

障害により生ずる負担を軽減するために、在宅の重度知的障害者又はその家族へ福祉手当を支給します。所得制限があります。
※特別障害者手当等の受給者や介護保険を利用している方は除きます。
多古町保健福祉センター(保健福祉課健康福祉係)窓口
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
障害により生ずる負担を軽減するために、在宅のねたきり身体障害者又はその家族へ福祉手当を支給します。所得制限があります。
※特別障害者手当等の受給者や介護保険を利用している方は除きます。
多古町保健福祉センター(保健福祉課健康福祉係)窓口
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
家庭で介護されている障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的とする手当です。
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特別児童扶養手当認定請求書
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
在宅の重度心身障害者に手当を支給します。
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特別障害者手当認定請求書
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
在宅の重度心身障害児に手当を支給します。
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特別障害者手当認定請求書
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
重度障害者又はその保護者に対し、医療費の自己負担分を助成し医療費の負担を軽減する事により、その健康の保持と生活の安定を確保します。
※医療費の自己負担分を助成します。ただし、一定の所得以上の方は支給停止になる場合があります。
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※ご家族が町外在住である場合は住民税課税証明の添付が必要となる場合があります。
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保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
重度身体障害者が自ら所有し運転する自動車を改造する経費を助成することにより、重度身体障害者の自立した生活、社会活動への参加および就労等の促進を図ります。1件当たりの限度額は10万円です。
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自動車の改造前又は改造後の6ヶ月以内に申請してください。
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保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
重度障害者が通院、会合等のためにタクシーを利用する場合にその料金の全部または一部を助成することにより、重度障害者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ります。
※利用1回につき1,000円を助成します。ただし、利用料金が1,000円に満たない場合はその利用料金の額を助成します。利用券(1,000円)の交付枚数は2枚/1ヶ月が上限となります。
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福祉タクシー利用券交付申請書
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
障害者が自ら自動車を運転し、又は重度の障害者が乗車しその移動のために介護者が自動車を運転して有料道路を通行する場合、料金の割引がされます。割引の登録ができる自動車は障害者の方お1人につき1台です。
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有料道路障害者割引申請書
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で、第一種・第二種の区分に応じて本人または介護者の運賃が割引になります。
乗車券または航空券の購入の際、窓口で手帳を呈示してください。
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
身体障害者の職業、日常生活の向上を図るため補装具(車椅子や補聴器など)の購入や修理費用を支給します。原則として利用者に費用の1割を負担していただきます。
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補装具費(購入・修理)支給申請書
※補装具の種類により、必要書類や手続きが異なりますので窓口にてお問い合わせください。
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
在宅の重度障害者に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の不便を解消し便宜を図ります。原則として利用者に費用の1割を負担していただきます。
多古町保健福祉センター(保健福祉課健康福祉係)窓口
日常生活用具給付申請書
※日常生活用具の種類により、必要書類や手続きが異なりますので窓口にてお問い合わせください。
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)
障害者の保護者が加入者として掛金を納付することにより、加入者が死亡し、又は重度障害となった時に、残された障害者に終身一定額の年金を支給します。
障害者を扶養している保護者(親、兄弟等)で、次の条件に該当する方です。
次のいずれかに該当する方です。
多古町保健福祉センター(保健福祉課健康福祉係)窓口
多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)