

犬を新規に飼われた方
狂犬病予防法第4条第1項により、犬を新規に飼われた方は犬の登録が必要です。
犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬が所在する市町村で犬の登録手続きを行ってください。
生活環境課窓口
印鑑をご持参ください。
多古町狂犬病予防法施行細則第2条 第1号様式
[PDF形式:約43KB]
生活環境課環境係(TEL0479-76-5406)
狂犬病予防注射を受けた犬の所有者
狂犬病予防法施行規則第12条第2項により、狂犬病予防注射を受けた時は注射済票交付の届けが必要です。
生活環境課窓口
※集合注射時以外で注射を受けた場合は、獣医師による注射済証と印鑑を持参のうえ、生活環境課までおいでください。
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
多古町狂犬病予防法施行細則第3条 第2号様式
[PDF形式:約45KB]
狂犬病予防済証
生活環境課環境係(TEL0479-76-5406)
鑑札、または狂犬病予防注射済票を亡失した犬の所有者
狂犬病予防法施行規則第6条第1項及びに第13条第1項により、鑑札または狂犬病予防注射済票を亡失した時は、再交付の申請が必要です。
生活環境課窓口
印鑑をご持参ください。
鑑札:多古町狂犬病予防法施行細則第4条 第3号様式
[PDF形式:約40KB]
狂犬病予防注射済票:多古町狂犬病予防法施行細則第5条 第4号様式
[PDF形式:約40KB]
生活環境課環境係(TEL0479-76-5406)
犬の所在地、または所有者の住所等の変更をした者
狂犬病予防法第4条第4項及び第5項の規定により、犬の所在地、または所有者の住所等の変更した者は、犬の登録事項変更届を提出してください。
生活環境課窓口
印鑑をご持参ください。
多古町狂犬病予防法施行細則第6条 第5号様式
[PDF形式:約42KB]
生活環境課環境係(TEL0479-76-5406)
所有する犬が死亡した所有者
狂犬病予防法第4条第4項の規定により犬が死亡した者は、犬の死亡届を提出してください。
生活環境課窓口
印鑑をご持参ください。
多古町狂犬病予防法施行細則第7条 第6号様式
[PDF形式:約47KB]
生活環境課環境係(TEL0479-76-5406)