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平成14年10月1日 規則第23号 |
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| 改正 |
平成16年3月15日規則第4号
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(目的)
第1条 この規則は、成田国際空港を使用する航空機の墜落事故又は航空機からの落下物事故(以下「航空機事故」という。)により災害を受けた者に対し、航空機事故被害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、記録又は登録されている者をいう。
(2) 建物 町の区域内の建物をいう。
(3) 災害 死傷被害並びに建物の焼損及び損壊をいう。ただし、死傷被害については航空機の乗務員及び乗客は除く。
(4) 死亡 航空機事故の発生の日から起算して180日以内に当該事故に起因し、死亡した場合をいう。
(見舞金の支給)
第3条 町長は、災害が発生した場合に、その程度に応じて本人又は遺族に次の各号に定める見舞金を支給する。ただし、航空機事故による災害であることが明らかでない場合は、国土交通省東京航空局成田空港事務所及び成田国際空港株式会社により確認されたときに支給するものとする。
(1) 死傷被害見舞金 千葉県及び茨城県の区域内において、死亡又は負傷の被害を受けた町民を対象に別表第1により支給する見舞金
(2) 建物被害見舞金 建物が焼損又は損壊の被害を受けたときに、その所有者を対象に別表第2により支給する見舞金
2 前項の死傷被害見舞金は、災害を受けた者がその後の経過により傷害の程度の等級が当該事故の発生した日の翌日から起算して2年以内に上級に移行したときは、申請によりその差額を支給するものとする。ただし、1等級への移行については、その期間を当該事故発生の日から起算して180日以内とする。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 町民が死亡した場合において見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位は、次のとおりとする。この場合において、見舞金を受け取ることができる者の優先順位は、死亡したときにおいて、その者と生計を共にしていた遺族から優先する。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 養父母
(5) 孫
(6) 祖父母
(7) 兄弟姉妹
2 見舞金を受けることができる者が同じ順位で2人以上ある場合においては、その人数で除して得た額をそれぞれに支給するものとする。
(建物被害見舞金の対象家屋)
第5条 建物被害見舞金の対象建物については、一つの世帯の構成員が1構内に2以上の建物を所有する場合に、当該建物が同時に被害を受けたときは、もっとも被害の大きい建物とする。
(届出)
第6条 見舞金を受けようとする者は、速やかに航空機事故被害届出書(別記様式)を町長に提出するものとする。
(見舞金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、町長はその者に対し既に支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
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等級 |
区分 |
見舞金額 |
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1等級 |
死亡した場合 |
1,000,000円 |
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2等級 |
傷害の程度が3週間以上の入院加療を必要とする場合 |
300,000円 |
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3等級 |
傷害の程度が3週間未満の入院加療を必要とする場合 |
100,000円 |
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4 等 級 |
傷害の程度が入院を必要としない場合 |
50,000円 |
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区分 |
見舞金額 |
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住宅が全壊又は全焼した場合 |
200,000円 |
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住宅が半壊又は半焼した場合 |
100,000円 |
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住宅で上記に該当しない被害の場合及び住宅以外の建物で被害を受けた場合 |
30,000円 |
備考
1 損害額が当該建物の時価額の80%以上の場合を全壊又は全焼といい、20%以上80%未満の場合を半壊又は半焼という。
2 住宅とは専用住宅及び併用住宅をいう。