

| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
4月
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 7月 | 9月 | 11月 |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
町税を納付していただくには、金融機関や役場の窓口に納税通知書(納付書)を持参して納付していただく方法と、口座振替による方法があります。
口座振替は、忙しいために町税の納付がなかなかできない方にかわって、指定した金融機関の預貯金口座から町税を自動的に振替納税することができます。
納付のために現金を持ち歩く必要がなく、うっかり納期限までに納め忘れてしまうこともありませんので、たいへん便利で安全・確実な方法です。町税の納付にはぜひ口座振替をご利用ください。
口座振替のお申し込みは、町内の金融機関に備え付けの申込用紙にご記入いただく方法と、役場でご記入いただく方法があります。
申し込みには、通帳、通帳印、納税通知書などが必要となります。
千葉銀行、京葉銀行、佐原信用金庫、多古町農業協同組合の本店・各支店、ゆうちょ銀行(郵便局)については、全国どちらでも振替口座としてご利用いただけます。
口座振替の申し込みは、多古町内の各金融機関窓口に申込書を備え付けておりますので、ご利用ください。
郵送用の口座振替申込書が必要な方は、税務課までご連絡ください。申込書をお送りいたします。
町税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
町税を滞納している方には、まず督促状によって納税を促しています。
滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金がかかります。
督促・催告にも応じず滞納状態が続く場合は、電話や自宅等への訪問により納税をお願いするほか、必要な場合には財産調査を行い、法律に基づいて財産の差押え等を執行することになります。
滞納処分で差押えとなった不動産・動産・債権などの差押財産は換価のための公売を行い、滞納となっている町税に充当することになります。
納付についてのご相談も行っておりますので、早めに税務課までご連絡をお願いします。
納期限までの納付と、口座振替の場合は残高のご確認をお願いします。
税務課収税係(TEL0479-76-5402)