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教育・生涯学習・文化・体育

社会教育・文化・体育施設

コミュニティプラザ・文化ホールの利用方法

コミュニティプラザ・文化ホールを使用するためには使用申請をして許可を受けてください。

施設の使用時間

施設を利用できるのは9時から22時(文化ホールは21時30分)までです。

コミュニティプラザの使用時間は次の4区分です
文化ホールの使用時間は次の4区分です

休館日

使用料

使用料は申請のときに納付をしてください。

コミュニティプラザ使用料(単位:円)

区分 半日 1日 夜間
9時00分から12時00分
(12時00分から17時00分)
9時00分から17時00分 17時00分から22時00分
研修室 700 1,400 800
会議室 700 1,400 800
展示ホール 1,000 2,000 1,100
茶室 400 700 500
多目的ホール 2,500 5,000 2,600

文化ホール使用料(単位:円)

区分 使用料
使用日 時間 基本
使用料
町外割増
使用料
割増使用料 冷暖房使用料
入場料徴収の場合 入場料非徴収の場合
千円未満 千円以上
二千円未満
二千円以上
三千円未満
三千円以上 営利その他
これに類する場合
平日 9時00分から12時00分 12,000 6,000 4,800 7,200 9,600 12,000 9,600 2,400
13時00分から16時30分 21,000 10,500 8,400 12,600 16,800 21,000 16,800 4,200
17時30分から21時30分 28,000 14,000 11,200 16,800 22,400 28,000 22,400 5,600
9時00分から21時30分 56,000 28,000 22,400 33,600 44,800 56,000 44,800 11,200
土日休日 9時00分から12時00分 15,000 7,500 6,000 9,000 12,000 15,000 12,000 3,000
13時00分から16時30分 26,000 13,000 10,400 15,600 20,800 26,000 20,800 5,200
17時30分から21時30分 32,000 16,000 12,800 19,200 25,600 32,000 25,600 6,400
9時00分から21時30分 69,000 34,500 27,600 41,400 55,200 69,000 55,200 13,800
  1. 「休日」とは、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規程する休日をいう。
  2. 「町外」とは、町内に居住する者、または町内に勤務する者以外をいう。
  3. 文化ホールの使用料は、楽屋の使用料を含む。
  4. 使用料は、基本使用料に割増使用料を加算した額とする。
  5. 超過使用時間については、次の算式に基づき算定した超過使用料を徴収する。
    ただし、超過時間の端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満のときはこれを1時間として算定するものとする。
    (使用料/各貸出時間分)×1.3×超過時間
    ※上記使用料のほか付属設備使用料がかかります。

申請場所・時間

コミュニティプラザ内教育課窓口
使用申請の受付時間は、開館日の9時から17時までです。

申請方法

申請は、窓口で施設の空き状況を確認しながら申請してください。
コミュニティプラザは、使用希望日の3ヶ月前から5日前まで(休館日を除く)使用申請することができます。
文化ホールは、12ヶ月前から1ヶ月前まで申請ができます。

使用の取消

電話で教育課社会教育係に連絡してください。
文化ホールについては、「文化ホール使用取消届書」を提出してください。

注意事項

次の内容の活動については使用できません。

  1. 物品の販売及び商品の説明会
  2. 営利を目的とした各種教室・塾等の活動の場としての使用
  3. 冠婚葬祭(式及び披露または宴を含む)での使用
  4. 指導者または保護者を同伴しない高校生以下の使用
  5. 各種要求大会・決起大会等で、混乱が予想される場合
  6. その他、使用にあたってお守りいただくことに違反したとき、または、違反することが予想されるとき

問い合わせ先

多古町コミュニティプラザ内
教育課社会教育係(TEL0479-76-7811)

スポーツ施設の利用方法

スポーツ施設を利用するためには使用申請をして許可を受けてください。

使用可能施設

各施設の使用時間

町民体育館
町民運動場
町民テニスコート
小・中学校体育館(10名以上の町内在住・在勤者がいる団体で利用登録した団体)

休館(場)日

12月28日から1月4日

使用料

町民体育館 半日 1日 夜間
5,000円 10,000円 5,000円

※町内在住・在勤者が5名以上の場合は減免とする。

その他の施設

※無料ですが、町民テニスコートは夜間照明を使用した場合は料金がかかります。
使用料がかかる場合は、施設利用前に納付ください。

申請場所

コミュニティプラザ内教育課窓口
使用希望日の5日前までの9時から17時まで受け付けています。
※使用希望日の5日前が休館日にあたる場合は直前の開館日の17時までです。

申請方法

申請は、施設の空き情報を確認のうえ、利用日の3ヶ月前から5日前までの間にコミュニティプラザ内教育課で申請を受付します。
小・中学校体育館は学期毎の申請となります。
(小・中学校の行事等で使用できない場合があります。)

使用の取消

利用日の前日までに電話等で連絡してください。

注意事項

問い合わせ先

多古町コミュニティプラザ内
教育課社会教育係(TEL0479-76-7811)

公民館の利用方法

公民館を使用するためには使用申請をして許可を受けてください。
公民館の図書室は開館時間内であれば利用できます。

施設の使用時間

施設を利用できるのは9時から17時までです。

使用時間の区分は次の3区分です。

山倉克巳記念館が水・土・日曜日に開館される時は会議室が使用できません。

休館日

使用料

使用料は、使用する前に納付してください。

区分 半日
9時00分から12時00分
12時00分から17時00分
1日
9時00分から17時00分
会議室 420円 620円
和室 620円 1,030円

申請場所

多古町公民館窓口
使用希望日の3ヶ月前から5日前まで(休館日を除く)使用申請することができます。
※使用申請の受付時間は開館日の9時から17時までです。

使用の取消

使用予定日の前日までに電話等で公民館に連絡をしてください。

注意事項

  1. 原則として施設内での食事はできません。
    やむを得ず食事を行う必要がある場合は、公民館長の承諾を得てください。
  2. 施設内での喫煙はできません。
  3. 施設内への酒類の持ち込みはできません。
    また、酒気を帯びての入館はご遠慮ください。

問い合わせ先

多古町公民館(TEL0479-79-3406)
多古町コミュニティプラザ内
教育課社会教育係(TEL0479-76-7811)


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