住民登録・戸籍・選挙
出生・死亡・婚姻・離婚など戸籍の届出をすることによってはじめて、その事(身分に関すること)が戸籍に記載されます。届出をしない限り戸籍には載りません。また、届出をする期間や場所など様々な決まりがありますのでご注意ください。
下記の戸籍に関する届出の種類は主なもので、一般的なケースの場合です。その他の届出や詳しいことについては住民課にお問い合わせ下さい。
出生届
子どもが生まれたら必ず届出してください。
※子どもの名前には常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。
※国外で出生した場合は、住民課まで問い合わせください。
対象者
- 多古町に父母の住所または本籍がある方
- 多古町にある病院・産院で出産をした方
※多古町役場以外でも、父母の本籍地・父母の住所地・出生地(里帰り出産)の市区町村役場に届出をすることができます。
届出期間
子どもが生まれた日を含めて14日以内
※国外で生まれた場合は3ヶ月以内
(14日目または3ヶ月目が、日曜日や休日の場合はその翌日が届出期限となります。)
届出人
子どもの父または母
※父または母が窓口に来ることができなくても、届出はすることができます。(使者による届出)
※ただし、出生届の届出人欄は必ず父または母の署名・押印が必要になります。
申請場所
住民課窓口
※平日以外に届出する場合は、日直扱いとなります。
必要なもの
- 出生届(出生証明記載済みのもの)
※出生届(用紙)は、ほとんどの場合は出産した病院や産院などからもらえます。(用紙の右側半分が出生証明となっていて、医師が記入することになっているからです。)左側半分に必要事項を記入して届出てください。
- 届出人の印鑑(シャチハタやスタンプは不可)
- 母子健康手帳
- 子の父または母の銀行口座がわかるもの(児童手当の手続きで必要になります)
- 保険証
【注意】
3から5については、多古町に住所がある方の場合です。多古町に出生届を出した方で、多古町に住所が無い方は、後日住所地で子どもの住民登録や児童手当などの手続きが必要になります。
また、多古町に住所がある場合でも平日以外に届出をした場合は、住民登録・児童手当・乳幼児医療証・国民健康保険加入などの手続きなどはできませんので、1と2のみ必要です。後日、平日に手続きをしてください。
問い合わせ先
住民課住民係(TEL0479-76-5401)
死亡届
ご家族がお亡くなりになったら必ず届出してください。
※国外でお亡くなりの場合は、住民課にお問い合わせください。
※届出をされますと、住民課より「埋火葬許可証」を発行します。埋火葬許可証が無いと火葬ができません。
対象者
- 亡くなられた方の住所または本籍が多古町の方
- 多古町にある病院等で亡くなられた方
- 届出人の住所が多古町の方
※多古町役場以外でも、亡くなられた方の本籍地または住所地・届出人の住所地・死亡地のいずれかの市区町村役場に届出をすることができます。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内
(7日目もしくは3ヶ月目が、日曜日や休日の場合はその翌日が届出期限となります。)
届出人
死亡届に書く届出人は、以下のとおり法律で定められた優先順位がありますので、ご注意ください。
- 親族
- 同居者
- 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
申請場所
住民課窓口
※平日以外に届出する場合は、日直扱いとなります。
※住民課からお渡しする「埋火葬許可証」の中には、火葬の日時を記載しなければなりませんので、届出を出される際には火葬や葬儀の日程を必ず決めてからお出しください。なお、火葬場の予約については住民課で取ることもできますが、葬儀屋を頼まれる場合は、葬儀屋が取ってくれる場合もあります。
必要なもの
- 死亡届
※死亡届(用紙)は亡くなられた病院等で受け取ってください。(用紙の右側半分は死亡診断書になっていて、医師が記入することになっているからです。)左側半分に必要事項を記入して届出てください。
- 届出人の印鑑(シャチハタやスタンプは不可)
- 亡くなられた方の住所が多古町で、以下のものをお持ちの方は返却ください。
- 国民健康保険証
- 印鑑登録証(登録カード)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 国民健康保険高齢受給者証(ピンク)
- 介護保険被保険者証
【注意】
多古町に住所のある方の届出を、多古町役場以外の市区町村役場に出された方は、後日3の書類を住民課に返却いただくことになります。
問い合わせ先
住民課住民係(TEL0479-76-5401
婚姻届
結婚する際に届け出てください。
届出を受理したその時から法律上の効力が発生します。
婚姻届が受理されますと、両人は親の戸籍からは除かれて、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。(二人とも初婚の場合)
対象者
- 夫または妻になる方の本籍が多古町の方
- 夫または妻になる方の住所が多古町の方
- 夫または妻になる方の居所や一時的な滞在地が多古町の方
※多古町役場以外でも、夫または妻になる方の本籍地または住所地・居所や一時的な滞在地のいずれかの市区町村役場に届出をすることができます。
※結婚しようとする方は、法律で定められた以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
- 婚姻の意思がある方
- 婚姻年齢に達している方(男18歳・女16歳)
- 重婚でないこと
- 再婚禁止期間を経過していること(女性のみ)
- 近親者間の婚姻でないこと
- 未成年者が婚姻する場合には、その父母が同意していること
届出人
夫および妻となる方
※夫および妻となる方のどちらか一方が窓口に来ることができなくても届出はできます。
※ただし、婚姻届の届出人欄は必ず夫および妻となる方の署名・押印が必要になります。
申請場所
住民課窓口
※平日以外に届出する場合は、日直扱いとなります。
必要なもの
- 婚姻届
※用紙は、住民課窓口に用意してありますので申し出ください。(多古町役場以外、どこの役所にある用紙でも構いません。)
- 夫および妻となる方の印鑑(シャチハタやスタンプは不可・一方は旧姓)
- 全部事項証明書(戸籍謄本)
※多古町に届出する場合で、多古町に本籍がある方の分は不要です。
- 未成年の方は、父母の同意書(用紙は住民課にあります。)
【注意】
- 届出には証人(成人の方2人)が必要です。婚姻届右側の証人欄に記入してもらってください。
- 婚姻の届出のみでは住所は変わりません。住所の変更には別の手続きが必要です。
(※住所の変更受付は平日のみです。ご注意ください。)
- 窓口に来られた方の本人確認をいたしますので、自動車運転免許証・パスポート・外国人登録カード・住民基本台帳カードなどの、公的機関が発行した顔写真の入ったものをお持ちください。(原本で、有効期限内のもの)
なお、本人確認ができなかった方や窓口に来られなかった方については、届出があった旨の通知を送ります。
- 外国人の方は、必要書類が別にありますので事前に問い合わせください。
※外国人登録の変更登録申請も必要な場合がありますので、本人が来てください。
- 婚姻によって氏が変わった方で住所が多古町の方は、印鑑登録が抹消になったり国民健康保険証などが差換えになったりしますので、保険証の返却や印鑑の再登録(必要に応じて)申請を行ってください。
- 夫または妻になる方と証人2人の計4人うちで同じ苗字の方がいる場合、押す印鑑は明らかに違う印鑑とわかるものをお願いします。三文判などで印影の区別がつかないものは避けてください。
問い合わせ先
住民課住民係(TEL0479-76-5401)
離婚届
離婚する際に届け出てください。
届出を受理したその時から法律上の効力が発生します。
離婚届が受理されますと、夫または妻(筆頭者でない方)は戸籍から除かれて新しく戸籍を作るか、親の戸籍に戻ることになります。
対象者
- 夫妻の本籍が多古町の方
- 夫または妻の住所が多古町の方
- 夫または妻の居所や一時的な滞在地が多古町の方
※多古町役場以外でも、夫妻の本籍地・夫または妻の住所地・居所や一時的な滞在地のいずれかの市区町村役場に届出をすることができます。
届出期間
協議離婚の場合、届出を受理した時から法律上の効力が発生します。
裁判による離婚(調停・和解・請求の認諾・判決・審判離婚)の場合は、裁判確定の日から10日以内に届出をしなければなりません。
届出人
- 協議離婚の場合は夫と妻
※夫および妻とのどちらか一方が窓口に来ることができなくても届出はできます。
※ただし、離婚届の届出人欄は必ず夫および妻の署名・押印が必要になります。
- 裁判による離婚が成立した場合は申立人
申請場所
住民課窓口
※平日以外に届出する場合は、日直扱いとなります。
必要なもの
- 離婚届
※用紙は、住民課窓口に用意してありますので申し出ください。(多古町役場以外、どこの役所にある用紙でも構いません。)
- 夫妻となる方の印鑑(シャチハタやスタンプは不可)
※明らかに違う印鑑とわかるもの。三文判などで印影の区別がつかないものは避けてください。
- 全部事項証明書(戸籍謄本)
※多古町に届出する場合で、多古町に本籍がある方の分は不要です。
- 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合は各調書の謄本
- 審判離婚の場合は審判書の謄本および確定証明書
- 判決離婚の場合は判決書の謄本および確定証明書
【注意】
- 協議離婚の届出には証人(成人の方2人)が必要です。離婚届右側の証人欄に記入してもらってください。
- 離婚の届出のみでは住所は変わりません。住所の変更には別の手続きが必要です。(※住所の変更受付は平日のみです。ご注意ください。)
- 夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、その子について親権者(父または母のどちらか一方)を必ず定めなければなりません。
- 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、離婚すると自動的に旧姓に戻ります。
※ただし、離婚後も氏が変わりたくないという方は、離婚の日から3ヶ月以内に別の届出をする必要があります。
- 子どもの氏(姓)は、父母が離婚をしても変わることはありません。子どもの氏を離婚後に変わった父または母の氏と同じにしたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますので、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をすることになります。家庭裁判所の許可が出てから役場に「入籍届」をすることによって、子の氏が変わることになります。
※4と5については詳しくはお問い合わせください。
- 窓口に来られた方の本人確認をいたしますので、自動車運転免許証・パスポート・外国人登録カード・住民基本台帳カードなどの、公的機関が発行した顔写真の入ったものをお持ちください。(原本で、有効期限内のもの)
なお、本人確認ができなかった方や窓口に来られなかった方については、届出があった旨の通知を送ります。
- 外国人の方は、外国人登録の変更登録申請も必要になります。
問い合わせ先
住民課住民係(TEL0479-76-5401)
転籍届
転籍とは、現在の本籍としている一定の場所を他の場所へと移す手続きです。
転籍届けを出したその時から法律上の効力が発生し、新しく定めた本籍地を管轄する市区町村役場に新しく戸籍が作られます。
それまでの古い戸籍は、転籍により除籍となり閉鎖されますので、転籍後に例えば婚姻・離婚・死亡・出生他などの身分に関する届けを出したとしても、その事が戸籍に書かれるのは全て新しく作られた戸籍となります。
(※ただし、決められた一定の事柄については新しい戸籍にも書くことになっています。)
対象者
- 現在の本籍が多古町の方
- 新しく本籍を多古町に定めようとする方
- 届出人の住所が多古町の方
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者が共同で届け出なければなりません。
※窓口に来ることができなくても届出はすることができます。ただし、転籍届の届出人欄には上記2名の署名・押印が必要です。
また、筆頭者もしくは配偶者のどちらか一方が死亡しているなど、その戸籍から除かれている場合は一方の方のみの署名・押印で届出できます。
申請場所
住民課窓口
※平日以外に届出する場合は、日直扱いとなります。
必要なもの
- 転籍届
※用紙は、住民課窓口に用意してありますので申し出ください。(多古町役場以外、どこの役所にある用紙でも構いません。)
- 届出人(筆頭者および配偶者)の印鑑(シャチハタやスタンプは不可)
※明らかに違う印鑑とわかるもの。三文判などで印影の区別がつかないものは避けてください。
- 全部事項証明書(戸籍謄本)
※多古町内で転籍する場合は必要ありません。
【注意】
転籍は、戸籍の中の誰かだけを転籍することはできません。戸籍の中にいる方全員が移ることになります。
また、筆頭者とその配偶者の双方が死亡などにより、その戸籍から除かれている場合は、転籍することができません。
問い合わせ先
住民課住民係(TEL0479-76-5401)