

新たに水道の加入を希望する方
水道に加入を希望される方は、「給水装置工事申請書」により申請していただきます。(指定工事店
経由での申請)
申請時には「加入申込分担金」の納付が必要で、加入する管の口径によって金額が異なります。
| 加入口径 | 金額 |
|---|---|
| 13mm | 157,500円 |
| 20mm | 210,000円 |
| 25mm | 420,000円 |
| 30mm | 714,000円 |
| 40mm | 1,428,000円 |
| 50mm | 2,709,000円 |
| 50mmを超えるもの | 給水管の口径及び流量を基礎として町長が定める額 |
※上記金額は、消費税(5パーセント)が含まれています。
25mm以上の口径については、別途協議が必要となります。
生活環境課窓口
給水装置工事申請書
[PDF形式:約117KB]
生活環境課水道工務係(0479-76-5406)
給水を開始する方
生活環境課窓口
水道開栓届[PDF形式:83KB]
生活環境課水道管理係(TEL0479-76-5406)
給水を止める方、もしくは引越しを予定している方
生活環境課窓口
水道閉栓届[PDF形式:83KB]
生活環境課水道管理係(TEL0479-76-5406)
所有者が変わる方、もしくは使用者が変わる方
生活環境課窓口
水道加入者名義変更届[PDF形式:76KB]
生活環境課水道管理係(TEL0479-76-5406)
水道加入者
水道料金は、ご使用になった水量を2ヶ月(奇数月)毎に検針し、2ヶ月(偶数月)毎にお支払いいただくようになります。(年6回)
なお、お支払いは口座振替のご利用をお勧めします。
| 水量 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 10立方メートル | 1,890円 |
| 超過料金(1立方メートルにつき) | 11から20立方メートル | 189円 |
| 21から40立方メートル | 199.5円 | |
| 41から100立方メートル | 210円 | |
| 101立方メートル以上 | 220.5円 |
※上記金額は、消費税(5パーセント)が含まれています。
| 水量 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 20立方メートル | 4,095円 |
| 超過料金(1立方メートルにつき) | 21から40立方メートル | 199.5円 |
| 41から100立方メートル | 210円 | |
| 101立方メートル以上 | 220.5円 |
※上記金額は、消費税(5パーセント)が含まれています。
振替日は偶数月の月末(※12月は25日)となりますが、土日祝祭日は金融機関の翌営業日に振替となります。
生活環境課窓口、又は指定金融機関窓口
預金口座振替納付届
生活環境課水道管理係(TEL0479-76-5406)
口径変更を希望する方
生活環境課窓口
給水装置工事申請書
[PDF形式:約117KB]
生活環境課水道工務係(TEL0479-76-5406)
水道加入者
道路に埋設されている配水管から分岐して家庭内へ引き込み、蛇口までの装置全体を「給水装置」といいます。
給水装置の工事費は、全額加入者負担となります。
なお、給水装置の新設・増設及び修繕工事は町指定工事店でのみお取り扱いとなりますので、「多古町水道指定工事店」へお申込みください。
多古町水道指定工事店
[PDF形式:約136KB]
給水装置工事申請書
[PDF形式:約117KB]
生活環境課水道工務係(TEL0479-76-5406)
貯水槽(受水槽)設置者
ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道を受水槽、高置水槽を通して給水しています。このような施設では、管理が十分でないと、水道の水が汚れる場合があります。
このため、受水槽等を設置している方は、水道法、千葉県小規模水道条例、多古町水道事業給水条例により受水槽の適正な管理をお願いします。
受水槽に入るまでの水道の水質は、水道事業者(町)が管理いたしますが、受水槽以降はその設置者(その建物の所有者)が責任を持って管理することになっています。
水道事業者(町)から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
※まったく飲み水に使用しない工業用水、消防用水の場合は、貯水槽水道ではありません。
そのうち、
ア 「受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設」は簡易専用水道として、水道法により年1回の清掃と、定期検査が義務づけられています。
イ 「受水槽の有効容量が10立方メートル以下で、給水人口が50人以上の水道施設」は、小規模専用水道として、千葉県小規模水道条例に基づき、水道法に準じた管理をお願いします。
ウ 「受水槽の有効容量が10立方メートル以下で、給水人口が50人未満の水道施設」は、小規模貯水槽水道として、多古町水道事業給水条例に基づき水道法に準じた管理をお願いします。
※簡易専用水道、小規模専用水道に該当する施設の設置者は、管轄する香取保健所(香取市佐原ロ2127番地)に届出が必要となります。
年1回以上定期的に行いましょう。
マンホールの蓋の施錠や亀裂の有無、防虫網(オーバーフロー管、通気管)などの点検を定期的に行いましょう。
蛇口から出る水の色、濁り、臭いなどに日頃から気をつけましょう。
生活環境課水道工務係(TEL0479-76-5406)
量水器の上には物を置かないで下さい。
漏水を発見した場合は、止水栓より宅内側については、多古町水道指定工事店へ、止水栓より本管側については、生活環境課へご連絡下さい。
水道を使用していない時、メーター器のパイロットが回っていないか確認してください。

町の水道と自家用の水道施設を接続することは、水道法によって厳しく禁じられています。
このため、バルブの操作によって、町の水道水を使ったり、自家用の井戸水を使ったりできるような接続はできません。
生活環境課水道工務係(TEL0479-76-5406)