

町民税は、一般に県民税と合わせて住民税(町・県民税)と呼ばれ、地域社会の費用を住民が、その能力に応じて広く負担するという性格を有する税です。
町民税には、個人の負担する個人町民税と所得などに応じて納める所得割(会社などの場合には法人税割)があります。
また、個人の県民税の申告と納税は、納税者のみなさんの便宜を図るため、個人町民税と合わせて行うことになっています。
毎年1月1日現在、多古町に住所のある方や住所はないが町内に事業所、家屋敷地を所有している方
| 均等割 | 町民税3,000円、県民税1,000円 |
|---|---|
| 所得割 | (総所得金額ー所得控除額)×税率ー税額控除額 |
所得とは、次表の所得の種類に応じて、それぞれ1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、原則として、その収入を得るための必要経費(給与所得者は給与所得控除額)を差し引いたものをいいます。
なお、町・県民税は所得税と違い、前年中の所得を基準として計算されますので、本年度の町・県民税は、前年中の所得金額が対象となります。
また、退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに特別な所得割額の計算を行います。
平成19年度から町・県民税の所得割額の税率は合計で一律10%となりました。
| 町民税 | 6% |
|---|---|
| 県民税 | 4% |
個人の町・県民税は、町が税額を計算し、これを納税者に通知して、納税していただく仕組みになっていますが、町が適正な課税を行うために、納税者から町・県民税の申告書を町長に提出していただくことになっています。
賦課期日(1月1日)に町内に住んでいる人は、毎年3月15日までに前年の収入等を町役場に申告しなければなりません。
ただし、次のいずれかにあたる人は、必要ありません。
町民税は、県民税とあわせて納税することとされていますが、それには次の方法があります。
住民税の納税義務者であって、前年中に公的年金等の支払いを受けた方の内、当該年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方が対象となります。
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
特別徴収の対象となる税額は、公的年金等の所得に係る住民税の所得割額と均等割額です。他に所得がある場合は、他の所得に係る住民税は普通徴収または給与からの特別徴収で納付していただきます。ただし、この場合でもトータルで納めていただく年税額は従来と変わりません。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金などの公的年金
特別徴収義務者は、社会保険庁、地方公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び農林漁業団体職員共済組合等になります。
特別徴収を開始する年度の徴収方法
| 普通徴収 | 特別徴収 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
・年度前半において、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付していただきます。
・年度後半において、年税額から普通徴収した額を控除した額を10月・12月・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により納付していただきます。
2年目以降の徴収方法
| 特別徴収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 前年の10月から翌年の3月までに徴収した額の3分の1 | 前年の10月から翌年の3月までに徴収した額の3分の1 | 前年の10月から翌年の3月までに徴収した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
4月・6月・8月においては、前年の10月から翌年の3月までに特別徴収した額の3分の1ずつを、10月・12月・2月においては、年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により納付していただきます。
収入が公的年金のみで、平成21年4月1日に65歳以上の人の場合
平成21年度の住民税の年税額が36,000円
平成22年度の住民税の年税額が30,000円
平成21年度(特別徴収 初年度)
年税額36,000円
普通徴収18,000円+特別徴収18,000円
| 普通徴収 | 特別徴収 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 9,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 年税額の半分(18,000円)を2回に分けて個人で納付 | 年税額の残りの半分(18,000円)を3回に分けて年金から天引き |
平成22年度(特別徴収 2年目)
年税額30,000円
特別徴収18,000円+特別徴収12,000円
| 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 前年度の10月から3月までに特別徴収された額に相当する額を3回に分けて天引き | 年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた額を3回に分けて天引き |
平成22年度地方税法の改正により、65歳未満の給与所得者(住民税の徴収方法が特別徴収)の方については、原則として公的年金等の所得に係る住民税についても給与からの特別徴収となりました。
本人の申し出により、公的年金等の所得に係る住民税を普通徴収で納付することもできますので、希望する方は、税務課までご連絡ください。
税務課課税係(TEL0479-76-5402)
多古町内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の町民税と同様に均等割と、法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課される法人税割とがあり、各々の法人が定める事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内に法人が申告納付します。
なお、多古町と他の市町村に事業所等を設ける法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して、法人税割額を納めることになります。
次に掲げる区分により、法人町民税の納税義務があります。
均等割額は、資本金等の額又は連結個別資本金等額及び従業員数により税額が決まります。
法人税割額は、法人税額に税率を乗じ、税額を計算します。
次の区分により、税率が決まります。
| 法人税の区分 | 税率 |
|---|---|
| 資本金等の額が50億円を超える法人で従業員数の合計数が50人を超えるもの | 300万円 |
| 資本金等の額が10億円以上を超え50億円以下である法人で従業員数の合計数が50人を超えるもの | 175万円 |
| 資本金等の額が10億円を超える法人で従業員数の合計数が50人以下であるもの | 41万円 |
| 資本金等の額が1億円以上を超え10億円以下の法人で従業員数の合計数が50人を超えるもの | 40万円 |
| 資本金等の額が1億円以上を超え10億円以下の法人で従業員数の合計数が50人以下であるもの | 16万円 |
| 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業員数の合計数が50人を超えるもの | 15万円 |
| 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業員数の合計数が50人以下であるもの | 13万円 |
| 資本金等の額が1千万円以下である法人で従業員数の合計数が50人を超えるもの | 12万円 |
| 上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
法人税割の税率は100分の12.3
各々の法人が定める事業年度又は計算期間終了の日から2ヶ月以内に法人が申告納付します。
税務課課税係(TEL0479-76-5402)
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車などの所有者にかかる税で、納期は4月です。また、軽自動車などを取得、譲渡、廃車をした場合には、申告が必要です。
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車などを所有している方
次の区分により、税率が決まります。
| 50cc以下のもの | 1,000円 |
|---|---|
| 90cc以下のもの | 1,200円 |
| 125cc以下のもの | 1,600円 |
| 三輪以上で50cc以下のもの | 2,500円 |
| 農耕作業用のもの | 1,600円 |
|---|---|
| その他のもの | 4,700円 |
| 二輪のもの(250cc以下) | 2,400円 | |
|---|---|---|
| 三輪のもの | 3,100円 | |
| 四輪以上のもの | 自家用(乗用) | 7,200円 |
| 自家用(貨物) | 4,000円 | |
| 営業用(乗用) | 5,500円 | |
| 営業用(貨物) | 3,000円 | |
| 二輪の小型自動車 | 4,000円 | |
税務課課税係(TEL0479-76-5402)
軽自動車などを取得、譲渡、廃車をした場合には、申告が必要です。
町外への名義変更は廃車のお手続きとなります。
税務課収税係(TEL0479-76-5402)
国土交通省関東運輸局千葉運輸支局へお問い合わせください。
郵便番号261-0002
千葉県千葉市美浜区新港198番地
テレホン案内 050-5540-2022
軽自動車検査協会千葉事務所へお問い合わせください。
郵便番号261-0002
千葉県千葉市美浜区新港223番地8
電話 043-245-0163
テレホン案内 043-245-9191
町たばこ税は、日本たばこ産業株式会社及び卸売販売業者が町内のたばこ小売店販売業者に売り渡すたばこに対し、日本たばこ産業株式会社及び卸売販売業者等にかかる税です。
納税者は日本たばこ産業株式会社等ですが、実際に税を負担するのはたばこの消費者です。
卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数で課税されます。
1,000本につき3,298円
ただし、旧3級品は、1,000本につき1,564円
※旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマです。
たばこは、町内で買いましょう。
税務課課税係(TEL0479-76-5402)
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は都)に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土地と家屋については原則として3年ごとの基準年度に評価替えを行い、翌年度、翌々年度は、土地の地目の変換、家屋の増改築・損壊などあった場合を除き、基準年度の価格がそのまま据え置かれます。
なお、土地については、地価の下落により、価格を据え置くことが適当でないと認められる場合は、価格を修正することがあります。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます。)により、土地又は家屋の納税者は町内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できます。
縦覧期間は、4月1日から5月31日までです。(土日・祝日は除く)
課税標準額× 税率 = 税額
ただし、町内で同一名義人が所有しているそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が次に掲げる額(免税点)未満の場合には、その固定資産税はかかりません。
土地 30万円、家屋 20万円、償却資産 150万円
1.4%
平成24年3月31日までに新築された住宅の居住部分の床面積が、50u以上280u以下のものについては、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火建築住宅は5年度分)に限り、住居部分に係わる固定資産税の軽減措置の対象となります。そのうち居住部分床面積の120u相当分までが、固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。
なお、併用住宅で居住部分の床面積が全体面積の2分の1に満たない住宅の場合には、軽減措置の適用が受けられません。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、一定の耐震改修工事を30万円以上かけて行った場合は、翌年度から一定期間、120uに相当する部分の2分の1が減額となります。
改修した場合は、建築士等の証明書を添付して、改修後3ヶ月以内に申告が必要です。
平成19年1月1日以前に建築された住宅で、高齢の方、障害のある方の居住する住宅について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を30万円以上(補助金等を除く。)かけて行った場合は、翌年度のみ、100uに相当する部分の3分の1が減額となります。
改修した場合は、建築士等の証明書を添付して、改修後3ヶ月以内に申告が必要です。
平成20年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)について、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、窓の改修を含む一定の省エネ改修工事を30万円以上かけて行った場合は、翌年度のみ、120uに相当する部分の3分の1が減額となります。
改修した場合は、建築士等の証明書を添付して、改修後3ヶ月以内に申告が必要です。
平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合は、翌年度以降の固定資産税が5年間、120uに相当する部分の2分の1が減額となります。
新築した場合は、新たに課税されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに、認定通知書の写しを添えて申告が必要です。
固定資産税に関係する次のような変更がありましたら、税務課へ提出するか郵送で届出をお願いします。
税務課資産税係(TEL0479-76-5402)
国民健康保険制度は、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、みんなでお金を出し合う助け合いの制度で、農業・自営業者の方や、退職により職域の健康保険をやめられた方を対象にした医療保険です。国民健康保険の保険料(国民健康保険税)は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つの区分により計算し、一世帯当たりの年間保険税額を算出します。
保険税を納めるのは、各世帯の世帯主です。
なお、世帯主が国民健康保険でなく職場の健康保険に加入している場合でも、家族の中に一人でも国民健康保険の加入者がいた場合は、その加入者の保険税は世帯主が納税義務者となります。(これを擬制世帯主といいます。)
国民健康保険の被保険者は0歳から74歳までです。(75歳以上の方は後期高齢者医療制度で医療を受けることになり、そのため保険税も別々になります。)保険税は医療分と支援金分と介護分を次の4つの項目ごとに計算した合計が年間の保険税額となります。
保険税の賦課限度額は、医療分47万円、後期高齢者支援金分12万円、介護分10万円で合計69万円を超えることはありません。
| 医療分 | 加入者全員の基準総所得額 × 6.2% |
|---|---|
| 支援金分 | 加入者全員の基準総所得額 × 1.7% |
| 介護分 | 40歳から64歳の方の基準総所得額 × 1.5% |
※基準総所得額は、前年の総所得額から基礎控除33万円を控除した額です。
| 医療分 | 加入者全員の固定資産税額 × 31% |
|---|---|
| 支援金分 | 加入者全員の固定資産税額 × 8.0% |
| 介護分 | 40歳から64歳の方の固定資産税額 × 8.7% |
資産を共有している場合は、その共有割合に応じて課税されます。
| 医療分 | 加入者の人数 × 16,500円 |
|---|---|
| 支援金分 | 加入者の人数 × 4,500円 |
| 介護分 | 40歳から64歳の方の人数× 6,500円 |
国民健康保険加入者の前年中における所得金額の合計が、一定以下の世帯については4割又は6割を軽減します。
なお、所得金額の合計には、擬制世帯主の所得や専従者控除額を含みます。
| 医療分 | 特定世帯以外 | 20,500円 |
|---|---|---|
| 特定世帯 | 10,250円 | |
| 支援金分 | 特定世帯以外 | 5,500円 |
| 特定世帯 | 2,750円 | |
| 介護分 | 一世帯につき | 4,500円 |
※特定世帯とは…同世帯にいる国保の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行し、被保険者が1人になる世帯です。ただし、国保資格喪失日の前日の属する月から5年間です。
国民健康保険加入者の前年中における所得金額の合計が、一定以下の世帯については4割又は6割を軽減します。
なお、所得金額の合計には、擬制世帯主の所得や専従者控除額を含みます。
国民健康保険税は、同じ世帯の国民健康保険加入者全員の医療分、支援金分、介護分の合計額を、世帯主が納めます。
納付方法は2種類あります。
以下の条件3つすべてに当てはまる方は、国民健康保険税が年金から天引きになります。
上記特別徴収の条件に当てはまらなかった方は、現金による窓口納付か、口座振替の方法により年8回の納期内に納めます。
また、国民健康保険税は年度ごとに計算されます。次のような場合は保険税額が変更になりますので、変更通知書と新たな納税通知書を送ります。
災害など政令にもとづく特別な事情がないのに保険税を納めずにいて、納税相談などにも応じない場合、未納期間に応じてやむを得ず次のような措置がとられます。
特別な事情で納付が困難となった場合には、早めに税務課にご連絡・ご相談ください。
税務課課税係(TEL0479-76-5402)
介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また介護が必要になっても、安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていこうとするものです。
介護保険は、町が保険者となって運営し、40歳以上の人が加入します。加入者(被保険者)は、保険料を負担し、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度です。
40歳以上の人が加入します。
日常生活で介護や支援が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。
老化が原因とされる病気で、日常生活に介護や支援が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。
65以上の方の保険料は、町で介護サービスにかかる費用をまかなえるように算出された「基準額」をもとに決められます。
町で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分(約20%)÷多古町に住む65歳以上の方の人数
保険料は、「基準額」をもとに所得によって分かれます。
| 所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 保険料(年額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者で世帯全員が町県民税非課税の方 |
基準額 ×0.5 | 21年度 19,200円 22年度 19,440円 23年度 19,680円 |
| 第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額(*1)+課税年金(*2)収入額が80万円以下の方 | 基準額 ×0.5 | 21年度 19,200円 22年度 19,440円 23年度 19,680円 |
| 第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で、第2段階に該当しない方 | 基準額 ×0.75 | 21年度 28,800円 22年度 29,160円 23年度 29,640円 |
| 第4段階 (*3) (*4) |
世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 基準額 ×0.9 | 21年度 34,560円 22年度 35,040円 23年度 35,520円 |
| 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を越える方 | 基準額 ×1.0 | 21年度 38,400円 22年度 39,000円 23年度 39,480円 |
|
| 第5段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 | 基準額 ×1.25 | 21年度 48,000円 22年度 48,720円 23年度 49,320円 |
| 第6段階 | 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方 | 基準額 ×1.5 | 21年度 57,720円 22年度 58,440円 23年度 59,280円 |
*1 合計所得金額…「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
*2 課税年金…「課税年金」とは、障害年金や遺族年金などの非課税年金以外の年金です。
*3 第4段階…第4段階の中に、平成21年度から新たに軽減区分(基準額×0.9)を設けました。
*4 第4・5段階…税制改正に伴う保険料の「激変緩和措置」は、平成20年度をもって終了しました。
介護保険料は所得割・資産割・均等割・平等割の区分により算定し、それらを組み合わせて決まります。
保険料は国民健康保険税の介護分として世帯ごとに計算され、一括して世帯主に課税されます。
※介護保険料と医療保険料の賦課限度額は別々に決められます。
各健康保険組合や共済組合ごとに決められる保険料率をもとに、介護保険料が決まります。
健康保険料と一括して給与から差し引かれます。
※扶養されている第2号被保険者を含め、保険料が算定されます。
※計算方法などの詳細は、加入している健康保険組合等にお問い合わせ下さい。
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料が差し引かれます。
また、年金の天引きになる方には、「介護保険料特別徴収開始通知書」が送付されますので、金額や天引きされる月日をご確認ください。
町から送付する納付書で8回(期)に分けて個別に納めます。
税務課課税係(TEL0479-76-5402)