国民年金

公開日 2018年01月19日

更新日 2022年06月16日

国民年金制度について

国民年金は、すべての方に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。 病気や事故等で障害者になったり、生計維持者が死亡したときの不測の事態にも備えます。 自営業の方や学生、自由業の方も、厚生年金や共済組合に加入している方やその配偶者も国民年金の加入者となります。

日本年金機構ホームページ内に、20歳になられた方へ特設案内ページがあります。

国民年金に加入する方

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方です。加入者(被保険者)は次の3種類に区分され、加入の種別によってそれぞれ保険料の納付方法や年金の給付が異なります。

第1号被保険者
→自営業者・農林漁業従事者・学生・フリーアルバイター・無職の方など
第2号被保険者
→会社員・公務員
第3号被保険者
→第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入制度

希望で加入することができる任意加入制度があります。任意加入ができる方は次のとおりです。

  • 日本国籍を持ち、海外に在住している20歳以上65歳未満の方
  • 老齢基礎年金を受給するために必要な資格期間(25年)を満たしていない60歳以上65歳未満の方
  • 過去に未納期間があり、満額の老齢基礎年金をもらえない60歳以上65歳未満の方
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、老齢基礎年金を受ける資格のない65歳以上70歳未満の方

年金手帳について

年金に関する手続きは、基礎年金番号により行います。国民年金や厚生年金に加入すると年金手帳(基礎年金番号)が交付されます。年金手帳は、年金に関する手続きや就職する際に必要となりますので、大切に保管してください。
万が一、紛失した場合は再交付申請をしてください。 再交付申請先は加入している年金の種別により異なりますのでご注意ください。

第1号被保険者
→役場住民課国保年金係もしくは佐原年金事務所
第2号被保険者
→ご自身の勤務先
第3号被保険者
→配偶者の勤務先

国民年金の届出(国民年金に入る、抜ける等)

日本にお住まいの20歳から60歳未満の方は国民年金への加入が義務づけられております。下記のような異動の際には届出漏れがないようにお早めに手続きをしてください。

こんなときは届出を
こんなとき 届出先 手続きに必要なもの
20歳になったとき 第1号被保険者→役場住民課国保年金係
第3号被保険者→配偶者の勤務先
国民年金被保険者資格取得届(照会票)※1、印鑑
会社を退職したとき(被扶養配偶者が扶養から外れたとき) 役場住民課国保年金係 年金手帳、印鑑、資格喪失証明書、 離職証明書等
結婚や退職等でサラリーマンの配偶者の扶養になったとき 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先にお問い合わせください。
収入増や離婚等で配偶者の扶養から外れたとき 役場住民課国保年金係 年金手帳、印鑑、資格喪失証明書等
第1号被保険者が国外へ転出または帰国したとき 役場住民課国保年金係 年金手帳、印鑑
60歳以上の方が国民年金への任意加入を希望するとき 役場住民課国保年金係 年金手帳、印鑑
複数の年金を持っていてそれぞれ異なる年金番号が記載されているとき 第1号被保険者→役場住民課国保年金係
第2号被保険者→勤務先
第3号被保険者→配偶者の勤務先または佐原年金事務所
全ての年金手帳、印鑑
年金手帳を紛失したとき 第1号被保険者→役場住民課国保年金係
第2号被保険者→勤務先
第3号被保険者→配偶者の勤務先
身分証明書、印鑑

印鑑は申請者本人が申請書に署名の場合は不要です。
※1 国民年金被保険者資格取得届は20歳到達する誕生月の上旬に年金事務所から郵送されます。後日、年金手帳と納付書がご自宅に郵送されます。

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

国民年金保険料免除・納付猶予制度について

国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請して国の審査により承認されると、保険料の全額または一部の免除を受けることができる免除制度があります。
また、30歳未満の方には、申請により本人・配偶者だけの前年所得で審査される保険料納付猶予制度があります。(平成27年6月末まで)
なお、今回の申請で全額免除または納付猶予を承認された方が、翌年度以降も引き続いて同じ結果を希望する場合、あらかじめ申請書に記入することにより、翌年度以降も継続して申請があったものとみなされる継続申請もできます。
※平成18年7月から免除制度が多段階に 全額免除、4分の1納付(4分の3免除)、半額納付(半額免除)、4分の3納付(4分の1免除)の4段階があります。

対象者

次の1~4のいずれかに本人・配偶者・世帯主それぞれが該当することが必要です(30歳未満の納付猶予は本人・配偶者それぞれが該当)。
5に本人が該当する場合、配偶者・世帯主の所得は審査の対象となりません。

1.前年の所得が定められた基準に該当する方

前年の所得(収入)の目安
世帯構成 全額免除 一部免除
3/4免除 半額免除 1/4免除
4人世帯(ご夫婦・お子さん2人) 172万円(257万円) 240万円(354万円) 292万円(420万円) 345万円(486万円)
2人世帯(ご夫婦のみ) 102万円(157万円) 152万円(229万円) 205万円(304万円) 257万円(376万円)
単身世帯 67万円(122万円) 103万円(158万円) 151万円(227万円) 199万円(296万円)

※これは目安の金額です。前年所得が表の基準を満たしても必ずしも承認されるとは限りません。

2.失業・倒産・事業の廃止・災害などにあったことが確認できる方

3.障害者または寡婦であって前年の所得が125万円以下の方

4.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

5.特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方

申請して承認されると

  全額免除 一部免除 納付猶予 未納
3/4免除 半額免除 1/4免除
老齢基礎年金を請求するときには 受給資格期間に入ります 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります 受給資格期間に入りますが、年金額には反映されません 受給資格期間に入りません
障害・遺族年金を請求するときには 納付済期間と同じ扱い 保険料の4分の1を納めると納付済期間と同じ扱い 保険料の半額を納めると納付済期間と同じ扱い 保険料の4分の3を納めると納付済期間と同じ扱い 納付済期間と同じ扱い 受給資格期間に入りません
後から保険料を納めるには 10年以内なら追納可能 2年を過ぎると納付不可能

※追納とは承認後10年以内の納付が可能となるものですが3年度目以降は当時の保険料に加算金がつきます。また、一部納付を承認された場合は、承認区分に応じた保険料を2年以内に納付していないと追納できません。

免除を継続するには

申請免除・納付猶予の年度は、7月~翌年6月です。このため、原則毎年7月以降に申請が必要となりますが、全額免除または納付猶予が承認された方があらかじめ継続申請を希望していた場合は、翌年度以降申請しなくても全額免除または納付猶予の申請があったものとみなされます。
これにより毎年の申請は必要ありませんが、所得審査は必要となるため、前年所得の確認がとれない方は継続が無効となりますのでご注意ください。
また、継続申請により審査される内容は全額免除のみまたは納付猶予のみとなるため、翌年度以降に複数の免除区分の審査を希望する場合も毎年申請が必要です。

※年度(7月~翌6月)の途中で30歳に到達する方の納付猶予については、30歳誕生月の前月までが承認期間となり、同時に継続申請も終了となります。

申請方法

多古町に住民登録している方は、多古町役場住民課国保年金係の窓口へ次に示す申請に必要なものをお持ちください。多古町に住民登録をしていない方は登録先の市区町村が窓口です。

必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
  • 印鑑
  • 他の市区町村から転入された方は、前年の所得状況(各種控除内容(社会保険料控除、医療費控除等)も記載されている】を証明するもの

失業等を理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。

  • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
  • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
  • 離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」(コピー)

※失業等を理由に申請する方は、申請日によって該当する退職日が異なりますので下表にてご確認ください。

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

学生納付特例制度について

学生で収入がなく、保険料を納めるのが困難な方は申請して承認されると 保険料の納付が猶予されます。

対象となる学生

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生等であって、学生本人の前年所得が118万円以下であるとき。
(※学生本人に扶養親族がある場合や社会保険料等の控除がある場合または学生本人が障害や寡婦に該当する場合は所得の基準額が変わります。)

申請して承認されると

4月からその年度末(3月)までの保険料納付が猶予されます。承認された期間は老齢基礎年金請求時の受給資格期間の計算に算入されます。また、病気やケガによる障害や死亡といった不慮の事態で年金を請求するときに、保険料納付済み期間と同じ扱いになります。(障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件のひとつになります。)
学生納付特例が承認された期間の保険料は10年以内であれば追納することができます。追納の場合は、その承認を受けてから2年を経過すると当時の保険料に加算金がつきます。

申請場所

住民課国保年金係窓口

必要なもの

  • 年金手帳
  • 学生証(コピー可)または在学証明書
  • 印鑑(本人が署名する場合は不用)

会社等を退職されて学生になられた方は、次の書類のいずれかが必要です。(コピー可)

  • 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
  • 雇用保険受給資格者証(コピー可)
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)

※申請は毎年必要です。(毎年4月からが申請時期です。)
また、現在申請書をお持ちでない方は、申請書をダウンロードできます。記入例を参考に記入してください。

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

後納制度について

過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間のある方は、お申込みにより平成24年10月から平成27年9月までの3年間にかぎり、国民年金保険料を納めることができる期間が過去2年から10年に延長されます。

対象者

上記1の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間をお持ちの方

年金受給資格がなく任意加入中の方など

  1. 20歳以上60歳未満の方
  2. 10年以内に納め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間をお持ちの方
  3. 60歳以上65歳未満の方
  4. 65歳以上の方

申請場所

年金事務所
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

年金受給に関する届出

年金受給に関して受給要件を満たした場合や受給者が亡くなった場合など届出が必要です。

老齢年金

過去にどのような年金に加入していたかにより請求届出先が異なります。詳しくは次項以降の各表のご自身の該当する項目をご覧ください。

○老齢年金受給年齢到達者への年金裁定請求書の事前送付について平成17年10月より日本年金機構は老齢年金の支給年齢に到達する方へ、到達直前にあらかじめ年金加入記録等を印字した「裁定請求書」を対象者本人宛に送付するサービスを開始いたしました。

(目的)

年金請求者の利便性向上及び裁定請求漏れの防止、年金請求手続きの迅速化。

(対象者)

60歳到達時または65歳到達時のいずれかにおいて日本年金機構が管理する年金加入記録で老齢基礎年金の受給資格を満たしていることを確認できる方、及び同記録では受給資格を満たすことが確認できない方。

※以下の方は対象から除外されます。

  • 年金加入記録が共済組合のみの場合
  • 外国にお住まいの方で国民年金協会に未登録の場合
  • 日本年金機構で現住所を確認できない場合
    ※年金上で年齢到達日は誕生日の前日を指します。
(送付方法)

60歳到達または65歳到達の前に、年金加入記録等が印字された裁定請求書、また受給資格を確認できない方には加入記録の確認を促すはがきが送付されます。

単一の年金制度に加入していた方の場合

こんなとき どうする 届出先
厚生年金のみに加入していた 特別支給の老齢厚生年金請求手続き 佐原年金事務所
共済年金のみに加入していた 退職共済年金請求手続き 各共済組合
国民年金のみに加入していた 老齢基礎年金請求手続き※1 第1号被保険者期間のみ→役場住民課国保年金係
第3号被保険者期間を含む→佐原年金事務所

年金受給の手続きに必要なものは一律ではありませんので、事前に各届出先に電話でお問い合わせください。
厚生年金受給者の老齢基礎年金は65歳到達のお誕生月になりましたら手続きの案内が日本年金機構から郵送されます。

※1 請求手続き開始は65歳誕生日の前日からになります。それ以外の方は生年月日に応じた支給開始年齢到達誕生日前日以降です。

複数の年金制度に加入していた方の場合

こんなとき どうする 届出先
国民年金の場合 特別支給の老齢厚生年金または退職共済年金請求手続き 原則として佐原年金事務所※1
厚生年金の場合 佐原年金事務所※1
共済年金の場合 原則として各共済組合※2

年金受給の手続きに必要なものは一律ではありませんので、事前に各届出先に電話でお問い合わせください。
厚生年金受給者の老齢基礎年金は65歳到達のお誕生月になりましたら手続きの案内が日本年金機構から郵送されます。
請求手続き開始は生年月日に応じた支給開始年齢到達の誕生日前日以降です。但し、年齢に達しても在職中の方は受給できない場合があります。

※1 共済組合加入期間が間にある方は、各共済組合での手続きも併せて必要です。
※2 厚生年金加入期間が間にある方は、佐原年金事務所での手続きも併せて必要です。

その他の年金等

こんなとき どうする 届出先
障害者になったとき 障害年金請求手続き 初診日に第1号被保険者または20歳前→役場住民課国保年金係
初診日に第3号被保険者→佐原年金事務所
初診日に厚生年金加入者→佐原年金事務所
初診日に共済組合加入者→各共済組合
年金加入者が死亡したとき 各種遺族年金※1 死亡時に第1号被保険者→役場住民課国保年金係
死亡時に第3号被保険者→佐原年金事務所
死亡時に厚生年金加入者→佐原年金事務所
死亡時に共済組合加入者→各共済組合
寡婦年金または死亡一時金請求手続き※1 役場住民課国保年金係(死亡一時金は請求者の住所地の市区町村)
年金受給者が死亡したとき 未支給年金の請求及び年金受給者死亡届の手続き 死亡者が受給していた年金の種類や、請求者の住所によって届出先が異なります
(市区町村扱い分は請求者の住所地の市区町村)

年金受給の手続きに必要なものは一律ではありませんので、事前に各届出先に電話でお問い合わせください。
※1 どの遺族給付に該当するかはそれぞれ要件が異なり、死亡者の年金加入・納付状況が影響します。役場では遺族基礎年金のみ取り扱っております。遺族厚生年金は年金事務所、遺族共済年金は各共済組合へお願いします。

問い合わせ先

住民課国保年金係(TEL0479-76-5405)
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

住民課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5401(住民係)0479-76-5405(国保年金係)
FAX:0479-76-7144