マイナンバー(個人番号)について

公開日 2017年12月15日

※マイナンバー(個人番号)は一生使うものですので大切にしてください。

 マイナンバー詐欺による被害が発生しております。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の手続きのため提供する場合を除き、むやみに他人に提供しないでください。
 また、会員登録などの営業活動や宅配便の受け取りなどにマイナンバーを利用することはできません。 不用意に他人に伝えることのないよう、十分にご注意ください。

マイナンバー(個人番号)とは

住民票を有する住民一人ひとりに付けられる12桁の番号のことです。
マイナンバー制度は、この番号を使って、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率化・透明化を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバー(個人番号)が必要となる手続き

場所 担当課 手続き
役場庁舎 住民課
TEL 76-5401
【住民係】
・転入、転居などの住所の移動に関する手続き ※
・戸籍の届出により氏名などが変更となる手続き ※
※マイナンバーの記載ではなく、カードの記載事項を変更する必要がありますのでカードをお持ちください。
【国保年金係】
・国民健康保険に関する手続き
・後期高齢者医療に関する手続き
税務課
TEL 76-5402
【各係共通】
・納税管理人の申請、変更申請
【課税係】
・軽自動車税減免申請
・たばこ税申告
・国民健康保険税賦課徴収に関する申告、報告
・住民税申告(平成29年度課税分から)
【収税係】
・徴収猶予の申請(平成28年4月1日から)
【資産税係】
・償却資産に関する申告
・固定資産税減免申請
子育て支援課
TEL 76-5412
【こども係】
・児童手当に関する手続き
・児童扶養手当に関する手続き
・未熟児養育医療に関する手続き
・母子父子(寡婦)福祉資金貸付に関する手続き
財政課
TEL 76-5416
【財政係】
・ふるさと納税(寄附金)納付者の市町村民税・道府県民税寄附金税額控除
に係る申告特例申請に関する手続き(ワンストップ特例)
保健福祉
センター
保健福祉課
TEL 76-3185
【福祉係】
・身体障害者手帳に関する手続き
・自立支援給付・医療に関する手続き
・障害児通所給付に関する手続き
・補装具費支給の申請手続き
・地域生活支援事業に関する手続き
・特別児童扶養手当に関する手続き
・精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する手続き
【健康づくり係】
・妊娠の届出
【介護保険係】
・介護保険の認定および給付に関する手続き
多古こども園 多古こども園
TEL 76-6050
【庶務係】
・こども園、保育所等申請に関する手続き

各種手続きで本人確認以外で必要になる書類等に関しましては、各担当課にお問い合わせください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を使った電子申請について

子育てに関する行政手続きの一部において、マイナンバーカードを使って電子申請サービスが利用できます。

❝忙しくてなかなか役場へ手続きに行くことができない❞という方々にとって、自宅にいながらパソコンやスマートフォンを使い政府が運営するオンラインwebサービス「マイナポータル」内において申請等の手続きをすることができます。

詳しくは、こちらをご確認ください。

パソコンから電子申請を利用する際には、①電子証明書がついているマイナンバーカード ②インターネットに接続しているパソコンとカードリーダーの両方が必要になります。

※スマートフォンからも電子申請が可能です

マイナンバーカードの読み取りが可能なAndroidのスマートフォン(現在約80機種が対応)のほかに、iPhone7以降の機種においてもマイナンバーカードを使った電子申請やマイナポータルの利用登録・ログインをすることが可能になりました。App Storeから専用アプリケーション(マイナポータルAP)をダウンロードしてご利用ください。詳しくは、マイナポータルのトップ画面(https://myna.go.jp)にてご確認ください。

マイナンバー(個人番号)が必要な手続きにおける本人確認の措置について

申請書類等に「個人番号」を記入いただく際には、なりすまし等の不正行為を防止するため、必ず本人確認を行います。
本人確認には、
個人番号を確認できる書類(正しい番号であることの確認)
身元を確認できる書類(番号の正しい持ち主であることの確認)
の提示が必要になりますので以下をご確認のうえ、必要書類をご持参ください。

本人による手続きの場合

個人番号カードを持っている場合

個人番号カードのみで本人確認ができます

(個人番号カード / 表面)
(個人番号カード / 表面)
(個人番号カード / 裏面)
(個人番号カード / 裏面)
個人番号カードを持っていない場合

通知カード + (1) または (2)

(通知カード / 表面)
(通知カード / 表面)
(通知カード / 裏面)
(通知カード / 裏面)

※通知カードがない場合は、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書 など個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

通知カード廃止のお知らせ

令和2年5月25日より、マイナンバーをお知らせする紙製の通知カードは廃止され、通知カード発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが終了します。

令和2年5月25日以降、通知カードをお持ちの方で、記載されている氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致する場合に限り、引き続き、通知カードをマイナンバーを確認する証明として使用できます。

詳しくは、マイナンバーの通知カード廃止についてをご確認ください。

 

(1) 顔写真付きの公的機関が発行したもの

・次のどれか1点

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

(2) 顔写真のない公的機関が発行したもの

・次の中から2点

公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、写真なし社員証・学生証、生活保護受給者証、恩給等の証書、障害福祉サービス受給者証、(障害児)通所受給者証、自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療)、税金・社会保険料・公共料金の領収書、印鑑登録証明書、母子健康手帳、源泉徴収票 など個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

代理人による手続きの場合

(1)(2)(3) のすべてが必要になります。

(1) 代理権の確認

・委任状(任意代理人の場合)

・戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合)

※上記に示す書類を用意できない場合は、本人しか持ち得ない書類などの提出
本人の個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、(障害児)通所受給者証、自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療・育成医療) など個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

(2) 代理人の身元確認

・次のどれか1点

代理人の個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

※上記に示す身元確認書類がない場合は、次の中から2点
代理人の公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、写真なし社員証・学生証、生活保護受給者証、恩給等の証書、障害福祉サービス受給者証、税金・社会保険料・公共料金の領収書、印鑑登録証明書、母子健康手帳、源泉徴収票 など個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

(3) 本人の個人番号の確認

・次のどれか1点

本人の個人番号カード(写し可)、通知カード(写し可)、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書の写し など個人番号利用事務実施者が適当と認める書類

個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等について

個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等として、町が告示した文書は以下から確認できます。

多古町告示第8号[PDF:328KB]

個人番号利用事務実施者が定める書類等[PDF:1MB]

マイナンバー(個人番号)の独自利用事務について

独自利用事務とは

多古町では、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、町の条例で定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める用件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 

多古町における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範 番号条例
町長 1 子どもの医療に要する費用を負担する保護者に、当該費用の全部又は一部を助成する事務であって規則で定めるもの 届出書1[PDF:141KB] 多古町子ども医療費の助成に関する規則 [PDF:178KB]

多古町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDF:110KB]

町長 2 高校生等の医療に要する費用を負担する保護者に、当該費用の全部又は一部を助成する事務であって規則で定めるもの 届出書2[PDF:142KB] 多古町高校生等医療費の助成に関する規則[PDF:184KB]
町長 3 多古町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和48年多古町条例第24号)による医療費の一部を助成する事務であって規則で定めるもの 届出書3[PDF:154KB] 多古町重度心身障害者の医療費助成に関する条例[PDF:175KB]
教育委員会 4 経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の就学に要する経費の一部として、就学援助費を支給する事務であって規則で定めるもの 届出書1[PDF:129KB] 多古町就学援助費支給規則[PDF:202KB]

マイナンバー(個人番号)の安全管理について

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に基づく特定個人情報の取扱いについて、国の個人情報保護委員会により「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」が示されました。また、番号法第5条において、地方公共団体は特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることと定められています。このことから、多古町における「特定個人情報等の安全管理に関する基本方針」を制定しました。

多古町特定個人情報等の安全管理に関する基本方針[PDF:109KB]

マイナンバー(個人番号)に関するお問い合わせ

マイナンバー制度のよくある質問や最新情報は、内閣官房マイナンバーウェブサイトをご覧ください。

内閣官房マイナンバーウェブサイト

コールセンターについて

マイナンバー制度に関する問い合わせにお答えするコールセンターが開設されています。ご不明な点は、コールセンターをご利用ください。
TEL:0120-95-0178(無料)
(平日)午前9時30分~午後10時
(土日祝)午前9時30分~午後5時30分
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は下記の番号をご利用ください。
TEL:050-3816-9405(有料)

お問い合わせ

企画政策課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5417
FAX:0479-76-7144

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