1号
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昭和31年11月27日条例第17号
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昭和31年12月25日条例第19号
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昭和32年9月30日条例第19号
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昭和32年12月26日条例第27号
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昭和33年9月6日条例第12号
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昭和34年2月10日条例第2号
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昭和34年6月30日条例第16号
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昭和34年9月23日条例第21号
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昭和35年9月30日条例第15号
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昭和36年3月22日条例第3号
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昭和37年1月22日条例第1号
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昭和38年3月24日条例第3号
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昭和39年2月24日条例第1号
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昭和40年3月16日条例第3号
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昭和41年3月8日条例第1号
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昭和42年3月13日条例第1号
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昭和43年3月22日条例第1号
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昭和44年3月18日条例第8号
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昭和44年12月20日条例第32号
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昭和45年12月22日条例第28号
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昭和46年12月21日条例第16号
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昭和47年3月15日条例第6号
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昭和47年12月22日条例第21号
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昭和48年12月25日条例第28号
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昭和49年4月30日条例第7号
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昭和49年6月15日条例第12号
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昭和49年12月21日条例第22号
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昭和50年12月23日条例第25号
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昭和51年12月22日条例第20号
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昭和53年1月23日条例第1号
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昭和53年12月23日条例第21号
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昭和54年12月22日条例第15号
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昭和55年6月7日条例第14号
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昭和55年12月22日条例第20号
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昭和56年12月16日条例第20号
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昭和57年3月24日条例第6号
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昭和59年3月23日条例第3号
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昭和59年6月19日条例第13号
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昭和60年3月18日条例第2号
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昭和61年3月14日条例第1号
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昭和62年3月11日条例第4号
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昭和63年3月12日条例第4号
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平成元年3月13日条例第8号
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平成元年9月26日条例第17号
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平成元年9月26日条例第18号
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平成2年3月9日条例第1号
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平成3年3月7日条例第1号
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平成3年9月13日条例第12号
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平成4年3月12日条例第1号
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平成5年3月10日条例第1号
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平成6年1月31日条例第1号
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平成7年2月2日条例第1号
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平成7年12月22日条例第16号
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平成8年3月7日条例第3号
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平成8年12月26日条例第9号
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平成9年12月24日条例第21号
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平成10年1月28日条例第1号
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平成11年3月18日条例第2号
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平成12年2月9日条例第1号
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平成12年12月20日条例第36号
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平成13年3月16日条例第6号
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平成13年12月18日条例第25号
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平成14年3月20日条例第11号
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平成14年12月18日条例第28号
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平成15年11月28日条例第16号
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平成17年11月30日条例第12号
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平成18年3月24日条例第9号
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平成19年3月20日条例第2号
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(目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項に基き職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多古町条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当を除いたものとする。
(職務の級)
第3条 給料表の種類は、次に掲げる通りとし各給料表の適用範囲は、給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(1)
イ 行政職給料表(2)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(4) 指定職給料表(別表第4)
2 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基きこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は任命権者が定める。
3 任命権者は、すべての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(給料表)
第4条 任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)は、前条第2項の規定に基く分類の基準に適合するように且つ予算の範囲内で職務の級を定めることができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの範囲内で且つ前条第2項の規定により任命権者が決定する。
3 新たに給料表(指定職給料表を除く。)の適用を受けた職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合(指定職給料表の適用を受ける職員が他の給料表の適用を受けることになった場合を含む。)、又は1の職から同じ職務の級の初任給を異にする他の職務に移った場合における号給は、任命権者(町長以外の任命権者は町長と協議して)が別に定めるところにより決定する。
5 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(第16条の2の規定による管理職手当を支給される職員にあっては3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(第16条の2の規定による管理職手当を支給される職員にあっては3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(再任用職員の給料月額)
第4条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料は、月の1日から末日までの期間につきその全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち町長が定める日とする。
3 給料は、職員の申出によりその一部又は全部を口座振替の方法により支払うことができる。
第6条 削除
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって第5条第1項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条の2 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは、責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(初任給調整手当)
第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医師又は歯科医師である職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額216,000円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給されている職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,000円(職員に扶養親族でない配偶者がある場合にあってはそのうち1人については6,500円、職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときはその旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は新たに職員となったものに扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当はこれを受けている職員に、更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子で無かった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族である配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員について当該職員の配偶者が扶養親族としての要件を欠くに至った場合又は同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、当分の間医療職給料表(1)及び指定職給料表の適用を受ける職員に支給する。
2 前項の地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の9を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 4,000円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が40,000円を超えるときは、その額と40,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を40,000円に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車(規則で定めるものを含む。以下この号において同じ。)を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。)自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円、その他の職員にあっては5,000円
イ 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動二輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(ウに掲げる職員を除く。)別表第5に掲げる額
ウ 自転車、普通自動車等及び原動機付自転車を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか2つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じてア及びイに掲げる額を合計した額。ただし、その合計した額がその職員の自転車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては、原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては当該額
3 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して町長が規則で定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額の合計額その額が40,000円を超えるときには、その額と40,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を40,000円に加算した額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
第11条 削除
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しない時は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除きその勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50の範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(管理職手当)
第16条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 前項の管理職手当の額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の100分の25を超えてはならない。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 第16条の2に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき10,000円を越えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の別に町長が定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し又は死亡した職員(第20条の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額(規則に定める管理又は監督の地位にある職員(第18条第2項において「特別管理職員」という。)にあっては、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の140を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用は、同項中「100分の140」とあるのは「100分の75」と、「100分の160」とあるのは「100分の85」と、「100分の120」とあるのは「100分の65」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮(こ)以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)でその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられたもの
第17条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮(こ)以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止め処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の別に町長が定める日に支給する。それらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の72.5(特別管理職員にあっては、100分の92.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の35(特別管理職員にあっては、100分の45)、12月に支給する場合においては100分の40(特定幹部職員にあっては、100分の50)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(その宿直勤務が町長の定める日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては、6,300円)を越えない範囲内において町長が定める。ただし、入院患者の病状の急変等に対するための医師の宿日直勤務であって町長が別に定めるものにあっては20,000円(町長が別に定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては30,000円)、町長が別に定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,200円(町長が別に定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては10,800円)を超えない範囲内において町長が別に定める額とする。
2 前項の勤務は、第13条から第15条まで及び第16条の3の勤務には含まれないものとする。
(災害派遣手当)
第19条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて多古町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第6に掲げる額とする。
3 前各項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(再任用職員の手当に関する規定の適用除外)
第19条の3 第7条の3から第9条の3まで(第9条の2を除く。)の規定は、再任用職員には適用しない。
(休職者の給与)
第20条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。附則第6項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し又は死亡したときは、第17条第1項の規定により別に町長が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条第6項」と読み替えるものとする。
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員のこの条例施行の日における職務の級は施行日の前日における職務の級と同一とし、その号給は、施行日の前日におけるその者の給料月額に対応する号給とする。
3 昭和49年度に限り、第17条の規定による期末手当のほか多古町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第7号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において、規則で定める日に期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第17条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
5 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。
6 当分の間、職員が勤務時間条例第13条に規定する療養休暇(結核性疾患、公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養する場合のものを除く。)により、当該休暇が発生した日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の半額を減ずる。
7 当分の間、前項の場合において、給料が算定の基礎となる手当のうち規則で定める手当については、当該職員の給料の額から当該額に2分の1を乗じて得た額を控除して得た額の給料を算定の基礎とする。
8 前2項に規定するもののほか、勤務1時間当たりの給与額の半減等に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和31年2月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年11月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年9月30日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることになった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び第5に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸としその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち附則第5項の規定による切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基準として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で別に任命権者が定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については任命権者が別に定めるところによる。
9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新に給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年10月30日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、任命権者(町長以外のものにあっては町長と協議して)の定めるところにより切替日の前日から引続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する改正前の条例別表第1の給料月額欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、任命権者(町長以外のものについては町長と協議して)が定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、任命権者(町長以外のものについては町長と協議して)が別に定める。12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和32年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分より適用する。
附 則(昭和33年9月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年2月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度分より適用する。
附 則(昭和34年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分より適用する。
附 則(昭和34年9月23日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第5までに掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和35年9月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月額(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加へて得た数を号数とする号給とし当該数を号数とする号給がない場合は町長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項の適用については、町長の定めるところにより附則第2項の規定により算定された号給又は給料月額(以下「切替号給」という。)と、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給が当該等級にないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし当該切替号給が当該等級の最高の号給をこえるときは、町長の定める給料月額とすることができる。
4 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項及び第8項の規定の適用については附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定された職員にあっては町長の定めるところにより算出した月額をそれぞれ附則第2項附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
7 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されることとなる期間又は附則第8項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定めたものでなければならない。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年1月22日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
3 職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし職務の号給は行政職(1)1等級については3号(教育職は1号医療職(3)は2号)行政職(1)2等級については3号(教育職は1号医療職(3)は2号)行政職(1)3等級については3号(医療職(3)は2号)行政職(1)4等級については6号それぞれ繰り下げるものとする。
4 前項の規定により切替日の前日において職務の等級の最低の号給に達しないこととなる職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
6 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月24日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 職員に対し昭和37年10月1日以降当分の間月額の暫定手当を規則の定めるところにより支給する。
3 前項の規定により支給される暫定手当の額はその者が支給地域区分が2級地である地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる規則で定める暫定手当の額に昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を乗じて得た額とする。
4 昭和37年10月1日以降(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給としその者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
5 号給職員のうちその者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替日に定める号給を受けるものとしその者の切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
6 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けている期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
7 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第5項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
8 附則第4項から前項までの規定については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基ずく規則に従って定められたものでなければならない。
9 附則第4項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
11 職員に暫定手当が支給される間改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第16条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第18条第2項及び第20条第2項から第4項まで中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
附 則(昭和39年2月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の給与条例の規定による附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で規則で定めるものに対する切替日(同日において改正前の給与条例第4条第6項の規定により昇給した職員においては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第4条第6項の規定の適用については、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(旧号給等の基礎)
3 附則第2項の規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づいて規則等に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
|
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
|
給料表 |
||||
|
行政職給料表(1) |
5〜19 |
9〜19 |
12〜18 |
|
|
行政職給料表(2) |
14〜29 |
21〜30 |
28〜33 |
|
|
教育職給料表 |
15〜38 |
18〜25 |
||
|
医療職給料表(1) |
1〜16 |
1〜19 |
3〜23 |
10〜26 |
|
医療職給料表(2) |
7〜21 |
12〜25 |
15〜23 |
|
|
医療職給料表(3) |
7〜24 |
13〜21 |
17〜19 |
備考 本表中「1〜13」等とあるのは「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和40年3月16日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用の日における職務の等級又は号級若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく命令に従って定められた規程でなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
|
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
|
給料表 |
||||
|
行政職給料表(1) |
9〜19 |
13〜19 |
16〜18 |
|
|
行政職給料表(2) |
18〜21 |
25〜28 |
32、33 |
|
|
教育職給料表 |
19〜38 |
22〜25 |
||
|
医療職給料表(1) |
1〜16 |
1〜19 |
7〜23 |
14〜26 |
|
医療職給料表(2) |
1〜16 |
11〜21 |
16〜25 |
19〜23 |
|
医療職給料表(3) |
11〜24 |
17〜21 |
備考 本表中「1〜13」等とあるのは「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和41年3月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項から第9項までの規定は、昭和41年3月1日から適用し、第2条及び附則第7項の規定は昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの内に職務の等級を異にする異動をした職員等で、町長の定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給期間に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の同条の規定による改定後の職員の給与に関する条例の規定による。(当該適用または異動の日における号給または、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。)
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその受けていた号給または給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日、または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始、またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条及び第18条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第7条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第18条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
|
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
|
給料表 |
||||
|
行政職給料表(1) |
2〜8 |
6〜12 |
9〜15 |
|
|
行政職給料表(2) |
11〜21 |
18〜28 |
25〜31 |
|
|
教育職給料表 |
12〜18 |
15〜21 |
||
|
医療職給料表(1) |
1〜6 |
|||
|
医療職給料表(2) |
4〜10 |
9〜15 |
12〜18 |
|
|
医療職給料表(3) |
4〜10 |
10〜16 |
14〜16 |
備考 この表中「1〜3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和42年3月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第16条の2の規定は昭和42年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の月における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和43年3月22日条例第1号)
| 改正 |
昭和43年3月18日条例第8号
|
昭和44年12月20日条例第32号
|
|---|---|---|
|
昭和45年12月22日条例第28号
|
||
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の給与に関する条例(同条例第17条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第18条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第10項の規定は、昭和42年8月1日から適用し、附則第3項、第4項、第5項の規定は昭和43年1月1日から適用する。
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
4 前項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払れた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和44年3月18日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第17条第1項及び第2項、第18条並びに第20条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、別表第1から別表第3までの規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が、医療職給料表(3)の2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給を越える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額、及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号給、若くは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級、及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和44年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和45年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした揚合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第18条の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1項の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和45年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中職員の給与に関する条例第19条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和46年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
|
給料表 |
職務の等級 |
旧号給 |
新号給 |
期間 |
暫定給料月額 |
|
行政職給料表(1) |
5等級 |
1 |
2 |
月 |
円 |
|
2 |
3 |
||||
|
3 |
4 |
||||
|
4 |
5 |
||||
|
5 |
6 |
3 |
35,600 |
||
|
6 |
7 |
6 |
36,800 |
||
|
7 |
8 |
9 |
38,100 |
||
|
教育職給料表 |
1等級 |
1 |
2 |
3 |
36,800 |
|
2 |
3 |
6 |
38,900 |
||
|
3 |
4 |
9 |
41,000 |
||
|
2等級 |
1 |
2 |
|||
|
2 |
3 |
||||
|
3 |
4 |
||||
|
4 |
5 |
3 |
36,800 |
||
|
5 |
6 |
6 |
38,300 |
||
|
6 |
7 |
9 |
39,900 |
||
|
医療職給料表(2) |
4等級 |
1 |
2 |
3 |
35,600 |
|
2 |
3 |
6 |
37,000 |
||
|
3 |
4 |
9 |
38,400 |
附 則(昭和47年3月15日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1の標準切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。
3 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)に切替における号給を受ける期間に通算する。
4 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間に当該号給に対応する同表に定める期間を加えた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
|
等級 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
区分 |
新号給 |
期間 |
新号給 |
期間 |
新号給 |
期間 |
新号給 |
期間 |
新号給 |
期間 |
|
旧号給 |
||||||||||
|
1 |
1 |
21 |
1 |
1 |
||||||
|
2 |
2 |
1 |
15 |
1 |
12 |
2 |
1 |
|||
|
3 |
3 |
1 |
6 |
1 |
3 |
3 |
2 |
|||
|
4 |
4 |
1 |
1 |
4 |
3 |
|||||
|
5 |
5 |
2 |
2 |
5 |
4 |
|||||
|
6 |
6 |
3 |
3 |
6 |
5 |
|||||
|
7 |
7 |
4 |
4 |
7 |
3 |
6 |
||||
|
8 |
8 |
5 |
5 |
3 |
8 |
3 |
7 |
|||
|
9 |
9 |
6 |
6 |
3 |
9 |
9 |
8 |
|||
|
10 |
10 |
3 |
7 |
3 |
7 |
6 |
9 |
9 |
3 |
|
|
11 |
11 |
6 |
8 |
3 |
7 |
10 |
3 |
9 |
||
|
12 |
11 |
9 |
6 |
8 |
11 |
6 |
10 |
3 |
||
|
13 |
12 |
3 |
10 |
6 |
9 |
3 |
11 |
10 |
||
|
14 |
13 |
6 |
10 |
10 |
6 |
12 |
6 |
11 |
3 |
|
|
15 |
13 |
11 |
3 |
10 |
12 |
11 |
||||
|
16 |
14 |
3 |
11 |
11 |
3 |
12 |
12 |
3 |
||
|
17 |
14 |
12 |
3 |
11 |
13 |
3 |
12 |
|||
|
18 |
15 |
6 |
12 |
12 |
6 |
13 |
13 |
|||
|
19 |
15 |
13 |
6 |
12 |
14 |
6 |
||||
|
20 |
16 |
13 |
3 |
12 |
||||||
|
21 |
13 |
13 |
3 |
|||||||
|
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
|||||
|
号給 |
期間 |
号給 |
期間 |
号給 |
期間 |
号給 |
期間 |
号給 |
期間 |
|
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
1 |
3 |
8 |
3 |
|
3 |
3 |
5 |
3 |
5 |
3 |
2 |
3 |
11 |
3 |
|
4 |
3 |
6 |
3 |
11 |
3 |
3 |
3 |
13 |
3 |
|
5 |
3 |
14 |
3 |
15 |
3 |
4 |
3 |
15 |
3 |
|
12 |
3 |
16 |
3 |
20 |
3 |
5 |
3 |
||
|
21 |
3 |
16 |
3 |
||||||
附 則(昭和47年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 旧号給が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員、旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年12月25日条例第28号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
|
職務の等級 |
旧号給 |
新号給 |
期間 |
暫定給料月額 |
|
|
月 |
月 |
円 |
|||
|
1等級 |
20 |
20 |
3 |
6 |
177,200 |
|
21 |
21 |
6 |
9 |
180,500 |
|
|
22 |
21 |
||||
|
2等級 |
20 |
20 |
3 |
6 |
158,700 |
|
21 |
21 |
6 |
9 |
161,000 |
|
|
22 |
21 |
||||
|
3等級 |
20 |
20 |
3 |
6 |
140,400 |
|
21 |
21 |
6 |
9 |
143,000 |
|
|
22 |
21 |
||||
|
23 |
22 |
3 |
6 |
147,000 |
|
|
4等級 |
22 |
22 |
3 |
6 |
117,200 |
|
23 |
23 |
6 |
9 |
119,100 |
|
|
24 |
23 |
||||
|
25 |
24 |
3 |
6 |
123,100 |
|
|
5等級 |
20 |
20 |
3 |
6 |
82,500 |
|
21 |
21 |
6 |
9 |
83,800 |
|
|
22 |
21 |
||||
|
23 |
22 |
3 |
6 |
86,500 |
|
|
24 |
23 |
6 |
9 |
87,800 |
|
|
25 |
23 |
||||
|
26 |
24 |
3 |
6 |
90,500 |
|
附 則(昭和49年4月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月15日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行しこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則並びに別表第2及び第3中医療職給料表(3)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)前日において教育職給料表及び医療職給料表(3)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。
3 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の附則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
4 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員で町長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日において、教育職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合、その権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前5項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として、支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和49年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18才未満の子のなかった者
(2) 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18才未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18才未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合、又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る、扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和50年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第18条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和53年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給号等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和53年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の調整)
5 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定により支給された職員の期末手当の額と、改正後の条例第17条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額との差額は、同条第2項の規定により昭和54年3月に支給するその者の期末手当の額を増減することにより調整する。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月22日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年6月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月22日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から、別表第4の規定は同年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和56年12月16日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第9条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
7 昭和56年6月、同年12月及び昭和57年3月に支給すべき期末手当又は勤勉手当に係る改正後の条例第17条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、同条例第17条第2項中「受けるべき給料、扶養手当の月額」とあるのは「多古町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第20号)による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料、扶養手当の月額」とし、同条例第18条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「多古町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第20号)による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」とあるのは、「改正前の条例の規定による給料月額」とし、「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定によるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和57年3月24日条例第6号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 多古町職員の勤務時間に関する条例(昭和57年多古町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)附則第2項から第4項の規定による指定が行われる間、第2条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「勤務時間条例第2条に規定する勤務時間のうち附則第2項から第4項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。
附 則(昭和59年3月23日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行しこの条例による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和59年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第9条の2、第16条、第17条第1項及び第18条第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書きに係る改正規定を除く。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の3第1項第1号、第8条第3項、第9条の3第2項第1号イ、第10条第2項第1号、第2号、第3号並びに別表第1から別表第4までの規定に限る。)は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和61年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第4条第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(規則で定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切り替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
12 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和42年条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
職員は、前項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(職員の旅費に関する条例の一部改正)
13 職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第25号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「何等級の職務」を「何級の職務」に改める。
別表の区分欄を次のように改める。
|
区分 |
|
7級の職にあるもの |
|
6、5級の職にあるもの |
|
4級以下の職にあるもの |
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
14 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第16号)の一部を次のように改正する。
別表の「税務手当」の「手当の額」欄中「1等級」を「7級」に「2等級」を「6、5級」に「3等級以下」を「4級以下」に改める。
|
給料表 |
旧等級 |
職務の級 |
|
行政職給料表(1) |
5等級 |
1級 |
|
4等級 |
2級 |
|
|
3等級 |
3級 |
|
|
4級 |
||
|
2等級 |
4級 |
|
|
5級 |
||
|
1等級 |
7級 |
|
|
行政職給料表(2) |
1等級 |
3級 |
|
2等級 |
2級 |
|
|
3等級 |
1級 |
|
|
教育職給料表 |
1等級 |
2級 |
|
2等級 |
1級 |
|
|
医療職給料表(1) |
特1等級 |
4級 |
|
1等級 |
3級 |
|
|
2等級 |
2級 |
|
|
3等級 |
1級 |
|
|
医療職給料表(2) |
1等級 |
4級 |
|
2等級 |
3級 |
|
|
3等級 |
2級 |
|
|
4等級 |
1級 |
|
|
医療職給料表(3) |
1等級 |
3級 |
|
2等級 |
2級 |
|
|
3等級 |
1級 |
|
旧号給 |
新号給 |
|||||
|
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
7級 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
3 |
2 |
3 |
3 |
1 |
2 |
1 |
|
4 |
3 |
4 |
4 |
2 |
3 |
2 |
|
5 |
4 |
5 |
5 |
3 |
4 |
3 |
|
6 |
5 |
6 |
6 |
4 |
5 |
4 |
|
7 |
6 |
7 |
7 |
5 |
6 |
5 |
|
8 |
7 |
8 |
8 |
6 |
7 |
6 |
|
9 |
8 |
9 |
9 |
7 |
8 |
7 |
|
10 |
9 |
10 |
10 |
8 |
9 |
8 |
|
11 |
10 |
11 |
11 |
9 |
10 |
9 |
|
12 |
11 |
12 |
12 |
10 |
11 |
10 |
|
13 |
12 |
13 |
13 |
11 |
12 |
11 |
|
14 |
13 |
14 |
14 |
12 |
13 |
12 |
|
15 |
14 |
15 |
15 |
13 |
14 |
13 |
|
16 |
15 |
16 |
16 |
14 |
15 |
14 |
|
17 |
16 |
17 |
17 |
15 |
16 |
15 |
|
18 |
17 |
18 |
18 |
16 |
17 |
16 |
|
19 |
18 |
19 |
19 |
17 |
18 |
17 |
|
20 |
19 |
20 |
20 |
18 |
19 |
18 |
|
21 |
20 |
21 |
21 |
19 |
20 |
19 |
|
22 |
21 |
22 |
22 |
20 |
21 |
20 |
|
23 |
22 |
23 |
23 |
21 |
22 |
21 |
|
24 |
23 |
24 |
24 |
22 |
23 |
22 |
|
25 |
24 |
25 |
25 |
23 |
24 |
23 |
|
26 |
25 |
26 |
24 |
25 |
||
|
27 |
27 |
25 |
||||
|
28 |
28 |
26 |
||||
|
旧号給 |
新号給 |
||
|
1級 |
2級 |
3級 |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
2 |
1 |
2 |
2 |
|
3 |
2 |
3 |
3 |
|
4 |
3 |
4 |
4 |
|
5 |
4 |
5 |
5 |
|
6 |
5 |
6 |
6 |
|
7 |
6 |
7 |
7 |
|
8 |
7 |
8 |
8 |
|
9 |
8 |
9 |
9 |
|
10 |
9 |
10 |
10 |
|
11 |
10 |
11 |
11 |
|
12 |
11 |
12 |
12 |
|
13 |
12 |
13 |
13 |
|
14 |
13 |
14 |
14 |
|
15 |
14 |
15 |
15 |
|
16 |
15 |
16 |
16 |
|
17 |
16 |
17 |
17 |
|
18 |
17 |
18 |
18 |
|
19 |
18 |
19 |
19 |
|
20 |
19 |
20 |
20 |
|
21 |
20 |
21 |
21 |
|
22 |
21 |
22 |
22 |
|
23 |
22 |
23 |
23 |
|
24 |
23 |
24 |
24 |
|
25 |
24 |
25 |
25 |
|
26 |
25 |
26 |
|
|
27 |
27 |
||
|
28 |
28 |
||
|
29 |
|||
|
30 |
|||
|
31 |
|||
|
旧号給 |
新号給 |
|
|
1級 |
2級 |
|
|
1 |
1 |
|
|
2 |
1 |
2 |
|
3 |
2 |
3 |
|
4 |
3 |
4 |
|
5 |
4 |
5 |
|
6 |
5 |
6 |
|
7 |
6 |
7 |
|
8 |
7 |
8 |
|
9 |
8 |
9 |
|
10 |
9 |
10 |
|
11 |
10 |
11 |
|
12 |
11 |
12 |
|
13 |
12 |
13 |
|
14 |
13 |
14 |
|
15 |
14 |
15 |
|
16 |
15 |
16 |
|
17 |
16 |
17 |
|
18 |
17 |
18 |
|
19 |
18 |
19 |
|
20 |
19 |
20 |
|
21 |
20 |
21 |
|
22 |
21 |
22 |
|
23 |
22 |
23 |
|
24 |
23 |
24 |
|
25 |
24 |
25 |
|
26 |
25 |
26 |
|
27 |
26 |
27 |
|
28 |
27 |
28 |
|
29 |
28 |
29 |
|
30 |
29 |
30 |
|
31 |
30 |
31 |
|
32 |
32 |
|
|
33 |
33 |
|
|
34 |
34 |
|
|
35 |
35 |
|
|
36 |
36 |
|
|
37 |
37 |
|
|
38 |
38 |
|
|
39 |
39 |
|
|
40 |
40 |
|
|
旧号給 |
新号給 |
|||
|
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
旧号給 |
新号給 |
|||
|
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
24 |
24 |
24 |
||
|
25 |
25 |
25 |
||
|
26 |
26 |
26 |
||
|
27 |
27 |
|||
|
旧号給 |
新号給 |
||
|
1級 |
2級 |
3級 |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
|
7 |
7 |
7 |
7 |
|
8 |
8 |
8 |
8 |
|
9 |
9 |
9 |
9 |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
11 |
11 |
11 |
11 |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
|
13 |
13 |
13 |
13 |
|
14 |
14 |
14 |
14 |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
|
16 |
16 |
16 |
16 |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
|
19 |
19 |
19 |
19 |
|
20 |
20 |
20 |
20 |
|
21 |
21 |
21 |
21 |
|
22 |
22 |
22 |
22 |
|
23 |
23 |
23 |
23 |
|
24 |
24 |
24 |
24 |
|
25 |
25 |
25 |
25 |
|
26 |
26 |
26 |
26 |
|
27 |
27 |
27 |
27 |
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28 |
28 |
28 |
28 |
|
29 |
29 |
29 |
|
|
30 |
30 |
30 |
|
附 則(昭和62年3月11日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を越える給料月額の切換え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附 則(昭和63年3月12日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則の定める事由が生じた職員にあっては、規則の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給されていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附 則(平成元年3月13日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附 則(平成元年9月26日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成元年10月29日から施行する。
附 則(平成元年9月26日条例第18号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第10条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日からその日の属する月の末日までの間の通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附 則(平成3年3月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び附則第6項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第20条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の適用の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改定規定の適用の日以降の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附 則(平成3年9月13日条例第12号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月12日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第16条の2の次に一条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行し、第19条の改正規定は平成4年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の多古町職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則の定めるところによる。
附 則(平成5年3月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成5年4月1日から施行し、第19条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
2 この条例(別表第4の改正規定及び第19条第1項の改正規定を除く。附則第4項及び附則第10項において同じ。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替え期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族である子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族である子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族である子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族である子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族である配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がいない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族である子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は多古町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年多古町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族である子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族である子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族である子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「多古町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年多古町条例第1号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族である子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族である子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族である子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 1切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則の定める事由が生じた職員にあっては、規則の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附 則(平成6年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第17条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附 則(平成7年2月2日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び別表第5の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又ば給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日に於ける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第17条第2項の規定により計算して得た額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
9 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第7項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則の定めるところによる。
附 則(平成7年12月22日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月7日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第1項第1号及び第19条第1項の改正規定は平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定、第19条の次に一条を加える改正規定、別表第5の次に別表を加える改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成8年12月26日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(第7条の3第1項第1号及び第19条第1項の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給の欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額の欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間の欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額の欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2及び別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号俸」とあるのは「号給又は多古町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年多古町条例第 号)附則別表の暫定給料月額の欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 附則別表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
|
旧号給 |
職務の級 |
|||||
|
2級 |
3級 |
|||||
|
新号給 |
期間 |
暫定給料月額 |
新号給 |
期間 |
暫定給料月額 |
|
|
月 |
円 |
月 |
円 |
|||
|
1 |
- |
1 |
3 |
266,800 |
||
|
2 |
2 |
2 |
6 |
277,100 |
||
|
3 |
3 |
3 |
9 |
287,400 |
||
|
4 |
4 |
3 |
||||
|
5 |
5 |
4 |
3 |
308,000 |
||
|
6 |
6 |
5 |
6 |
318,100 |
||
|
7 |
7 |
6 |
9 |
328,300 |
||
|
8 |
8 |
6 |
||||
|
9 |
9 |
7 |
||||
|
10 |
10 |
3 |
228,800 |
8 |
||
|
11 |
11 |
6 |
237,200 |
9 |
||
|
12 |
12 |
9 |
245,800 |
10 |
||
|
13 |
12 |
11 |
||||
|
14 |
13 |
3 |
263,200 |
12 |
||
|
15 |
14 |
6 |
273,100 |
13 |
||
|
16 |
15 |
9 |
283,000 |
14 |
||
|
17 |
15 |
15 |
||||
|
18 |
16 |
3 |
302,800 |
16 |
||
|
19 |
17 |
6 |
312,700 |
17 |
||
|
20 |
18 |
9 |
322,800 |
18 |
||
|
21 |
18 |
19 |
||||
|
22 |
19 |
20 |
||||
|
23 |
20 |
21 |
||||
|
24 |
21 |
22 |
||||
|
25 |
22 |
23 |
||||
|
26 |
23 |
24 |
||||
|
27 |
24 |
25 |
||||
|
28 |
25 |
26 |
||||
|
29 |
26 |
27 |
||||
|
30 |
27 |
|||||
|
31 |
28 |
|||||
|
32 |
29 |
|||||
|
33 |
30 |
|||||
|
34 |
31 |
|||||
|
35 |
32 |
|||||
|
36 |
33 |
|||||
|
37 |
34 |
|||||
|
38 |
35 |
|||||
|
39 |
36 |
|||||
|
40 |
37 |
|||||
|
41 |
38 |
|||||
|
42 |
39 |
|||||
|
旧号給 |
職務の級 |
||||||||
|
1級 |
2級 |
3級 |
|||||||
|
新号給 |
期間 |
暫定給料月額 |
新号給 |
期間 |
暫定給料月額 |
新号給 |
期間 |
暫定給料月額 |
|
|
月 |
円 |
月 |
円 |
月 |
円 |
||||
|
1 |
- |
1 |
9 |
280,500 |
1 |
9 |
334,900 |
||
|
2 |
2 |
3 |
257,000 |
1 |
1 |
||||
|
3 |
3 |
6 |
268,500 |
2 |
3 |
308,300 |
2 |
3 |
360,000 |
|
4 |
4 |
9 |
280,500 |
3 |
6 |
320,400 |
3 |
6 |
372,600 |
|
5 |
4 |
4 |
9 |
332,700 |
4 |
9 |
385,200 |
||
|
6 |
5 |
3 |
304,600 |
4 |
4 |
||||
|
7 |
6 |
6 |
316,600 |
5 |
3 |
357,500 |
5 |
||
|
8 |
7 |
9 |
328,300 |
6 |
6 |
369,900 |
6 |
||
|
9 |
7 |
7 |
9 |
382,400 |
7 |
||||
|
10 |
8 |
3 |
348,000 |
7 |
8 |
||||
|
11 |
9 |
6 |
357,600 |
8 |
9 |
||||
|
12 |
10 |
9 |
368,500 |
9 |
10 |
||||
|
13 |
10 |
10 |
11 |
||||||
|
14 |
11 |
11 |
12 |
||||||
|
15 |
12 |
12 |
13 |
||||||
|
16 |
13 |
13 |
14 |
||||||
|
17 |
14 |
14 |
15 |
||||||
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18 |
15 |
15 |
16 |
||||||
|
19 |
16 |
16 |
17 |
||||||
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20 |
17 |
17 |
18 |
||||||
|
21 |
18 |
18 |
19 |
||||||
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22 |
19 |
19 |
20 |
||||||
|
23 |
20 |
20 |
21 |
||||||
|
24 |
21 |
21 |
22 |
||||||
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25 |
22 |
22 |
23 |
||||||
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26 |
23 |
23 |
24 |
||||||
|
27 |
24 |
25 |
|||||||
附 則(平成9年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第1項の改正規定、第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第18条第2項の改正規定及び第19条第1項の改正規定は平成10年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
8 切替日から平成10年3月31日までの間において指定職給料表の職務の職員に係る給料月額については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の条例の相当規定による額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定めるところによる。
(多古町教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
11 多古町教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和31年多古町条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成11年3月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条の3第1項第1号及び第19条第1項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の多古町職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成12年2月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第19条第1項の改正規定を除く。)、(中略)次項から附則第12項の規定 公布の日
(2) 第1条の規定(第19条第1項の改正規定に限る。)、第2条の規定(中略) 平成12年4月1日
2 第1条の規定(第4条、第7条の2及び第19条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が別に定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第17条第2項の規定により計算して得た額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
11 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成12年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第18条第2項の規定により計算して得た額とする。
5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。
7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成13年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(特定の職務への切替え)
2 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち町長の定めるところにより決定される職務の級)とする。
(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)
3 前項の規定により新級を定められている職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第6項又は第8項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(特定切替日前の異動者の号給等の調整)
6 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の額の特例)
7 特定職員のうち、附則第3項、第5項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、改正後の条例別表第1及び別表第3の規定並びに附則第3項、第5項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
(多古町教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
9 多古町教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和31年多古町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「7級」を「8級」に改める。
(職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例)
10 職員の旅費に関する条例(昭和32年多古町条例第25号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
|
行政職(1)5級以上の職務にある者 指定職の職務にある者 医療職(1)2級以上の職務にある者及び医療職(2)(3)3級以上の職務にある者 |
行政職(1)4級以下の職務にある者及び行政職(2)3級以下の職務にある者 教育職の職務にある者 医療職(1)1級の職務にある者及び医療職(2)(3)2級以下の職務にある者 |
|
」を「 |
|
行政職(1)6級以上の職務にある者 指定職の職務にある者 医療職(1)2級以上の職務にある者及び医療職(2)(3)4級以上の職務にある者 |
行政職(1)5級以下の職務にある者及び行政職(2)の者 教育職の職務にある者 医療職(1)1級の職務にある者及び医療職(2)(3)3級以下の職務にある者 |
|
」に改める。 |
(職員の特殊勤務手当に関する条例)
11 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年多古町条例第16号)の一部を次のように改正する。
別表中「
|
7級、6級、5級 月額 1200円 4級以下 月額 1000円 |
|
」を「 |
|
8級、7級、6級 月額 1200円 5級以下 月額 1000円 |
|
」に改める。 |
|
給料表 |
旧級 |
新級 |
|
行政職給料表(1) |
1級 |
1級 |
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
4級 |
||
|
4級 |
5級 |
|
|
5級 |
6級 |
|
|
6級 |
7級 |
|
|
7級 |
8級 |
|
|
行政職給料表(2) |
1級 |
1級 |
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
4級 |
||
|
医療職給料表(1) |
l級 |
1級 |
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
4級 |
4級 |
|
|
医療職給料表(2) |
l級 |
1級 |
|
2級 |
||
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
4級 |
||
|
5級 |
||
|
4級 |
6級 |
|
|
5級 |
6級 |
|
|
医療職給料表(3) |
1級 |
1級 |
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
4級 |
||
|
4級 |
5級 |
|
|
5級 |
6級 |
|
旧級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
|||||
|
新級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
||||
|
旧号給 |
新号給 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
新号給 |
|
1 |
2 |
1 |
円 |
1 |
円 |
1 |
円 |
1 |
1 |
円 |
1 |
1 |
|
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
3 |
4 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
4 |
5 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
||||
|
5 |
6 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
||||
|
6 |
7 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
3 |
1 |
||||
|
7 |
8 |
7 |
7 |
5 |
5 |
5 |
4 |
1 |
||||
|
8 |
9 |
8 |
8 |
278,300 |
6 |
6 |
6 |
5 |
2 |
|||
|
9 |
10 |
9 |
9 |
287,600 |
7 |
7 |
7 |
6 |
3 |
|||
|
10 |
11 |
10 |
10 |
297,000 |
8 |
8 |
8 |
7 |
4 |
|||
|
11 |
12 |
11 |
243,400 |
11 |
305,700 |
9 |
9 |
9 |
8 |
5 |
||
|
12 |
13 |
12 |
250,300 |
12 |
315,100 |
10 |
10 |
10 |
9 |
6 |
||
|
13 |
14 |
13 |
257,100 |
13 |
323,200 |
11 |
11 |
11 |
10 |
7 |
||
|
14 |
15 |
14 |
263,900 |
14 |
331,400 |
12 |
12 |
12 |
11 |
8 |
||
|
15 |
16 |
15 |
270,100 |
15 |
339,500 |
13 |
12 |
13 |
12 |
9 |
||
|
16 |
17 |
16 |
276,400 |
16 |
347,300 |
14 |
13 |
14 |
13 |
10 |
||
|
17 |
18 |
17 |
282,400 |
17 |
355,200 |
15 |
14 |
15 |
14 |
11 |
||
|
18 |
19 |
18 |
288,300 |
18 |
363,200 |
16 |
15 |
16 |
418,300 |
15 |
12 |
|
|
19 |
20 |
19 |
294,200 |
19 |
368,500 |
17 |
371,000 |
16 |
17 |
426,000 |
15 |
13 |
|
20 |
21 |
20 |
300,100 |
20 |
371,900 |
18 |
378,900 |
17 |
18 |
432,400 |
16 |
14 |
|
21 |
22 |
21 |
305,900 |
21 |
374,900 |
19 |
386,700 |
18 |
19 |
437,300 |
17 |
15 |
|
22 |
23 |
22 |
311,600 |
22 |
377,800 |
20 |
394,500 |
19 |
20 |
442,100 |
18 |
16 |
|
23 |
24 |
23 |
316,700 |
23 |
380,400 |
21 |
400,500 |
20 |
21 |
446,700 |
19 |
17 |
|
24 |
25 |
24 |
321,700 |
24 |
383,000 |
22 |
405,300 |
21 |
22 |
451,000 |
20 |
18 |
|
25 |
25 |
324,900 |
25 |
385,600 |
23 |
408,800 |
22 |
23 |
455,500 |
21 |
19 |
|
|
26 |
26 |
388,200 |
24 |
412,400 |
23 |
24 |
460,500 |
22 |
||||
|
27 |
27 |
390,900 |
25 |
415,900 |
24 |
25 |
464,100 |
|||||
|
28 |
28 |
393,700 |
26 |
419,400 |
25 |
|||||||
|
29 |
29 |
396,500 |
27 |
422,900 |
26 |
|||||||
|
30 |
28 |
426,800 |
||||||||||
|
31 |
29 |
430,200 |
||||||||||
|
旧級 |
1級 |
2級 |
3級 |
||||
|
新級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
|||
|
旧号給 |
新号給 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
|
1 |
2 |
1 |
円 |
1 |
円 |
1 |
円 |
|
2 |
3 |
2 |
2 |
1 |
|||
|
3 |
4 |
3 |
3 |
1 |
|||
|
4 |
5 |
4 |
4 |
2 |
|||
|
5 |
6 |
5 |
5 |
3 |
|||
|
6 |
7 |
6 |
6 |
4 |
|||
|
7 |
8 |
7 |
7 |
5 |
|||
|
8 |
9 |
8 |
8 |
278,300 |
6 |
||
|
9 |
10 |
9 |
9 |
287,600 |
7 |
||
|
10 |
11 |
10 |
10 |
297,000 |
8 |
||
|
11 |
12 |
11 |
243,400 |
11 |
305,700 |
9 |
|
|
12 |
13 |
12 |
250,300 |
12 |
315,100 |
10 |
|
|
13 |
14 |
13 |
257,100 |
13 |
323,200 |
11 |
|
|
14 |
15 |
14 |
263,900 |
14 |
331,400 |
12 |
|
|
15 |
16 |
15 |
270,100 |
15 |
339,500 |
13 |
|
|
16 |
17 |
16 |
276,400 |
16 |
347,300 |
14 |
|
|
17 |
18 |
17 |
282,400 |
17 |
355,200 |
15 |
|
|
18 |
19 |
18 |
288,300 |
18 |
363,200 |
16 |
|
|
19 |
20 |
19 |
294,200 |
19 |
368,500 |
17 |
371,000 |
|
20 |
21 |
20 |
300,100 |
20 |
371,900 |
18 |
378,900 |
|
21 |
22 |
21 |
305,900 |
21 |
374,900 |
19 |
386,700 |
|
22 |
23 |
22 |
311,600 |
22 |
377,800 |
20 |
394,500 |
|
23 |
24 |
23 |
316,700 |
23 |
380,400 |
21 |
400,500 |
|
24 |
25 |
24 |
321,700 |
24 |
383,000 |
22 |
405,300 |
|
25 |
25 |
324,900 |
25 |
385,600 |
23 |
408,800 |
|
|
26 |
26 |
388,200 |
24 |
412,400 |
|||
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27 |
27 |
390,900 |
25 |
415,900 |
|||
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28 |
28 |
393,700 |
26 |
419,400 |
|||
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29 |
29 |
396,500 |
27 |
422,900 |
|||
|
30 |
28 |
426,800 |
|||||
|
31 |
29 |
430,200 |
|||||
|
旧級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
||
|
新級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
||
|
旧号給 |
新号給 |
新号給 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
|
1 |
- |
1 |
1 |
円 |
1 |
円 |
|
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
||
|
3 |
5 |
3 |
3 |
3 |
||
|
4 |
6 |
4 |
4 |
4 |
||
|
5 |
7 |
5 |
5 |
5 |
||
|
6 |
8 |
6 |
6 |
6 |
||
|
7 |
9 |
7 |
7 |
7 |
||
|
8 |
10 |
8 |
8 |
8 |
||
|
9 |
11 |
9 |
9 |
9 |
||
|
10 |
12 |
10 |
10 |
10 |
||
|
11 |
13 |
11 |
11 |
11 |
||
|
12 |
14 |
12 |
12 |
506,700 |
12 |
|
|
13 |
15 |
13 |
13 |
517,000 |
13 |
|
|
14 |
16 |
14 |
14 |
527,000 |
14 |
|
|
15 |
17 |
15 |
15 |
536,200 |
15 |
|
|
16 |
18 |
16 |
16 |
545,400 |
16 |
|
|
17 |
17 |
17 |
554,600 |
17 |
||
|
18 |
18 |
18 |
563,800 |
18 |
||
|
19 |
19 |
19 |
573,100 |
19 |
618,100 |
|
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20 |
20 |
20 |
582,300 |
20 |
623,900 |
|
|
21 |
21 |
21 |
591,000 |
21 |
629,600 |
|
|
22 |
22 |
22 |
597,900 |
22 |
635,300 |
|
|
23 |
23 |
23 |
604,700 |
|||
|
24 |
24 |
611,500 |
||||
|
25 |
25 |
617,200 |
||||
|
旧級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
||||||||
|
新級 |
1級 |
2級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
6級 |
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旧号給 |
新号給 |
新号給 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
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1 |
- |
- |
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円 |
2 |
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1 |
円 |
1 |
1 |
円 |
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円 |
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2 |
2 |
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1 |
1 |
1 |
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3 |
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3 |
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2 |
1 |
1 |
6 |
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4 |
4 |
2 |
4 |
5 |
3 |
1 |
2 |
7 |
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5 |
5 |
2 |
5 |
201,800 |
6 |
4 |
1 |
3 |
8 |
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6 |
6 |
2 |
6 |
211,000 |
7 |
5 |
2 |
4 |
9 |
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7 |
2 |
7 |
218,400 |
8 |
270,300 |
6 |
3 |
5 |
10 |
||||
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8 |
3 |
8 |
226,200 |
9 |
279,800 |
7 |
4 |
6 |
11 |
417,700 |
|||
|
9 |
4 |
9 |
234,300 |
10 |
289,800 |
8 |
5 |
7 |
12 |
429,800 |
|||
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10 |
5 |
10 |
242,600 |
11 |
299,300 |
9 |
6 |
8 |
13 |
440,700 |
|||
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11 |
6 |
11 |
251,200 |
12 |
308,700 |
10 |
7 |
9 |
14 |
450,800 |
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12 |
7 |
12 |
259,800 |
13 |
318,400 |
11 |
8 |
9 |
15 |
459,400 |
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13 |
8 |
13 |
268,300 |
14 |
327,600 |
12 |
9 |
10 |
16 |
466,400 |
|||
|
14 |
9 |
14 |
276,900 |
15 |
336,700 |
13 |
10 |
11 |
17 |
473,500 |
|||
|
15 |
10 |
15 |
285,300 |
16 |
345,900 |
14 |
11 |
12 |
426,700 |
18 |
480,300 |
||
|
16 |
11 |
16 |
293,800 |
17 |
355,100 |
15 |
12 |
13 |
437,500 |
19 |
487,100 |
||
|
17 |
12 |
17 |
302,100 |
18 |
361,400 |
16 |
364,000 |
12 |
14 |
447,900 |
20 |
493,600 |
|
|
18 |
13 |
18 |
309,200 |
19 |
366,600 |
17 |
372,700 |
13 |
15 |
456,600 |
21 |
500,200 |
|
|
19 |
14 |
19 |
315,500 |
20 |
371,300 |
18 |
380,800 |
14 |
16 |
464,100 |
22 |
505,000 |
|
|
20 |
15 |
20 |
321,600 |
21 |
374,900 |
19 |
388,300 |
14 |
17 |
470,800 |
|||
|
21 |
16 |
21 |
327,200 |
22 |
378,400 |
20 |
394,100 |
15 |
18 |
477,300 |
|||
|
22 |
17 |
22 |
331,600 |
23 |
381,700 |
21 |
399,800 |
15 |
19 |
483,800 |
|||
|
23 |
18 |
23 |
335,600 |
24 |
384,700 |
22 |
405,200 |
16 |
20 |
490,300 |
|||
|
24 |
19 |
25 |
387,500 |
23 |
410,700 |
17 |
21 |
497,200 |
|||||
|
25 |
20 |
26 |
389,900 |
24 |
416,400 |
18 |
22 |
501,900 |
|||||
|
26 |
21 |
27 |
392,300 |
25 |
420,400 |
19 |
|||||||
|
旧級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
|||||
|
新級 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
||||
|
旧号給 |
新号給 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
暫定給料月額 |
新号給 |
|
1 |
- |
- |
円 |
3 |
円 |
1 |
円 |
5 |
円 |
3 |
|
2 |
4 |
4 |
4 |
2 |
6 |
4 |
||||
|
3 |
5 |
5 |
5 |
3 |
7 |
5 |
||||
|
4 |
6 |
6 |
6 |
4 |
8 |
6 |
||||
|
5 |
7 |
7 |
7 |
5 |
9 |
7 |
||||
|
6 |
8 |
8 |
8 |
281,400 |
6 |
10 |
8 |
|||
|
7 |
9 |
9 |
9 |
290,700 |
7 |
11 |
9 |
|||
|
8 |
10 |
10 |
10 |
299,800 |
8 |
12 |
10 |
|||
|
9 |
11 |
11 |
11 |
308,100 |
9 |
13 |
10 |
|||
|
10 |
12 |
12 |
12 |
316,700 |
10 |
14 |
11 |
|||
|
11 |
13 |
13 |
13 |
325,200 |
11 |
15 |
12 |
|||
|
12 |
14 |
14 |
14 |
333,600 |
12 |
16 |
407,000 |
13 |
||
|
13 |
15 |
15 |
280,900 |
15 |
341,600 |
13 |
17 |
416,200 |
13 |
|
|
14 |
16 |
16 |
289,900 |
16 |
349,500 |
14 |
18 |
425,300 |
14 |
|
|
15 |
17 |
17 |
298,800 |
17 |
356,400 |
15 |
19 |
434,300 |
15 |
|
|
16 |
18 |
18 |
307,100 |
18 |
362,300 |
16 |
20 |
443,600 |
16 |
|
|
17 |
19 |
19 |
315,200 |
19 |
368,500 |
17 |
21 |
452,500 |
17 |
|
|
18 |
20 |
20 |
323,200 |
20 |
375,500 |
18 |
22 |
460,400 |
18 |
|
|
19 |
21 |
21 |
331,100 |
21 |
381,400 |
19 |
23 |
466,500 |
19 |
|
|
20 |
22 |
22 |
338,800 |
22 |
387,000 |
20 |
24 |
472,300 |
20 |
|
|
21 |
23 |
23 |
345,800 |
23 |
392,500 |
21 |
25 |
478,800 |
21 |
|
|
22 |
24 |
24 |
352,100 |
24 |
397,800 |
22 |
26 |
483,000 |
22 |
|
|
23 |
25 |
25 |
356,500 |
25 |
403,600 |
23 |
||||
|
24 |
26 |
26 |
360,600 |
26 |
408,200 |
24 |
409,100 |
|||
|
25 |
27 |
27 |
364,400 |
27 |
411,500 |
25 |
414,900 |
|||
|
26 |
28 |
28 |
368,700 |
28 |
414,900 |
26 |
420,700 |
|||
|
27 |
29 |
29 |
372,300 |
29 |
417,900 |
27 |
426,300 |
|||
|
28 |
30 |
376,600 |
30 |
420,500 |
28 |
431,400 |
||||
|
29 |
31 |
380,200 |
31 |
423,100 |
29 |
436,200 |
||||
|
30 |
30 |
440,000 |
||||||||
附 則(平成13年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の多古町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月1日に在職する職員の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正前の多古町職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により計算して得た額とする。
4 平成14年3月1日に在職する職員の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により平成14年3月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。
5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が町長の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、任命権者が町長の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附 則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月18日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、多古町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、町長が別に定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。附則第9項又は第10項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成13年条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の給料月額の額の特例)
6 施行日の前日において、多古町職員の給与に関する条例の一部を改正する(平成13年多古町条例第6号。以下この項において「平成13年給与条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員の同項の規定の適用を受ける期間の給料月額の額は、改正後の給与条例別表第1及び別表第3(以下この項において「改正後の別表第1等」という。)の規定並びに附則第2項の規定並びに平成13年給与条例附則第7項の規定にかかわらず、改正後の別表第1等及び附則第2項の規定により定められるその者の給料月額の額に、平成13年給与条例の施行の日における平成13年給与条例附則第7項に規定する差額を加算した額とする。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
7 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額。
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長の定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年多古町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月」以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同行中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年11月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規程は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等))
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、多古町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1から別表第4までの給料表に定める職務における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、町長が別に定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第9項又は第10項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして移動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額に(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるとき、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料,管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなっかた記間、給料を支給されなっかた期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(在職しなっかた期間等のある職員の町長が定める期間)
7 前項第1号の町長の定める期間は、次の掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法代28条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)、派遣期間(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年多古町条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職されていた期間をいう。
(4) 給与条例附則第6項、多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多古町条例第16号)第15条、同条第16条若しくは職員の育児休業等に関する条例(平成4年多古町条例第11号)第9条の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(町長の定める月数)
8 平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号、又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号、又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月に支給された給与の額が改正後の給与条例附則第6項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額に満たないもの
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附 則(平成17年11月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、多古町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表1から別表4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、町長が別に定めるところによる。
(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)
3 施行日の前日において、改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第9項又は第10項の規定の適用を受ける職員のうち改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
4 施行日の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定の従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新に職員となった者にあっては、新に職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(在職しなかった期間等のある職員の町長が定める期間)
7 前項第1号の町長の定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、派遣期間(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年多古町条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業していた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)
(4) 給与条例附則第6項、職員の育児休業等に関する条例(平成4年多古町条例第11号)第9条又は多古町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年多古町条例第16号)第15条第3項(同条例第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
(町長の定める月数)
8 平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前項に該当する月を除く。)であって、その月に支給された給与の額が改正後の給与条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.35を乗じて得た額に満たないもの
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成18年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級への切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において多古町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 切替日の前日において指定職給料表の適用を受けていた職員の新号給は、旧号給に対応する附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
5 切替日の前日において給与条例別表第1から第3までの給料表に定める職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される給与条例第7条の2第2項、第16条の2第2項及び第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、給与条例第7条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と多古町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年多古町条例第 号。以下「平成18年改正条例」という。)附則7項から9項までの規定による給料額との合計額」と、給与条例第16条の2第2項及び第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則7項から9項までの規定による給料額との合計額」とする。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例)
13 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和29年多古町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第3条後段中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)
14 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年多古町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第6条後段中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例)
15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年多古町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及びその日後における最初の昇給日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「号給を調整」に改め、同条第2項を削る。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例)
16 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年多古町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
第14条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
(多古町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例)
17 多古町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年多古町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第5条の2の見出し中「調整手当」を「地域手当」に改め、同条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
|
給 料 表 |
旧 級 |
新 級 |
|
行政職給料表(1) |
1級 |
1級 |
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
4級 |
||
|
5級 |
4級 |
|
|
6級 |
5級 |
|
|
7級 |
6級 |
|
|
8級 |
7級 |
|
|
行政職給料表(2) |
1級 |
1級 |
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
4級 |
||
|
教育職給料表 |
1級 |
1級 |
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
医療職給料表(1) |
1級 |
1級 |
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
4級 |
4級 |
|
|
医療職給料表(2) |
1級 |
1級 |
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
4級 |
4級 |
|
|
5級 |
5級 |
|
|
6級 |
6級 |
|
|
医療職給料表(3) |
1級 |
1級 |
|
2級 |
2級 |
|
|
3級 |
3級 |
|
|
4級 |
4級 |
|
|
5級 |
5級 |
|
|
6級 |
6級 |
|
旧号給 |
旧級 経過期間 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
|
1 |
3月未満 |
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
3月以上6月未満 |
1 |
1 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
6月以上9月未満 |
1 |
1 |
7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
9月以上12月未満 |
1 |
1 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
12月以上 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
2 |
3月未満 |
1 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
2 |
1 |
1 |
10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
6月以上9月未満 |
3 |
1 |
1 |
11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
9月以上12月未満 |
4 |
1 |
1 |
12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
12月以上 |
5 |
1 |
1 |
13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
3 |
3月未満 |
5 |
1 |
1 |
13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
6 |
1 |
2 |
14 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
6月以上9月未満 |
7 |
1 |
3 |
15 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
|
9月以上12月未満 |
8 |
1 |
4 |
16 |
4 |
1 |
1 |
1 |
|
|
12月以上 |
9 |
1 |
5 |
17 |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
|
4 |
3月未満 |
9 |
1 |
5 |
17 |
5 |
1 |
1 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
10 |
2 |
6 |
18 |
6 |
2 |
1 |
1 |
|
|
6月以上9月未満 |
11 |
3 |
7 |
19 |
7 |
3 |
1 |
1 |
|
|
9月以上12月未満 |
12 |
4 |
8 |
20 |
8 |
4 |
1 |
1 |
|
|
12月以上 |
13 |
5 |
9 |
21 |
9 |
5 |
1 |
1 |
|
|
5 |
3月未満 |
13 |
5 |
9 |
21 |
9 |
5 |
1 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
14 |
6 |
10 |
22 |
10 |
6 |
2 |
1 |
|
|
6月以上9月未満 |
15 |
7 |
11 |
23 |
11 |
7 |
3 |
1 |
|
|
9月以上12月未満 |
16 |
8 |
12 |
24 |
12 |
8 |
4 |
1 |
|
|
12月以上 |
17 |
9 |
13 |
25 |
13 |
9 |
5 |
1 |
|
|
6 |
3月未満 |
17 |
9 |
13 |
25 |
13 |
9 |
5 |
1 |
|
3月以上6月未満 |
18 |
10 |
14 |
26 |
14 |
10 |
6 |
2 |
|
|
6月以上9月未満 |
19 |
11 |
15 |
27 |
15 |
11 |
7 |
3 |
|
|
9月以上12月未満 |
20 |
12 |
16 |
28 |
16 |
12 |
8 |
4 |
|
|
12月以上 |
21 |
13 |
17 |
29 |
17 |
13 |
9 |
5 |
|
|
7 |
3月未満 |
21 |
13 |
17 |
29 |
17 |
13 |
9 |
5 |
|
3月以上6月未満 |
22 |
14 |
18 |
30 |
18 |
14 |
10 |
6 |
|
|
6月以上9月未満 |
23 |
15 |
19 |
31 |
19 |
15 |
11 |
7 |
|
|
9月以上12月未満 |
24 |
16 |
20 |
32 |
20 |
16 |
12 |
8 |
|
|
12月以上 |
25 |
17 |
21 |
33 |
21 |
17 |
13 |
9 |
|
|
8 |
3月未満 |
25 |
17 |
21 |
33 |
21 |
17 |
13 |
9 |
|
3月以上6月未満 |
26 |
18 |
22 |
34 |
22 |
18 |
14 |
10 |
|
|
6月以上9月未満 |
27 |
19 |
23 |
35 |
23 |
19 |
15 |
11 |
|
|
9月以上12月未満 |
28 |
20 |
24 |
36 |
24 |
20 |
16 |
12 |
|
|
12月以上 |
29 |
21 |
25 |
37 |
25 |
21 |
17 |
13 |
|
|
9 |
3月未満 |
29 |
21 |
25 |
37 |
25 |
21 |
17 |
13 |
|
3月以上6月未満 |
30 |
22 |
26 |
38 |
26 |
22 |
18 |
14 |
|
|
6月以上9月未満 |
31 |
23 |
27 |
39 |
27 |
23 |
19 |
15 |
|
|
9月以上12月未満 |
32 |
24 |
28 |
40 |
28 |
24 |
20 |
16 |
|
|
12月以上 |
33 |
25 |
29 |
41 |
29 |
25 |
21 |
17 |
|
|
10 |
3月未満 |
33 |
25 |
29 |
41 |
29 |
25 |
21 |
17 |
|
3月以上6月未満 |
34 |
26 |
30 |
42 |
30 |
26 |
22 |
18 |
|
|
6月以上9月未満 |
35 |
27 |
31 |
43 |
31 |
27 |
23 |
19 |
|
|
9月以上12月未満 |
36 |
28 |
32 |
44 |
32 |
28 |
24 |
20 |
|
|
12月以上 |
37 |
29 |
33 |
45 |
33 |
29 |
25 |
21 |
|
|
11 |
3月未満 |
37 |
29 |
33 |
45 |
33 |
29 |
25 |
21 |
|
3月以上6月未満 |
38 |
30 |
34 |
46 |
34 |
30 |
26 |
22 |
|
|
6月以上9月未満 |
39 |
31 |
35 |
47 |
35 |
31 |
27 |
23 |
|
|
9月以上12月未満 |
40 |
32 |
36 |
48 |
36 |
32 |
28 |
24 |
|
|
12月以上 |
41 |
33 |
37 |
49 |
37 |
33 |
29 |
25 |
|
|
12 |
3月未満 |
41 |
33 |
37 |
49 |
37 |
33 |
29 |
25 |
|
3月以上6月未満 |
42 |
34 |
38 |
50 |
38 |
34 |
30 |
26 |
|
|
6月以上9月未満 |
43 |
35 |
39 |
51 |
39 |
35 |
31 |
27 |
|
|
9月以上12月未満 |
44 |
36 |
40 |
52 |
40 |
36 |
32 |
28 |
|
|
12月以上 |
45 |
37 |
41 |
53 |
41 |
37 |
33 |
29 |
|
|
13 |
3月未満 |
45 |
37 |
41 |
53 |
41 |
37 |
33 |
29 |
|
3月以上6月未満 |
46 |
38 |
42 |
54 |
42 |
38 |
34 |
30 |
|
|
6月以上9月未満 |
47 |
39 |
43 |
55 |
43 |
39 |
35 |
31 |
|
|
9月以上12月未満 |
48 |
40 |
44 |
56 |
44 |
40 |
36 |
32 |
|
|
12月以上 |
49 |
41 |
45 |
57 |
45 |
41 |
37 |
33 |
|
|
14 |
3月未満 |
49 |
41 |
45 |
57 |
45 |
41 |
37 |
33 |
|
3月以上6月未満 |
50 |
42 |
46 |
58 |
46 |
42 |
38 |
34 |
|
|
6月以上9月未満 |
51 |
43 |
47 |
59 |
47 |
43 |
39 |
35 |
|
|
9月以上12月未満 |
52 |
44 |
48 |
60 |
48 |
44 |
40 |
36 |
|
|
12月以上 |
53 |
45 |
49 |
61 |
49 |
45 |
41 |
37 |
|
|
15 |
3月未満 |
53 |
45 |
49 |
61 |
49 |
45 |
41 |
37 |
|
3月以上6月未満 |
54 |
46 |
49 |
62 |
50 |
46 |
42 |
38 |
|
|
6月以上9月未満 |
55 |
47 |
50 |
63 |
51 |
47 |
43 |
39 |
|
|
9月以上12月未満 |
56 |
48 |
50 |
64 |
52 |
48 |
44 |
40 |
|
|
12月以上 |
57 |
49 |
51 |
65 |
53 |
49 |
45 |
41 |
|
|
16 |
3月未満 |
57 |
49 |
51 |
65 |
53 |
49 |
45 |
41 |
|
3月以上6月未満 |
58 |
50 |
51 |
66 |
54 |
50 |
46 |
42 |
|
|
6月以上9月未満 |
59 |
51 |
52 |
67 |
55 |
51 |
47 |
43 |
|
|
9月以上12月未満 |
60 |
52 |
52 |
68 |
56 |
52 |
48 |
44 |
|
|
12月以上 |
61 |
53 |
53 |
69 |
57 |
53 |
49 |
45 |
|
|
17 |
3月未満 |
61 |
53 |
53 |
69 |
57 |
53 |
49 |
45 |
|
3月以上6月未満 |
62 |
54 |
54 |
70 |
58 |
54 |
50 |
46 |
|
|
6月以上9月未満 |
63 |
55 |
55 |
71 |
59 |
55 |
51 |
47 |
|
|
9月以上12月未満 |
64 |
56 |
56 |
72 |
60 |
56 |
52 |
48 |
|
|
12月以上 |
65 |
57 |
57 |
73 |
61 |
57 |
53 |
49 |
|
|
18 |
3月未満 |
65 |
57 |
57 |
73 |
61 |
57 |
53 |
49 |
|
3月以上6月未満 |
66 |
58 |
57 |
74 |
62 |
58 |
54 |
50 |
|
|
6月以上9月未満 |
67 |
59 |
58 |
75 |
63 |
59 |
55 |
51 |
|
|
9月以上12月未満 |
68 |
60 |
58 |
76 |
64 |
60 |
56 |
52 |
|
|
12月以上 |
69 |
61 |
59 |
77 |
65 |
61 |
57 |
53 |
|
|
19 |
3月未満 |
69 |
61 |
59 |
77 |
65 |
61 |
57 |
53 |
|
3月以上6月未満 |
70 |
62 |
59 |
78 |
66 |
62 |
58 |
54 |
|
|
6月以上9月未満 |
71 |
63 |
60 |
79 |
67 |
63 |
59 |
55 |
|
|
9月以上12月未満 |
72 |
64 |
60 |
80 |
68 |
64 |
60 |
56 |
|
|
12月以上 |
73 |
65 |
61 |
81 |
69 |
65 |
61 |
57 |
|
|
20 |
3月未満 |
73 |
65 |
61 |
81 |
69 |
65 |
61 |
57 |
|
3月以上6月未満 |
74 |
66 |
61 |
82 |
70 |
66 |
62 |
58 |
|
|
6月以上9月未満 |
75 |
67 |
61 |
83 |
71 |
67 |
63 |
59 |
|
|
9月以上12月未満 |
76 |
68 |
62 |
84 |
72 |
68 |
64 |
60 |
|
|
12月以上 |
77 |
69 |
62 |
85 |
73 |
69 |
65 |
61 |
|
|
21 |
3月未満 |
77 |
69 |
62 |
85 |
73 |
69 |
65 |
61 |
|
3月以上6月未満 |
78 |
70 |
62 |
86 |
74 |
70 |
66 |
62 |
|
|
6月以上9月未満 |
79 |
71 |
63 |
87 |
75 |
71 |
67 |
63 |
|
|
9月以上12月未満 |
80 |
72 |
63 |
88 |
76 |
72 |
68 |
64 |
|
|
12月以上 |
81 |
73 |
63 |
89 |
77 |
73 |
69 |
65 |
|
|
22 |
3月未満 |
81 |
73 |
63 |
89 |
77 |
73 |
69 |
65 |
|
3月以上6月未満 |
82 |
74 |
64 |
90 |
78 |
74 |
70 |
66 |
|
|
6月以上9月未満 |
83 |
75 |
64 |
91 |
79 |
75 |
71 |
67 |
|
|
9月以上12月未満 |
84 |
76 |
64 |
92 |
80 |
76 |
72 |
68 |
|
|
12月以上 |
85 |
77 |
65 |
93 |
81 |
77 |
73 |
69 |
|
|
23 |
3月未満 |
85 |
77 |
65 |
93 |
81 |
77 |
73 |
|
|
3月以上6月未満 |
86 |
78 |
65 |
94 |
82 |
78 |
74 |
||
|
6月以上9月未満 |
87 |
79 |
66 |
95 |
83 |
79 |
75 |
||
|
9月以上12月未満 |
88 |
80 |
66 |
96 |
84 |
80 |
76 |
||
|
12月以上 |
89 |
81 |
67 |
97 |
85 |
81 |
77 |
||
|
24 |
3月未満 |
89 |
81 |
67 |
97 |
85 |
81 |
77 |
|
|
3月以上6月未満 |
90 |
82 |
67 |
98 |
86 |
82 |
78 |
||
|
6月以上9月未満 |
91 |
83 |
68 |
99 |
87 |
83 |
79 |
||
|
9月以上12月未満 |
92 |
84 |
68 |
100 |
88 |
84 |
80 |
||
|
12月以上 |
93 |
85 |
69 |
101 |
89 |
85 |
81 |
||
|
25 |
3月未満 |
93 |
85 |
69 |
101 |
89 |
85 |
81 |
|
|
3月以上6月未満 |
93 |
86 |
70 |
102 |
90 |
86 |
82 |
||
|
6月以上9月未満 |
93 |
87 |
71 |
103 |
91 |
87 |
83 |
||
|
9月以上12月未満 |
93 |
88 |
72 |
104 |
92 |
88 |
84 |
||
|
12月以上 |
93 |
89 |
73 |
105 |
93 |
89 |
85 |
||
|
26 |
3月未満 |
73 |
105 |
93 |
89 |
85 |
|||
|
3月以上6月未満 |
73 |
106 |
94 |
90 |
85 |
||||
|
6月以上9月未満 |
74 |
107 |
95 |
91 |
85 |
||||
|
9月以上12月未満 |
74 |
108 |
96 |
92 |
85 |
||||
|
12月以上 |
75 |
109 |
97 |
93 |
85 |
||||
|
27 |
3月未満 |
75 |
109 |
97 |
93 |
||||
|
3月以上6月未満 |
75 |
110 |
98 |
94 |
|||||
|
6月以上9月未満 |
76 |
111 |
99 |
95 |
|||||
|
9月以上12月未満 |
76 |
112 |
100 |
96 |
|||||
|
12月以上 |
77 |
113 |
101 |
97 |
|||||
|
28 |
3月未満 |
77 |
113 |
101 |
97 |
||||
|
3月以上6月未満 |
78 |
114 |
102 |
97 |
|||||
|
6月以上9月未満 |
79 |
115 |
103 |
97 |
|||||
|
9月以上12月未満 |
80 |
116 |
104 |
97 |
|||||
|
12月以上 |
81 |
117 |
105 |
97 |
|||||
|
29 |
3月未満 |
81 |
117 |
105 |
|||||
|
3月以上6月未満 |
82 |
117 |
105 |
||||||
|
6月以上9月未満 |
83 |
117 |
105 |
||||||
|
9月以上12月未満 |
84 |
117 |
105 |
||||||
|
12月以上 |
85 |
117 |
105 |
|
旧号給 |
旧級 経過期間 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
|
1 |
3月未満 |
1 |
1 |
5 |
|
|
3月以上6月未満 |
1 |
1 |
6 |
||
|
6月以上9月未満 |
1 |
1 |
7 |
||
|
9月以上12月未満 |
1 |
1 |
8 |
||
|
12月以上 |
1 |
1 |
9 |
||
|
2 |
3月未満 |
1 |
1 |
1 |
9 |
|
3月以上6月未満 |
2 |
1 |
1 |
10 |
|
|
6月以上9月未満 |
3 |
1 |
1 |
11 |
|
|
9月以上12月未満 |
4 |
1 |
1 |
12 |
|
|
12月以上 |
5 |
1 |
1 |
13 |
|
|
3 |
3月未満 |
5 |
1 |
1 |
13 |
|
3月以上6月未満 |
6 |
1 |
2 |
14 |
|
|
6月以上9月未満 |
7 |
1 |
3 |
15 |
|
|
9月以上12月未満 |
8 |
1 |
4 |
16 |
|
|
12月以上 |
9 |
1 |
5 |
17 |
|
|
4 |
3月未満 |
9 |
1 |
5 |
17 |
|
3月以上6月未満 |
10 |
2 |
6 |
18 |
|
|
6月以上9月未満 |
11 |
3 |
7 |
19 |
|
|
9月以上12月未満 |
12 |
4 |
8 |
20 |
|
|
12月以上 |
13 |
5 |
9 |
21 |
|
|
5 |
3月未満 |
13 |
5 |
9 |
21 |
|
3月以上6月未満 |
14 |
6 |
10 |
22 |
|
|
6月以上9月未満 |
15 |
7 |
11 |
23 |
|
|
9月以上12月未満 |
16 |
8 |
12 |
24 |
|
|
12月以上 |
17 |
9 |
13 |
25 |
|
|
6 |
3月未満 |
17 |
9 |
13 |
25 |
|
3月以上6月未満 |
18 |
10 |
14 |
26 |
|
|
6月以上9月未満 |
19 |
11 |
15 |
27 |
|
|
9月以上12月未満 |
20 |
12 |
16 |
28 |
|
|
12月以上 |
21 |
13 |
17 |
29 |
|
|
7 |
3月未満 |
21 |
13 |
17 |
29 |
|
3月以上6月未満 |
22 |
14 |
18 |
30 |
|
|
6月以上9月未満 |
23 |
15 |
19 |
31 |
|
|
9月以上12月未満 |
24 |
16 |
20 |
32 |
|
|
12月以上 |
25 |
17 |
21 |
33 |
|
|
8 |
3月未満 |
25 |
17 |
21 |
33 |
|
3月以上6月未満 |
26 |
18 |
22 |
34 |
|
|
6月以上9月未満 |
27 |
19 |
23 |
35 |
|
|
9月以上12月未満 |
28 |
20 |
24 |
36 |
|
|
12月以上 |
29 |
21 |
25 |
37 |
|
|
9 |
3月未満 |
29 |
21 |
25 |
37 |
|
3月以上6月未満 |
30 |
22 |
26 |
38 |
|
|
6月以上9月未満 |
31 |
23 |
27 |
39 |
|
|
9月以上12月未満 |
32 |
24 |
28 |
40 |
|
|
12月以上 |
33 |
25 |
29 |
41 |
|
|
10 |
3月未満 |
33 |
25 |
29 |
41 |
|
3月以上6月未満 |
34 |
26 |
30 |
42 |
|
|
6月以上9月未満 |
35 |
27 |
31 |
43 |
|
|
9月以上12月未満 |
36 |
28 |
32 |
44 |
|
|
12月以上 |
37 |
29 |
33 |
45 |
|