

多古町に住民登録、または外国人登録をしている15歳以上(成年被後見人を除く)の方は1人1個に限り印鑑を登録することができます。登録した印鑑が実印となります。
印鑑登録証明書は、公正証書の作成・不動産の登記・金銭貸借の保証などに使われ、あなたの財産を守る重要なものです。その取扱いを誤れば大きな損失を招く恐れがあります。
多古町の窓口では、事故防止のため手続きは慎重に扱っておりますので、町民のみなさまのご協力をお願いします。
初めて印鑑を登録する際は、住民課窓口にお申出ください。登録申請用紙をお渡しします。
多古町に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方
※15歳未満の方や、成年被後見人は登録することができません。
住民課窓口
登録する本人が、登録する印鑑と顔写真が入っていて、公的機関が発行した本人確認できる書類を持参する。
※運転免許証・パスポート・外国人登録カードなどで、有効期限が切れていないもの。
登録する本人が、登録する印鑑を持参し、印鑑登録をしている人が保証人になる。
※保証人は登録する本人と一緒に窓口に来てください。保証書を書いてもらいます。
※多古町に印鑑登録している方が保証人になる場合は、登録してある印鑑と登録カードを必ず持参してください。
※多古町以外に印鑑登録している方が保証人になる場合は、登録してある印鑑と発行後30日以内の印鑑登録証明書1通を必ず持参してください。
※保証書は、登録する方の本人確認できる書類の代わりとなるものです。
登録する本人が、登録する印鑑のみ持参し、本人確認できる書類がない。
代理人が、登録する印鑑を本人から預かり、代理人の印鑑(認印)と本人からの委任状 [PDF]を持参(代理人申請の場合は、必ず委任状が必要です。)
※上記1及び2の場合は、本人宛に郵送で照会書を送付します。照会書を受け取った後、再度住民課に来ていただき、その時に登録となります。
なお、照会書は本人確認できる書類の代わりとなるものです。再度住民課に来るのは代理人可。
初めて印鑑登録をする場合登録手数料はかかりません。
住民課住民係(TEL0479-76-5401)
以下の条件にあてはまる印鑑は登録できません。ご注意ください。
※いわゆる三文判は、ちがう印鑑でも印影の判別が難しいので、登録する際にお断りする場合があります。
住民課住民係(TEL0479-76-5401)
印鑑登録の必要がなくなったとき、登録してある印鑑や登録カードを紛失したり盗難にあったりした時は、申出により印鑑登録を廃止することができます。廃止をする場合は以下の手続きにより申請してください。
印鑑登録を廃止する方
住民課窓口
※委任状は、必ず廃止する本人が自書して押印したものです。
※死亡や転出により多古町の住民ではなくなった場合や、結婚などにより登録してある印鑑と氏が異なる場合は、自動的に印鑑登録は抹消されます。交付してある登録カードを返却してください。
住民課住民係(TEL0479-76-5401)
既に印鑑登録してある方が、登録カードや印鑑の紛失・盗難により新たな印鑑を登録し直す場合や、登録してある印鑑を変える場合は再登録の手続きとなります。
住民課窓口
詳しい申請の方法は、「印鑑登録をするとき」と同じです。
再登録申請には300円の手数料がかかります。
住民課住民係(TEL0479-76-5401)
登録してある方の住所・氏名・生年月日・印影の載っている証明書
※平成14年から印鑑登録カードは、水色でプラスチックの磁気カードに一斉切り替えをしています。その際に切り替えの手続きをしていない方は、登録抹消となっています。
改めて印鑑登録をしてください。(登録の方法は前述の、「印鑑登録をするとき」と同じです。)
住民課窓口
住民課窓口にある申請書に必要事項を記入し、必ず印鑑登録カードを添えて申請してください。登録してある印鑑は必要ありません。
※印鑑登録カードが無いと絶対に交付はできません。
※代理人が窓口に来る場合も、必ず本人から印鑑登録カードを預かってきてください。委任状は必要ありません。
※申請書には登録者の「住所・氏名・生年月日」、「代理人の住所・氏名」を書いていただきます。記入ができませんと証明書は発行できません。
住民課住民係(TEL0479-76-5401)