○多古町建設工事請負契約に係る契約保証に関する事務処理要領

平成8年3月26日

訓令第4号

改正
平成19年2月1日訓令第2号

多古町が発注する建設工事請負契約の契約保証については、契約の履行を確保することを目的として「多古町財務規則第146条(契約保証金)第146条の2(契約保証金に代わる担保)」及び「建設工事請負契約約款第4条(契約の保証)」に規定するところであるが、契約の保証に関する事務処理については下記の要領により行う。なお、この要領で契約書とあるのは契約約款を含むものである。

1 建設工事請負契約における契約の保証

 

(1) 多古町財務規則第2条第3号に規定する予算執行者及び第4号に規定する契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、建設工事請負契約(仮契約を含む。)の締結にあたり、契約の相手方(落札者等)に対し請負代金の一定率以上の金額の保証を要求し、契約の保証が付されていることを確認したうえで契約を締結する。

 

(2) 契約の保証は、「請負代金額の100分の10以上の金銭的保証」を原則とし、建設工事請負契約書第47条第2項に規定する債務の不履行による違約金の支払いを目的とする。

 特殊な場合は「請負代金額の100分の30以上」とする。特殊な場合とは、「工事完成までの期間が切迫している等」の事情がある場合をいい、保証は、公共工事履行保証証券(履行ボンド)による「役務的保証(代替履行の確保)」を要求する。なお、この取扱いについては事前に総務課管財係と協議する。

 

(3) 契約担当者等は、建設工事請負契約の締結にあたり、契約の相手方(落札業者等)に対し、建設工事請負契約に係る保証に関する指示書(別記様式1)により契約保証の要求を行う。

 

(4) 契約保証金の納付又は還付、契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供又は返還及び契約解除に伴う違約金の徴収に関する手続きは、多古町財務規則に基づいて行う。

2 契約の保証の種類及び保証の確認方法

 建設工事請負契約書第4条第1項の規定により、契約の相手方(落札者等)は、次の契約保証の中から一を選択し保証を付することとなり、その保証の種類に応じた証拠書類により契約保証の内容を確認する。

 

(1) 契約保証金(現金)の納付

 多古町財務規則第8章(現金・有価証券等)第163条第3項の規定による歳入歳出外現金等領収(受領)書(多古町財務規則第90号様式。以下第○号様式は、多古町財務規則様式。)

 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券(国債証券に限る。)の提供

 上記(1)に同じ。

 

(3) 銀行又は契約担当者等が確実と認める金融機関等の保証(金銭保証人)

 

 

ア 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関である「銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受け入れを行う組合」の「保証証書」

イ 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(東日本建設業保証株式会社等)の「保証証書」

※この保証は、前払金の保証とセットでなければならない。

 

(4) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)

 契約の相手方から委託を受けた損害保険会社との間の債務履行の保証契約で、多古町(発注者)を債権者とする「保証証書」

 

(5) 履行保証保険契約

 契約の相手方と損害保険会社との間の保険契約で、多古町(発注者)を被保険者(保険金の受取人)とする「保証証券」

3 契約締結前における取扱い

 契約担当者等は、契約の相手方が決定し、相手方が契約保証金の納付又は契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供を申し出たときは、歳入歳出外現金等受入決議票(第89号様式)で決裁し会計管理者に送付するとともに歳入歳出外現金等納入通知書(第90号様式)を相手方へ送付する。

4 契約締結時における確認等

 契約担当者等は、契約の相手方(落札者等)から工事請負契約書(案)の提出時に当該工事請負契約の保証についての証拠書類が提出されたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえで工事請負契約の締結手続きを行う。

 保証に関する証拠書類は、工事請負契約締結後工事請負契約書に添付して保管する。

 

(一般的確認事項)

 

 

ア 契約保証の金額等が請負契約金額の100分の10以上であること。

イ 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供の場合は、多古町財務規則に基づく手続きにより契約保証金の納付又は担保の提供が行われたこと。

ウ 上記2(3)(4)(5)の保証契約等の場合は、次の保証内容であること。

 

 

 

(ア) 保証人又は保険者が上記2(3)(4)(5)に記載されているものであること。

(イ) 保証契約等の委託者(申込人)が契約の相手方であること。

(ウ) 契約保証における債権者(保証金等の受取人)が「多古町」であること。

(エ) 契約債務の内容が、工事請負契約に基づく債務の不履行による損害金の支払いを目的としていること。

(オ) 保証等に係る工事が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。

(カ) 保証等の期間が工事全体を含むものであること。

 

(1) 契約保証金の納付、契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供

 

 

イ 多古町財務規則に基づき、契約の相手方から、契約保証金の納付又は契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供が行われ歳入歳出外現金等領収(受領)書(第90号様式)が作成されたものであること。

ウ 歳入歳出外現金等領収(受領)書は原本提示により確認し、写しを保管するものとする。

 

(2) 金融機関等の保証

 

 

ア 保証の委託者が契約の相手方であること。

イ 債権者(名宛人)が「多古町」であること。

ウ 保証人が、上記2(3)の金融機関等であること。

エ 多古町に対する保証債務を負担する旨の記載があること。

オ 保証債務履行請求の有効期間が保証期間経過後6ヵ月以上確保されていること。

 

(3) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)

 

 

ア 保証契約の委託者が契約の相手方であること。

イ 債権者(保証金の受取人)が「多古町」であること。

ウ 保証人(保険会社)の記名押印(印刷済みのものも含む。)があること。

エ 履行保証証券の保証契約基本約款及び特約条項等その他証券の記載事項により保証債務を負担する旨の記載があること。

 

(4) 履行保証保険

 

 

ア 保険契約者(申込者)が契約の相手方であること。

イ 被保険者(保険金受取人)が「多古町」であること。

ウ 保険会社の記名押印(印刷済みのものも含む。)があること。

エ 保険契約が定額てん補方式であること。

オ 履行保証保険の普通保険約款及び特約条項等その他証券の記載事項により保険契約の内容が適切なものであること。

5 請負者の債務不履行による解除時の取扱い

 契約担当者等は、工事請負契約書第47条第1項各号の一に該当するときは、工事請負契約の解除の手続きを行いそれに伴う違約金の請求等の手続きを行うものとする。

 契約担当者等は、工事請負契約書第47条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途請負者へ超過額の請求手続きを行う。

 ただし、契約上の工事期間経過後相当の期間内に工事の完成する見込みがある場合は、契約書第46条(履行遅滞の場合における損害金等)の規定を適用し、損害金を徴収して工事を完成させることとすることができる。

 

(1) 契約保証金の納付

 

 

ア 工事請負契約書第47条第1項の規定により契約を解除したときは、地方自治法第234条の2第2項の規定により契約保証金は多古町に帰属することとなる。

イ 契約担当者等は、歳入歳出外現金払出決議票(第92号様式)及び納入通知書(第20号様式)を会計管理者に送付し契約保証金の歳入手続きを依頼する。

 

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供

 

 

ア 工事請負契約書第47条第1項の規定により契約を解除したときは、地方自治法第234条の2第2項の規定により契約保証金は多古町に帰属することとなる。

イ 契約担当者等は、保管有価証券払出決議票(第94号様式)及び納入通知書(第20号様式)を会計管理者に送付し有価証券の歳入手続きを依頼する。

 

(3) 金融機関等の保証

 契約担当者等は、工事請負契約書第47条第1項の規定により契約を解除したときは、違約金の金額(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は保証金額)を記載した保証金(保険金)請求書(別記様式2)、解除通知の写し及び納入通知書(第20号様式)を送付し、あわせて会計管理者に債権発生を通知する。

 

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険

 契約担当者等は、工事請負契約書第47条第1項の規定により契約を解除したときは、違約金の金額(ただし、保証金額等が違約金の金額未満の場合は保証金額等)を記載した保証金(保険金)請求書(別記様式2)、解除通知の写し及び納入通知書(第20号様式)を送付し、あわせて会計管理者に債権発生を通知する。

6 工事完成時の取扱い

 

(1) 契約保証金の納付

 

 

ア 契約担当者等は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、請負者に対し請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書(別記様式3)及び歳入歳出外現金等領収(受領)書(第90号様式)の提出を求める。

イ 契約担当者等は、次の事項を確認のうえ歳入歳出外現金払出決議票(第92号様式)を会計管理者へ送付する。

 

 

 

(ア) 契約保証金還付請求書に記載の契約保証金の額が、歳入歳出外現金等領収(受領)書(第90号様式)の額と同一であること。

 

 

ウ 会計管理者は、歳入歳出外現金払出決議票を受領したときは書類を確認のうえ契約保証金の還付手続きを行う。

 

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供

 

 

ア 契約担当者等は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、請負者に対し請負代金額の支払請求書の提出とともに保管有価証券返還請求書(第95号様式)及び歳入歳出外現金等領収(受領)証書(第90号様式)の提出を求める。

イ 契約担当者等は、次の事項を確認のうえ保管有価証券払出決議票(第94号様式)を会計管理者へ送付する。

 

 

 

(ア) 保管有価証券返還請求書に記載の保管有価証券の額が、歳入歳出外現金等領収(受領)書(第90号様式)の額と同一であること。

 

 

ウ 会計管理者は、保管有価証券払出決議票を受領したときは書類を確認のうえ保管有価証券の返還手続きを行う。

 

(3) 金融機関等の保証

 

 

ア 契約担当者等は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、保証書の受領書(別記様式4)を提出させ、保証書(保証変更契約書を含む。)を請負者を経由して金融機関等へ返還する。

イ 保証書の写し及び請負者から徴収した受領書を保管する。

ウ 保証事業会社が保証した場合は、工事完成後も保証書(保証変更契約書を含む。)を返還せずに保管する。

7 請負代金額の増額変更時の取扱い

 契約担当者等は、請負代金額の増額変更を行う場合で、契約保証金等の金額が変更後の請負代金額の100分の7以下になるときは、請負者に対し契約保証金等の金額を変更後の請負代金額の100分の10以上になるよう増額変更を求め、保証の増額変更がなされたことを確認のうえで請負代金額の変更契約の締結を行う。

 証拠書類の確認は上記3(契約締結時における確認等)の場合に準じて行うが、変更後の保証の金額が契約変更後の請負代金額の100分の10以上を確保することについて特に確認を必要とする。

 金融機関等又は保険会社の保証等の増額変更は、保証契約変更契約書、異動承認書により確認するが、当初の保証契約等との同一性、継続性の確認を必要とする。

 

 

 金融機関等の保証、公共工事履行保証証券及び履行保証保険

ア 保証契約等の変更(異動)を承認する旨の記載があること。

イ 証書(証券)番号が当初の保証契約等に係る証書(証券)の番号と同一であること。

ウ 保証契約等の変更(異動)を承認する旨の記載があること。

エ 増額後の保険金額が変更後の請負代金額の100分の10以上であること。

オ 変更後の保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以後であること。

カ 工事請負契約の変更後、保証契約等変更承認書(異動承認書)は、工事請負契約書に添付し保管する。

8 請負代金額の減額変更時の取扱い

 契約担当者等は、請負代金額の減額変更を行う場合で、請負者から契約保証金等の金額が変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で減額の要求があり特段の事情がないときは、契約保証金の金額(保証金額、保険金額)等を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で請負者の要求する金額まで減額変更する。

 履行保証保険の場合は、保険金額の減額変更は行われないので、減額変更は行わない。

 証拠書類の確認の方法は上記7(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、変更後の保証金額等が変更後の請負代金額の100分の10以上であること及び次の事項について確認を必要とする。

 

(1) 契約保証金の納付

 

 

ア 契約担当者等は、契約保証金の金額の減額変更を行うときは、請負者から工事請負変更契約(案)の提出とともに契約保証金還付請求書(別記様式3)及び歳入歳出外現金等領収(受領)書の提出を求める。

イ 契約担当者等は、工事請負契約の変更契約締結後、契約保証金の減額分の歳入歳出外現金払出決議票(第92号様式)を会計管理者へ送付する。

ウ 会計管理者は、歳入歳出外現金払出決議票を受領したときは、書類を確認のうえ契約保証金の還付手続きを行う。

 

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供

 

 

ア 契約担当者等は、契約保証金の金額の減額変更を行うときは、請負者から工事請負変更契約(案)の提出とともに保管有価証券返還請求書(第95号様式)の提出を求める。

イ 契約担当者等は、工事請負契約の変更契約締結後、契約保証の減額分の保管有価証券払出決議票(第94号様式)を会計管理者へ送付する。

ウ 会計管理者は、保管有価証券払出決議票を受領したときは、書類を確認のうえ保管有価証券の返還手続きを行う。

 

(3) 金融機関等の保証

 

 

ア 契約担当者等は、保証金額の減額変更を行うときは、請負者に対して工事請負契約の変更契約締結後、保証契約内容変更承諾書(別記様式5)を交付し、契約担当者等が指定する日までに、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上の範囲で減額変更する旨の金融機関等の変更契約書の提出を求める。

イ 契約担当者等は、請負者から保証の変更契約書が提出されたときは、提出書類を確認のうえ変更契約書を受理する。

ウ 保証変更契約書は、工事請負契約書に添付し保管する。

 

(4) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)

 

 

ア 契約担当者等は、保証金額の減額変更を行うときは、請負者に対して工事請負契約の変更契約締結後、保証契約内容変更承諾書(別記様式5)を交付し、契約担当者等が指定する日までに、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上の範囲で減額変更する旨の保険会社の異動承認書の提出を求める。

イ 契約担当者等は、請負者から異動承認書が提出されたときは、提出書類を確認のうえ異動承認書を受理する。

ウ 異動承認書は、工事請負契約書に添付し保管する。

 

(5) 履行保証保険

 履行保証保険は、保険金額の減額は行われないので保険金額の減額変更は行わない。

9 工期の延長時の取扱い

 契約担当者等は、工期の延長を行う場合、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように保証契約の変更を求める。

 履行保証保険は、通常、保険期間は工事が完成するまで存するので変更手続きを行わなくて差し支えないが、保険期間が特定されている場合で保険期間が変更後の工期を含まないときは、保険期間を変更後の工期を含むように契約変更を求める。

 証拠書類の確認の方法は、上記7(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、次の事項等について特に確認をする必要がある。

 

(1) 金融機関等の保証、公共工事履行保証証券及び履行保証保険

 

 

ア 契約担当者等は、保証期間の延長変更を行うときは、請負者に対して工事請負変更契約書(案)の提出とともに保証期間を変更後の工期にあわせて延長変更する旨の金融機関等の変更契約書又は保険会社の異動承認書の提出を求める。

イ 契約担当者等は、請負者から保証の変更契約書又は異動承認書の提出を受けたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえ請負契約の変更手続きを行う。

 

 

 

(ア) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。

(イ) 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

(ウ) 工事請負契約の変更後、変更契約書、異動承諾書は工事請負契約書に添付し保管する。

10 工期の短縮時の取扱いについて

 工期の短縮を行う場合で、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮の要求があり、特段の事情がないときは保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更の手続きを行う。

 履行保証保険は、保険期間の短縮は行われないので保険期間の短縮は行わない。

 証拠書類の確認の方法は上記7(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、次の事項について特に確認する必要がある。

 

(1) 金融機関等の保証、公共工事履行保証証券

 

 

ア 契約担当者等は、保証期間の短縮変更を行うときは、請負者に対して工事請負契約の変更後、保証契約内容変更承諾書(別記様式5)を交付し、契約担当者等が指定する日までに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等の変更契約書又は保険会社の異動承認書の提出を求める。

イ 契約担当者等は、請負者から変更契約書又は異動承認書の提出を受けたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえ変更契約書、異動承認書を受理する。

 

 

 

(ア) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。

(イ) 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

 

 

ウ 工事請負契約の変更後、変更契約書、異動承認書は、工事請負契約書に添付し保管する。

11 履行遅滞時の取扱い

 契約担当者等は、請負工事について履行遅滞が生じた場合は、工事請負契約書第46条の規定により損害金の徴収手続きを行い、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期間が含まれるように保証期間の延長を内容とした保証契約の変更手続きを求める。

 履行保証保険は、通常、保険期間は工事が完成するまで存するので変更手続きを行わなくて差し支えないが、保険期間が特定されている場合で保険期間が上記の工期経過後相当期間を含まないときは、保険期間を予定の工期と合わせるように延長変更の手続きを求める。

 保証、保険期間の延長手続きは上記9(工期延長時の取扱い)に準じて行うが、次の事項について特に確認する必要がある。

 

(1) 金融機関等の保証、公共工事履行保証証券、履行保証保険

 

 

ア 契約担当者等は、保証期間の延長変更を行うときは、請負者に対して工事請負契約書(案)の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等の変更契約書又は保険会社の異動承諾書の提出を求める。

イ 契約担当者等は、請負者から工事請負変更契約書(案)の提出とともに変更契約書又は異動承諾書の提出を受けたときは、次の事項及び提出書類を確認のうえ請負契約の変更手続きを行う。

 

 

 

(ア) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。

(イ) 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

 

 

ウ 工事請負契約の変更後、変更契約書、異動承認書は、工事請負契約書に添付し保管する。

12 公表文書等の記載方法について

 建設工事請負契約の契約保証の内容等に関して説明する公表文書(入札説明書)等の記載例は別添1のとおりとし、契約保証の条件等について入札参加者等に周知徹底する。

附 則(平成19年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式1
建設工事請負契約に係る保証に関する指示書
別記様式2
保証金(保険金)請求書
別記様式3
契約保証金還付請求書
別記様式4
保証書の受領書
別記様式5
保証契約内容変更承諾書
別添1
公表文書(入札説明書)等記載例