多古町企業誘致条例

公開日 2018年01月18日

更新日 2022年05月25日

多古町企業誘致条例

≪目的≫

新規企業の立地及び既存企業の規模の拡大(増設等)に対し積極的に支援を行い、町の産業振興、町民の雇用創出、従業員の定住促進を図ります。

≪条例の特色≫

  1. 町内全域が対象です。
  2. 対象企業要件のハードルを下げ、企業立地に積極的支援を行います。
  3. 町内企業の増設等にも対応します。
  4. 対象企業を拡げ、町民の雇用促進を図ります。
  5. 従業員の町内への転入を促進します。

≪指定要件≫

  • 投下固定資産額:1億円以上。
  • 敷地面積:1,000平方メートル以上。増設の場合は500平方メートル以上。
  • 延べ床面積:500平方メートル以上。増設の場合は250平方メートル以上。
  • 常時雇用人数:5人以上。
  • その他:公害を発生させるおそれがないこと。町税等の滞納がないこと。

※対象業種、奨励金の内容等、詳しくは企業誘致条例及び規則をご覧ください。

≪手続き≫

優遇措置の指定を受けようとする企業等は、事業所における事業開始の日の翌日から起算して30日以内に指定申請を行ってください。

奨励金交付申請手続き
奨励金の種類 交付申請期間 添付書類
企業奨励金 交付の対象となる年度に課された固定資産税の最終納期日から3か月以内の期間 (1)当該年度における固定資産税の納税証明書
(2)その他町長が必要と認める書類
雇用促進奨励金 事業開始の日から起算して1年を経過した日から3か月以内の期間 (1)申請に係る従業員の住民票の写し
(2)雇用の事実を証明する書類
(3)雇用保険被保険者証の写し
(4)その他町長が必要と認める書類
従業員転入奨励金 事業開始の日から起算して1年6か月を経過した日から3か月以内の期間 (1)申請に係る従業員の住民票の写し
(2)雇用の事実を証明する書類
(3)雇用保険被保険者証の写し
(4)その他町長が必要と認める書類

多古町企業誘致条例[PDF:143KB]

多古町企業誘致条例施行規則[PDF:151KB]

指定企業指定申請書(第1号様式)[DOCX:9.9KB]

企業奨励金交付申請書(第3号様式)[DOCX:20KB]

雇用促進奨励金交付申請書(第4号様式)[DOCX:21KB]

従業員転入奨励金交付申請書(第5号様式)[DOCX:21KB]

奨励金交付請求書(第7号様式)[DOCX:21KB]

指定企業指定申請内容変更届出書(第8号様式)[DOCX:20KB]

指定企業事業休止(廃止)届出書(第9号様式)[DOCX:20KB]

指定企業指定承継申請書(第13号様式)[DOCX:20KB] 

お問い合わせ

空港まちづくり課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5408
FAX:0479-76-7144

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