

手続については、下記のとおりとなります。
町道を工事しようとする方
沿道在住者などが自らの必要に基づいて道路に関する工事を行う場合は、道路工事施工承認が必要です。
都市整備課窓口
都市整備課へ必要書類を提出
道路工事施工承認申請書
都市整備課土木管理係(TEL0479-76-5407)
手続については、下記のとおりとなります。
町道を占用しようとする方
町道に電柱、水道、通路などの工作物、物件または施設を設け、継続して使用する場合は、道路占用許可が必要です。
都市整備課窓口
都市整備課へ必要書類を提出
道路占用許可申請書
都市整備課土木管理係(TEL0479-76-5407)
手続については、下記のとおりとなります。
法定外公共物を占用及び工事しようとする方
法定外公共物(赤道、青道等)において電柱、水道、通路などの工作物、物件または施設を新設、改築及び除却する場合、掘削、盛土、切土等により土地の形状を変更する場合及び継続して使用する場合は、法定外公共物占用許可が必要です。
都市整備課窓口
都市整備課へ必要書類を提出
法定外公共物占用許可申請書
都市整備課土木管理係(TEL0479-76-5407)