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本町は、昭和60年度に「農工商の調和のとれた緑豊かな田園都市」を基本理念として掲げる「多古町基本構想」を策定し、新東京国際空港のもたらす効果を適切に受入れるとともに、本町固有の豊かな歴史・自然をいかして、町民の皆さんの理解と協力により、豊かで住み良いまちづくりを目指してきました。 |
多古町総合計画は、「基本構想」と「基本計画」及び「実施計画」により構成されます。
「基本構想」は、時代の潮流と多古町において予測される変化に対応した多古町の目指すべき地域社会のあり方と、活動の方向性を示します。
「基本計画」は、基本構想を実現するための、各行政分野、町民の活動分野ごとの課題や施策を体系的に示すものであり、近い将来の行政指針、町民活動指針となります。
「実施計画」は、基本計画において示された施策を、現実の行政事情の中でどのように実施していくかを明らかにします。
総合計画の対象期間は次のとおりです。
平成22年度(2010年度)・・・10か年
前期計画 平成17年度(2005年度)・・・5か年
後期計画 平成22年度(2010年度)・・・5か年
第1次計画 平成13年度〜平成15年度・・・3か年
第2次計画 平成15年度〜平成17年度・・・3か年
第3次計画 平成18年度〜平成20年度・・・3か年
第4次計画 平成20年度〜平成22年度・・・3か年
多古町では行政区域の全域を市街化区域と市街化調整区域を定めない都市計画区域として指定しました。
これは、多古町全体を一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要があるため指定したものです。
このことにより、多古町全域に都市計画法に基づく制限・規制が及ぶことになります。
町の全域について建築物を新築する場合、または増改築等をする場合には、建築確認の申請手続きが必要です。
ただし、10平方メートル以内の増築・改築・移転については、この限りではありません。
また、用途地域内における建築物については、用途による制限や形態の制限などがあります。
なお、既存の建築物で用途地域が決められたとき、その制限に適合しないこととなるいわゆる既存用途不適格建築物については、建ぺい率・容積率の限度内である限り、改築または従前の1.2倍まで増築することができます。
5,000平方メートルの土地取引について、届出が必要です。
第一種低層住居専用地域が屋外広告物等の設置が禁止されます。
また、第一種低層住居専用地域以外の町全域について、許可が必要です。(一部の自家用広告物を除く)
1,000平方メートル以上の開発行為については、都市計画法による知事の許可が必要です。
駐車の用に供する部分が500平方メートル以上で、不特定多数が利用し、料金を徴収する路外駐車場を設置する際には知事への届出が必要です。