住宅用省エネルギー設備設置補助金

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月01日

 

住宅用省エネルギー設備設置補助金

町では、家庭における地球温暖化対策の促進を図るために、以下の省エネルギー設備を設置する方に費用の一部を補助しています。(工事着工後の申請では補助金が受けられませんので、ご注意ください。)
なお、平成29年度から太陽光発電システムについては、上限額の引き上げ及び補助対象要件を変更したほか、新たな住宅用省エネルギー設備を補助対象に追加しました。

※予算に限りがございますので、年度途中に受付が終了することがございます。

 

補助対象者の要件

  1. 町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録があること。(町内に住所を有しない者も、第9条に規定する実績報告書を提出する時点において町内に住所を有し、かつ、住民登録が明らかな場合は住所移転に関する誓約書(別記第1号様式)を町長に提出することにより、前項第1号に該当する者とみなす。)
  2. 補助対象者の属する世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
  3. 自ら居住または居住を予定している町内の住宅(併用住宅を含む)に補助対象設備を設置すること。
  4. 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権保留付きローン(残価設定型を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
  5. 補助事業を実施するものが住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
  6. 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。                                                     

 (ア)リース期間が第16条第1項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。

 (イ)アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。

 

申請場所

・生活環境課環境係窓口

・郵送の場合

〒289-2292

千葉県香取郡多古町多古584

多古町役場生活環境課環境係 宛て

 

補助対象設備・補助金限度額

  1. 太陽光発電システムを設置する場合は、発電した電力について電気事業者との間で特定契約を締結すること
  2. 既築住宅に太陽光発電システムを設置する場合は、エネルギー管理システム(HEMS)または定置用リチウムイオン蓄電システムを設置済みであるか同時に設置すること。定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する場合は、町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない。
  3. 詳しい補助設備の要件については、交付要綱をご確認ください。
補助対象設備 補助金額
太陽光発電システム

最大出力値(小数点以下第3位を四捨五入)に1KWあたり20,000円を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て) 上限90,000円

家庭用燃料電池システム(エネファーム)  上限100,000円

定置用リチウムイオン蓄電システム         

 上限140,000円  

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合は上限150,000円

住宅用太陽光発電設備を併設する場合は上限100,000円

V2H充放電設備  補助対象経費×1/10(上限250,000円)

 

申請書類

補助対象設備の設置工事に着手する前に、「多古町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付申請書」(別記第2号様式)に次の書類を添えて申請してください。

〇すべての補助対象設備に共通して必要となるもの

  1. 補助対象設備の概要(別記第2号の1様式)
  2. 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合にあっては、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し)
  3. 貸与料金の算定根拠明細書(別記第2号の2様式)※リースのみ
  4. 申請者を含む世帯全員の納税証明書(町内に住所を有する方で、交付申請書の確認欄にて同意した場合は、提出の必要はありません)
  5. 登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)※法人のみ
  6. その他町長が必要と認める書類

※申請時に町内に住所を有していない場合は、住所移転に関する誓約書(別記第1号様式)が必要になります。

 

〇補助対象設備ごとに必要となるもの

・太陽光発電システム・家庭用燃料電池(エネファーム)・定置用リチウムイオン電池システム・V2H充放電設備

  1. 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し
  2. 補助対象設備の設置予定図面
  3. 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真

 

・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し

 

補助対象設備の設置工事後に、「多古町住宅用省エネルギー設備設置補助金実績報告書」(別記第7号様式)に次の書類を添えて提出してくください。

〇すべての補助対象設備に共通して必要となるもの

  1. 補助対象設備の概要(別記第7号の1様式)
  2. 補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類・内訳書の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く)
  3. 補助対象設備の設置状況が確認できる写真
  4. 住民票の写し(実績報告書の確認欄にて同意した場合は、提出の必要はありません)
  5. その他町長が必要と認める書類

 

〇補助対象設備ごとに必要となるもの

・太陽光発電システム

 電気事業者との特定契約締結を証する書類

 

・家庭用燃料電池システム(エネファーム)

 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し

 

・定置用リチウムイオン蓄電システム

  1. 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し
  2. 補助対象設備を設置する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置されていることを証する書類(新設・既設を問わない。)

 

・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

  1. 補助対象設備を購入する者が居住する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できることを証する書類(新設・既設を問わない。)
  2. 自動車検査証記録事項の写し
  3. 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類

 

・V2H充放電設備

  1. 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し
  2. 補助対象設備を設置する住宅に住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等が購入されていることを証する書類(住宅用太陽光発電設備は新設・既設を問わない。また電気自動車は新規導入・導入済みを問わない。)

 

申請書類様式

 

お問い合わせ

生活環境課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5406
FAX:0479-76-7144

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード