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子育て

出生届

お子さんが生まれた日から2週間以内に出生届を提出してください。

提出先

提出書類

※お子さんの名前には常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。

問い合わせ先

住民課住民係(TEL0479-76-5401)

出産育児一時金

健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。
なお、医療機関等での出産費の一時的な窓口負担を軽減するため、出産一時金受取代理制度があります。

対象者

国民健康保険の場合

多古町住民課国保年金係(TEL0479-76-5401)

社会保険などの場合

勤務先・社会保険事務所にて確認してください。

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5401)

新生児家庭訪問

新生児(生後28日以内)のご家庭に助産師が訪問し、母乳や育児の相談に応じます。

問い合わせ先

多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)

乳児家庭訪問(こんにちは赤ちゃん事業)

乳児(生後2ヶ月ころ)のご家庭に保健師が訪問し、予防接種や乳児健診の説明、体重測定や育児の相談を行っています。

問い合わせ先

多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)

乳幼児の健康診査

お子様の健やかな成長のため次のような健診を行っています。健診対象者には事前に個別で通知しています。

健康診査名 内容
乳児健康診査 前期(生後3から4ヶ月) 計測、小児科・整形外科診察、育児栄養相談
後期(生後9から10ヶ月) 計測、小児科診察、育児・栄養相談
1歳6ヶ月児健康診査 計測、小児科・歯科診察、フッ素塗布、育児・栄養・心理相談
2歳児歯科健康診査 歯科診察、ブラッシング指導、フッ素塗布、育児・栄養相談
3歳児健康診査 計測、小児科・歯科診察・フッ素塗布、尿・視力検査、育児・栄養・言語相談

問い合わせ先

多古町保健福祉センター
保健福祉課健康福祉係(TEL0479-76-3185)

子ども医療費助成制度

お子さんが病院などで診療を受けたときや保険薬局で薬を受け取る場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

対象者

多古町にお住まいで、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さんの保護者

受給券の申請手続

受給券利用による助成方法については、0歳〜小学校3年生のお子さんと小学校4年生〜中学校3年生までのお子さんで異なります。
(0歳〜小学校3年生のお子さんの場合)
子育て支援課に申請し、「子ども医療費助成受給券」の交付を受けてください。

申請に必要なもの

(小学校4年生〜中学校3年生のお子さんの場合)
「子ども医療費助成受給券」は交付されませんので、事前の申請は必要ありません。

お医者さんにかかるには

0歳〜小学校3年生のお子さんの場合

「受給券」と「保険証」を医療機関(保険薬局を含む)の窓口で提示してください。(千葉県内の医療機関に限ります。)
保険診療に係る自己負担分のうち、保護者負担分(通院1回・入院1日につき200円。ただし、町民税所得割が課税されていない方は無料)を除いて、町が代わって支払います。
薬の容器代・入院時の食事代の一部・室料などは自己負担となります。

小学校4年生〜中学校3年生のお子さんの場合

「健康保険証」を医療機関(保険薬局を含む)の窓口に提示し、保険診療に係る自己負担額を窓口で支払った後、子育て支援課に領収書等必要書類を添えて申請してください。 後日、振込みで医療費を支給します。

申請に必要なもの

県外の医療機関で受診された場合

「子ども医療費助成受給券」は使用できませんので、保険診療に係る自己負担分を支払った後、子育て支援課に領収書を提出し支給申請をしてください。
後日、振込みで医療費を支給します。

申請に必要なもの

こんなときは届出を

問い合わせ先

子育て支援課こども係(TEL0479-76-5412)

子ども手当

平成23年10月分以降の手当を受給するためには申請が必要です。
平成23年10月1日から新しい法律による「子ども手当」が始まりました。今まで子ども手当を受給していた方も、10月分以降の手当を受け取るためには改めて申請が必要となります。公務員の方は勤務先へ申請してください。制度改正後の主な内容は次のとおりです。


支給対象となる方

平成23年10月1日以降、国内に居住する中学校修了前の子ども(15歳到達後最初の3月31日まで)を扶養している18歳以上の保護者(生計中心者)。


変更点

  1. 支給対象の子どもについて国内居住要件が設けられました。(留学中等の場合を除く)
  2. 児童養護施設等に入所している子どもについて、施設の設置者等が受給可能になりました。
  3. 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)での受給が可能になりました。
  4. 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者が支給対象となります。

注:離婚協議中別居の場合。単身赴任は除きます。


10月分以降の支給金額

区分 月額
3歳未満(一律) 15,000円
3歳から12歳までの第1子・第2子 10,000円
3歳から12歳までの第3子以降 15,000円
中学生(一律) 10,000円

申請に必要な書類

多古町に住民登録があり、単身赴任などでお子様と別居している方は以下のものも提出してください。


提出方法

子育て支援課こども係窓口に持参または郵送
注:郵送申請は消印の日付が申請日となります。未到着の場合等についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。


受付期間

平成24年3月31日まで(消印有効)。9月分まで多古町で支給対象となっていた子どもについて、10月1日現在においても引き続き支給要件に該当する方が10月分から受給するためにはこの日までに申請が必要です。

子ども手当制度の詳しい内容については下記のリンクをご覧ください。
平成23年10月からの子ども手当について(厚生労働省ホームページ)


「出生・転入者」の申請はお早めに!

次のいずれかに該当する方はお早めに申請してください。


申請方法

  1. 支給対象のお子さんがいる場合は、出生・転入届の際、申請書を子育て支援課へご提出ください。(郵送による申請も可)注:公務員の方は勤務先に申請してください。
  2. 多古町に住民登録があり、単身赴任などでお子さんと別居している方は以下のものを提出してください。

申請期限と支給開始月

原則、申請した月の翌月分からですが、特例として異動日(出生・転入日)が月末に近い場合、申請日が異動日(出生・転出予定日)の翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した月から支給します。(期限を過ぎても申請できますが、支給開始月が遅れますのでご注意ください。)

【例1】5月3日生まれの5月中の申請の場合 : 原則どおり申請の翌月の6月分から支給します。
【例2】5月28日に出生し、翌月の6月2日に子ども手当の申請があった場合 : 申請が出生日の翌日から数えて15日以内なので6月分から支給されます。
【例3】5月28日に出生し、6月15日に子ども手当の申請があった場合 : 申請が出生日の翌日から数えて15日を経過しているので、原則どおりとなり、6月申請なので7月分から支給されます。


新住所での申請について

多古町から転出(予定)の方は、新住所で「子ども手当」の申請をお忘れなく!
多古町での子ども手当は「転出予定日」で受給資格が消滅します。新たに転出先で子ども手当の申請が必要となりますので、お早めに申請してください。


子ども手当制度について

子ども手当は、次世代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するための制度です。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。


問い合わせ先

子育て支援課こども係(TEL0479-76-5412)

チャイルドシート購入費補助

多古町では、チャイルドシート(ジュニアシートを含む。以下「チャイルドシート等」という。)の購入費の一部を補助しています。

対象者

満6歳未満の子供を養育し、平成12年4月1日以降にチャイルドシート等を購入した保護者が対象となります。また、子供及び保護者とも多古町に住所を有することが必要となります。

内容

補助金の額は、購入したチャイルドシート等1台につき5,000円を限度とし、幼児1人1台とします。ただし、購入費が5,000円に満たない場合は、当該購入金額とします。

申請方法

申請書・請求書に必要事項を記入のうえ、総務課交通防災係へ提出してください。申請の際には、ご印鑑及び補助金の振込先が確認できるものをご持参してください。

様式名

添付書類

問い合わせ先

総務課交通防災係(TEL0479-76-2611)

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