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国保・年金・高齢者医療

国民健康保険の概要

国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、普段から経費(国民健康保険税)を出しあい、お互いに助けあっていこうという制度です。
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている国民健康保険税と、国などからの補助金で成り立っています。それらをもとに、医療費やその他さまざまな給付を行っています。

加入者

国民のすべては、必ずいずれかの健康保険制度に加入することになっています。これを、国民皆保険といいます。
国民健康保険は、次の方以外が加入することになっています。また、日本に居住する外国人も1年以上在留期間があり、他の保険に加入していない人は加入することになります。

国保に入るときの届出に必要なもの

このようなとき 必要なもの
多古町に転入したとき 印鑑、転出証明書
会社等の健康保健をやめたとき 印鑑、健康保健を脱退した証明または退職証明書
会社等の健康保健の扶養家族でなくなったとき 印鑑、被扶養者でなくなった証明書
子供が生まれたとき 印鑑、保険証、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止決定通知書

国保をやめるときの届出に必要なもの

このようなとき 必要なもの
多古町から転出するとき 印鑑、保険証
会社等の健康保険に加入したとき 印鑑、国保の保険証及び健康保健の保険証
被保険者が死亡したとき 印鑑、保険証
会社等の健康保健の被扶養家族になったとき 印鑑、国保の保険証及び健康保健の保険証
生活保護を受けることになったとき 印鑑、生活保護開始決定通知書

その他の届出に必要なもの

このようなとき 必要なもの
町内で住所が変わったとき(転居) 印鑑、保険証
世帯を分けたり一緒にしたとき(世帯分離・世帯合併) 印鑑、保険証
世帯主や氏名が変わったとき 印鑑、保険証
子供が就学で他の市町村に転出するとき 印鑑、保険証、在学証明書等
厚生年金等の受給開始により退職者医療制度の対象となったとき 印鑑、保険証、年金証書
保険証をなくしたとき(または破損して使えなくなったとき) 印鑑、届出人の身分確認のできるもの(使えなくなった保険証)
生活保護を受けることになったとき 印鑑、生活保護決定通知書

届出の期間

変更、異動があってから14日以内。死亡のときは、7日以内。

※入る届出が遅れると

国保の被保険者になった時点(届出の日ではありません。)までさかのぼって、保険税を納めなければなりません。また、保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
自己負担した医療費・・・国民健康保険で受けられる給付をご覧下さい。

※やめる届出が遅れると

国保の資格がなくなった後、国保の保険証を使って診療を受けたときは、国保で負担した分の医療費をあとで返していただくことになります。また、保険税は届出をしていただくまで課税されたままになってしまいます。資格がなくなった後の保険税を納付していただいたときは、届出をしていただいた後に計算をして、お返しいたします。

問い合わせ先

住民課住民係(TEL0479-76-5401)
住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)


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