

病気やけが・歯の治療などで診療をうけるとき、保険証(高齢受給者証を交付されている方は一緒に)を提示すれば、費用の1割から3割を支払うだけで診療が受けられます。
ただし、年齢によって費用の負担割合が変わります。
| 義務教育就学前まで | 2割負担 |
|---|---|
| 義務教育就学後から69歳まで | 3割負担 |
| 70歳以上 | 2割負担(現役並所得者は3割) |
※70歳以上で2割負担の方は、平成21年3月31日まで窓口での負担が1割に据え置かれます。
療養の給付のほかに以下の場合に支給されますので、住民課窓口に必要書類をご持参いただき申請してください。
| このようなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 旅行中の急病など止むを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき(海外渡航中の治療を含む) | 診療報酬明細書(外国語で作成の場合は日本語翻訳文が必要)、領収書、保険証、印鑑 |
| コルセット等補そう具代 | 医師の診断書(証明書)、領収書、保険証、印鑑 |
| あんま・マッサージ・はり・灸等の施術代 | 医師の同意書、施術内容が明細な領収書、保険証、印鑑 |
| 骨折やねんざ等での国保を扱っていない柔道整復師の施術代 | 施術内容が明細な領収書、印鑑 |
| 手術等で輸血に用いた生血代(第三者のものに限る) | 医師の診断書(意見書)、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明証、保険証、印鑑証明 |
| 移送費(入院、転院等医師が必要と認めたとき) | 医師の意見書、移送に要した費用の領収書、印鑑 |
とりあえず全額自己負担となります。書類審査のうえ決定した額の7割(就学前は8割)が支給されます。
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
医療機関での1ヶ月の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額に対して国民健康保険が負担します。後日、口座振替等による現金給付となります。
自己負担限度額は、世帯の所得額により異なります。また、70歳未満と70歳から74歳の方でも、自己負担限度額が異なります。
※高額療養費の給付に該当する場合、受診された月のおよそ2ヵ月後に支給申請のお知らせが送付されます。
領収書、保険証、印鑑
入院などの場合は、申請していただくことによって高額療養費を国民健康保険が直接医療機関に支払う制度もあります。
高額な医療費の支払いに困ったときに、高額療養費の支給が見込まれる世帯主に高額療養費の支給を受けるまでの間、医療費を払うための資金を貸し付ける制度です。
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
国保の被保険者が出産したとき出産育児一時金として世帯主に35万円支給されます。(双子等の場合出産人数×35万円)
保険証、印鑑、出生届
出産にかかる費用のうち一時金分の35万円を国民健康保険が直接医療機関(産院等)に支払う制度で、医療機関に支払う負担額が軽減されます。出産予定日の1ヶ月前から申請を受け付けています。
出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に、その支給を受けるまでの間、出産費用を支払うための資金を貸し付ける制度です。
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
国保の被保険者が死亡したとき、亡くなられた方の葬祭を行う方に対して葬祭費として5万円を支給します。
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
人間ドックを受診することによって、疾病の早期発見、治療に役立て被保険者の健康増進を目的とし、その費用の一部を助成する制度です。
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
交通事故、ケンカなど第三者(加害者)によってケガをした場合も、国民健康保険で治療が受けられます。しかし、その治療費は原則として第三者(加害者)が負担するものであり、国民健康保険が一時立替えて、その後に第三者(加害者)に返還してもらうことになります。
これら事故により治療を受ける場合は、住民課国保年金係に届け出て「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)